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労務管理

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社会保険料徴収ミスについて

著者 takutaku0414 さん

最終更新日:2018年02月15日 22:07

はじめまして、当方給与計算等の初心者なのですが、今回初めて決算するあたり、一部従業員社会保険の徴収ミスに気づきました。

昨年5月末から入社した従業員だったので、本来なら6月に5月、6月分とまとめて保険料を徴収しなくてはいけなかったのが、1か月分のみ徴収してしまい、1か月分未徴収になってしまっていました。
今回、それに気づいたのは決算のタイミングで年度をまたいでしまっているのですが、今後どのような処理を手段としてとれるでしょうか、

皆様のお力ぞえよろしくお願いいたします。

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Re: 社会保険料徴収ミスについて

著者tonさん

2018年02月16日 02:19

> はじめまして、当方給与計算等の初心者なのですが、今回初めて決算するあたり、一部従業員社会保険の徴収ミスに気づきました。
>
> 昨年5月末から入社した従業員だったので、本来なら6月に5月、6月分とまとめて保険料を徴収しなくてはいけなかったのが、1か月分のみ徴収してしまい、1か月分未徴収になってしまっていました。
> 今回、それに気づいたのは決算のタイミングで年度をまたいでしまっているのですが、今後どのような処理を手段としてとれるでしょうか、
>
> 皆様のお力ぞえよろしくお願いいたします。


こんばんは。
単純に控除不足であれば直近の給与で昨年分を合わせて控除すれば良い事です。
決算のズレはありますが預り金ですから損益には影響でません。
ですが通常の月次の社会保険料をどのように経理されていたのでしょうか。
預り金と法定福利費と分けて経理していれば預り金の不足に気付くと思うのですがそちらが気になります。
控除する際には昨年の額でなければなりませんので年度と料率に留意してください。
今後は預り金とのチェックをされることをお勧めします。
とりあえず。
PS…
年末調整への影響もある事はありますが未徴収と言う事で今年度加算でも致し方ないかと思います。
とりあえず。

Re: 社会保険料徴収ミスについて

著者村の平民さん

2018年02月16日 10:51

① 社会保険料を給与から控除徴収するのは、原則として保険料納付月に支払う給与からとすべきです。これを一般に「翌月徴収」と呼んでいます。
 こうしなかったら、会社は本人負担分を1カ月預かったまま(預り金勘定)で月を越すことになります。

② しかし、保険料納付月の前月に支払う給与から控除徴収(当月徴収)しても法令違反とはしません。

③ 従来前記①の前段だったでしょうか、それとも②だったのでしょうか、確認しなければなりません。

④ もし①の翌月徴収であったならば、5月末に資格取得した人の分は間違っていないことになります。

⑤ 従来から当月徴収だったのであれば、決算に間に合えば期末処理で、借方(立替金)○円/貸方(預り金)とせざるを得ません。新年度で、貸借を逆処理します。

⑥ ⑤の処理が決算に間に合わなければ、そのまま決算期をまたがざるを得ません。
 そして本人に詫びて、可能な月に2カ月分を控除徴収させて貰いましょう。
 

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