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労務管理

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定年後再雇用制度について

著者 greatplanes さん

最終更新日:2018年02月14日 22:27

現在、定年は60才で、65才までの雇用継続制度を作っています。そこで、以下2点のご質問です。

1.改正高年法では「原則、65才までの希望者全員を対象とする」とありますが、会社として、一定の『雇用基準』をつくろうと思っています。
雇用基準とは、勤労意欲があるか・健康であるか・これまで懲戒処分はないか・これまでの人事評価は標準以下でかかったか、など常識的なレベルです。
常識的なレベルでも、雇用継続に際して、一定の基準を設けることは、違法でしょうか?

2.有給休暇
「60才定年時に、一旦、リセット」しようと思うのですが、これは違法ですか。
つまり、通常、60才までは、有給休暇は翌年に持ち越しますが、これをリセットさせようと思っていますが、「継続的に雇用しているのにリセットは労働者側からすると不利益」と言われることはあるのでしょうか?


よろしくお願いします。

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Re: 定年後再雇用制度について

著者いつかいりさん

2018年02月15日 04:54

最近このお仕事を引き継がれたのでしょうか。

H25/4改正高年齢者雇用安定法により、希望者全員65歳まで雇用の場を提供する義務があります。

ある程度の人員を雇用している企業でしたら、毎年6月ハローワークに高年齢者雇用状況報告されていると思いますが、その控えがないか確認されてください。

あればそれにもかかれている法改正前に締結した労使協定で、客観的な選別基準を設けておいたなら、それを流用改正締結しなおし、あわせてどう適用するのか就業規則も改正して、3年刻みで上がっていく年金受給年齢(現時点では62歳)に達した時点(以降)での選別基準とすることはできます。法改正前に有効な労使協定が残っていればです。協定なければ最初に書いたとおりで、選別できません。

詳しくは厚労省HPのQ&Aをご覧ください。

年休は雇用継続している限り、残数は付与してから2年時効になるまで0にできません。

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/topics/tp120903-1.html

Re: 定年後再雇用制度について

著者村の長老さん

2018年02月15日 07:55

質問順に
1.原則としてこれが行えるのは、平成25年3月31日までです。現在は希望者は全員65歳まで雇用しなければなりません。

2.できません。契約が継続していれば、仮に有期契約社員となっても通算されます。

Re: 定年後再雇用制度について

著者greatplanesさん

2018年02月16日 10:53

早速ご回答をいただきありがとうございます。
「希望者全員」とは、まったく押しつけがましい法律だと、新任労務担当としては、思います。

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