相談の広場
事務初心者です。
H29年5月16日に入社した社員がいます。
その後、妊娠され、出産予定日がH30年3月22日です。
予定日どおりに出産すると、育休は5月17日から取得となると
思いますが、育休は取得することはできるのでしょうか。
育休の申出の時点(育休が始まる1ヶ月前の時点)で1年経っていないと取得することはできないのでしょうか。
また、出産日が早まった場合、育休に入るのも早くなると思いますが、1年経ってない場合は取得できないのでしょうか。
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育児休業が取得できるかどうかについては、御社において育児休業を取得する際における労使協定による除外規定において"当該事業主に引き続き雇用された期間が一年に満たない労働者"が規定されていなければ、入社1年未満でも期間に定めのない雇用での社員であれば、取得することは可能です。
また、除外規定が規定されている場合には1年経過した時点で申請ができることになりまます。早産によって出産日が早まった場合でも、代わりはありません。
除外規定がある場合には、その条項と運用を確認されてください。
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> H29年5月16日に入社した社員がいます。
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> また、出産日が早まった場合、育休に入るのも早くなると思いますが、1年経ってない場合は取得できないのでしょうか。
育介法において育児休業をすることができないのは、
①申出日時点で、勤続1年未満の有期契約労働者(規定に定めるだけで除外可)
② 申出日時点で、勤続1年未満のその他労働者(労使協定に定め除外可)
ということになります。
なお、細かいことですが、3月22日に出産の場合、育児休業開始日は最速でも5月17日ではなく、5月18日です。
出産日:3月22日(産前休業期間に含みます。)
産後休業:3月23日~5月17日(8週間=56日)
育児休業開始:5月18日(最長でも、来年の3月21日まで)
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