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労務管理

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残業時間のカウントについて

著者 supika1229 さん

最終更新日:2018年02月16日 10:45

就業規則労働時間 9:30-17:30となっている会社です。
但し残業手当のつくのは、17:30以降1時間休憩をとった18:30からしかつかないと言われました。
正社員で月給制で入社しましたが、この場合17:30-18:30まで残業しても、残業手当はつかないのでしょうか?
どうも納得がいかず、教えていただきたいと思って投稿しました。
労働基準監督局に問い合わせて定めているので、問題はないという会社側の説明はあってるのでしょうか?
専門的に詳しい方、ご教授よろしくお願いいたします。

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Re: 残業時間のカウントについて

著者bokematuさん

2018年02月16日 11:12

専門家ではないですが、変わった会社ですね。
残業は1分でも早く帰って頂きたいのが普通なのですが。

> 就業規則労働時間 9:30-17:30となっている会社です。
> 但し残業手当のつくのは、17:30以降1時間休憩をとった18:30からしかつかないと言われました。

会社がそのように規定しているのでしょうから、
ご飯でも食べに行ってから、18:30から行うのが良いかと思います。

> 正社員で月給制で入社しましたが、この場合17:30-18:30まで残業しても、残業手当はつかないのでしょうか?

休憩時間と会社はしているみたいなので、業務をしなければよいと思います。

> どうも納得がいかず、教えていただきたいと思って投稿しました。
> 労働基準監督局に問い合わせて定めているので、問題はないという会社側の説明はあってるのでしょうか?

休憩時間にしているのでしょうからあっていると思います。
なので休憩取っていても何もいわれないと思います。
私ならそうします。

Re: 残業時間のカウントについて

著者ぴぃちんさん

2018年02月16日 12:15

こんにちは
御社の所定労働時間休憩時間がどのように定められているのかがわかりませんが、休憩時間についてそのように規定されているのであれば、17:30~18:30までは休憩時間と定めて休憩をさせている状況ですから、業務をしてはいけない、になります。

休憩時間に会社が業務をさせているのであれば、それは休憩時間でなく労働時間として解釈して、労働に対しては賃金を支払わなければならないです。

ゆえに、休憩時間と規定されているのであれば、労働してはいけない、というのがお返事になり、労働は休憩時間後におこなうことになります。

帰る時間は遅くなるでしょうが、時間外労働をさせるにあたって従業員の管理の上で休息をとってからが望ましいとされているのであれば、休憩時間を多く取らせることそのものは違法とはいえないと考えます。



> 就業規則労働時間 9:30-17:30となっている会社です。
> 但し残業手当のつくのは、17:30以降1時間休憩をとった18:30からしかつかないと言われました。
> 正社員で月給制で入社しましたが、この場合17:30-18:30まで残業しても、残業手当はつかないのでしょうか?
> どうも納得がいかず、教えていただきたいと思って投稿しました。
> 労働基準監督局に問い合わせて定めているので、問題はないという会社側の説明はあってるのでしょうか?
> 専門的に詳しい方、ご教授よろしくお願いいたします。

Re: 残業時間のカウントについて

著者supika1229さん

2018年02月16日 13:32

bokematu さん
早々にご返信を有難うございました。
会社の休憩時間として就業規則に明記されてる必要があるということですね。

30分か1時間で終わる作業なら、翌日に持ち越せるものは無理して残業せず、定時で退社を促進しているが、実態は残業しないと仕事が回らない社員もおり、17:30-18:30の間はサービス残業になってしまっています。
そこは就業規則休憩時間をとる旨記載があれば、会社が指示した休憩時間内だから残業にあたらないのですね。

就業規則雇用契約書を確認してみます。

有難うございました。

> 専門家ではないですが、変わった会社ですね。
> 残業は1分でも早く帰って頂きたいのが普通なのですが。
>
> > 就業規則労働時間 9:30-17:30となっている会社です。
> > 但し残業手当のつくのは、17:30以降1時間休憩をとった18:30からしかつかないと言われました。
>
> 会社がそのように規定しているのでしょうから、
> ご飯でも食べに行ってから、18:30から行うのが良いかと思います。
>
> > 正社員で月給制で入社しましたが、この場合17:30-18:30まで残業しても、残業手当はつかないのでしょうか?
>
> 休憩時間と会社はしているみたいなので、業務をしなければよいと思います。
>
> > どうも納得がいかず、教えていただきたいと思って投稿しました。
> > 労働基準監督局に問い合わせて定めているので、問題はないという会社側の説明はあってるのでしょうか?
>
> 休憩時間にしているのでしょうからあっていると思います。
> なので休憩取っていても何もいわれないと思います。
> 私ならそうします。
>

Re: 残業時間のカウントについて

著者村の平民さん

2018年02月17日 17:16

① 「9:30-17:30」 の間には休憩は無いのでしょうか。もし休憩が無いのならば、8時間連続労働になります。
 これは法違反です。

② 1日の労働時間が6時間を超える場合はその中途に45分以上 (8時間を超える場合は1時間以上) の休憩をさせなければなりません。
 労働時間の前または後に休憩時間を設けることは違反です。細切れでも構いません。

③ 前記②の休憩が①では不明なので、「9:30-17:30」 の間の実際労働時間が不明です。
 それ故、貴質問に完全な回答が困難です。

④ 前記②を実行した上で、所定労働時間終了後に休憩をさせてから、残業させるのは違反ではありません。
 この場合は、その日の休憩時間が45分超または1時間超になります。

⑤ 実労働時間が各日に8時間、週に40時間を超える場合は、その必要により時間外労働を命じる旨を就業規則に記載し、労働者の過半数を代表する者三六協定を結び、労働基準監督署に届出た後、事業場にそれを閲覧可能にしなければ、残業させると法令違反です。

⑥ 年俸制月給制日給制、時間給制の違いは関係ありません。

⑦ 1日の所定労働時間が8時間未満 (例示すると7時間) の場合に、8時間迄労働させると、8時間から所定労働時間 (例示では7時間) を控除した時間 (例示すると1時間) に対しては割増しない賃金を支払わなければ労働契約違反になります。

⑧ 前記⑦の場合、仮に9時間労働させたら1時間は割増無しの1時間分と、25%割増した1時間分の支払いを要します。
 言い換えれば、法は⑤の超えない部分については割増のない契約通りの賃金、超えた部分は割増した賃金を強制しています。

⑨ 月給制であっても、1日や1週の契約した労働時間に対して支払額を決めています。従って、労働基準法の枠を下回る所定労働時間であっても、契約した所定労働時間に対しては、その割合の賃金を支払わなければなりません。
 例えば、10㎏1,000円と決めたお米を、11㎏買ったら1,100円支払わなければならないのと同じです。

⑩ 「労働基準監督署に問い合わせて定めているので、問題はないという会社側の説明は」 正しいか否か、甚だ疑問です。会社にとって都合良く解釈している疑いもあります。

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