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労務管理

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クロスアポイントメント制度と派遣法の関係について

著者 mokada さん

最終更新日:2018年02月15日 15:58

クロスアポイントメント制度について教えてください。

・クロスアポイントメント制度は、労働法規上の根拠はどこにあるのでしょうか?


・クロスアポイントメント制度の協定書のサンプルを読む限り、民間同士でも可能に思えるのですが、?
 
 http://www.qst.go.jp/Portals/0/pdf/about/disclosure/kitei/4-2-8_kisairei.pdf

 http://www.meti.go.jp/press/2014/12/20141226004/20141226004-3.pdf

・現時点で、上記の契約を交わした労働契約は、派遣法違反?

・研究者(労働者)の定義があいまいな様に思えます。
 
 http://www8.cao.go.jp/cstp/gaiyo/yusikisha/20150702/ken5.pdf

少し、レアな質問かもしれませんが、よろしくお願いします。

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Re: クロスアポイントメント制度と派遣法の関係について

著者みなとみらい人事コンサルティングさん (専門家)

2018年02月16日 10:53

派遣特化型の社労士として回答いたします。
クロスアポイントメント制度は
引用された文献にもあるように「在籍型出向」に該当します。

派遣と在籍型出向の違いは、二重雇用であるか否かです。
派遣は、派遣先で就業しますが、派遣元雇用されます。
それに対して、在籍型出向は、出向元、出向先、
それぞれに雇用されます。

雇用されるということは、労働契約を結び、
賃金を支払われることを言います。

つまり、上記のように、
「在籍型出向」として運営されている限り
クロスアポイントメント制度自体は
派遣法違反にはなりませんが、
もし、どちらか一方でしか賃金を支払われていないのなら、
「偽装出向」(本当は派遣なのに、出向に偽装している)
と判断され、派遣の許可を受けていない限り、
派遣法違反となります。

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