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アルバイト(短期)の通勤費について

著者 TAK疑問解決 さん

最終更新日:2018年02月18日 17:56

以前、この相談の広場で、次のような質問がありました。

アルバイト・パートの交通費の支給額どんな交通手段で出勤しようと1日500円(一律)で支払っている。
その上で、非課税額の問題なのですが、
例えば月20日出勤して車通勤の場合(通勤距離3Km)
支給額500円×20日=10,000円
非課税額4,100円
差額の5,900円に関しては課税しています。

今回は月20日出勤して電車通勤の場合
支給額500円×20日=10,000円
①電車代が1日520円かかるので全額非課税
②電車定期代が1か月分9,000円(概算)なので9,000円が非課税
 1,000円は課税

①②のどちらの処理がいいのでしょうか?

⇒回答:
②電車定期代が1か月分9,000円(概算)なので9,000円が非課税。1,000円は課税
勤務日数日割り計算を行うのか、1カ月分の非課税限度額で見るのか
という疑問だと思いますが、1カ月分の非課税限度額で見ることとなります。


この質問のケースに近いのですが、
例えば、
2日出勤=500円×2日=1,000円
車代は実費では、1日300円しかかからない。
この経路の通勤費の1か月定期代は、5000円。

この場合は、1か月定期代と、2日分の1000円と比べて考え、
全額非課税と考えてよいのでしょうか?

それとも1か月勤務したと仮設した場合、500円×20日=10,000円
1か月定期代と比べると倍額ですので、一日当たりの500円も半額は課税になる?

実際には、単発のアルバイトには、700円を一律の交通費に考えており全額非課税交通費と見なして、
1日9300円のバイト代+700円の非課税交通費=10,000円を支払おうとしています。この計算ですと、源泉所得税丙欄計算では所得税がかからないためです。疑問に思いお問い合わせさせていただきました。

よろしくお願いいたします。

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Re: アルバイト(短期)の通勤費について

著者tonさん

2018年02月18日 21:26

こんばんは。

> 以前、この相談の広場で、次のような質問がありました。
>
> アルバイト・パートの交通費の支給額どんな交通手段で出勤しようと1日500円(一律)で支払っている。
> その上で、非課税額の問題なのですが、
> 例えば月20日出勤して車通勤の場合(通勤距離3Km)
> 支給額500円×20日=10,000円
> 非課税額4,100円
> 差額の5,900円に関しては課税しています。
>
> 今回は月20日出勤して電車通勤の場合
> 支給額500円×20日=10,000円
> ①電車代が1日520円かかるので全額非課税
> ②電車定期代が1か月分9,000円(概算)なので9,000円が非課税
>  1,000円は課税
>
> ①②のどちらの処理がいいのでしょうか?
>
> ⇒回答:
> ②電車定期代が1か月分9,000円(概算)なので9,000円が非課税。1,000円は課税
> 勤務日数日割り計算を行うのか、1カ月分の非課税限度額で見るのか
> という疑問だと思いますが、1カ月分の非課税限度額で見ることとなります。
>

国税庁WEBより抜粋

通勤手当の非課税限度額については、日割額ではなく月額で判定します。

 いわゆるアルバイトやパートタイマーのように、断続的に勤務する者に支給する通勤手当であっても、日割額によるべき旨の規定はなく、通勤手当のうち非課税とされる金額は、その勤務する者にその月中に支給する通勤手当の合計額のうち、所得税法施行令第20条の2各号《非課税とされる通勤手当》に非課税限度額として規定されている額に達するまでの金額となります。

上記内容から判断し・・・

> この質問のケースに近いのですが、
> 例えば、
> 2日出勤=500円×2日=1,000円
> 電車代は実費では、1日300円しかかからない。
> この経路の通勤費の1か月定期代は、5000円。
>
> この場合は、1か月定期代と、2日分の1000円と比べて考え、
> 全額非課税と考えてよいのでしょうか?
>
> それとも1か月勤務したと仮設した場合、500円×20日=10,000円
> 1か月定期代と比べると倍額ですので、一日当たりの500円も半額は課税になる?
>
> 実際には、単発のアルバイトには、700円を一律の交通費に考えており全額非課税交通費と見なして、
> 1日9300円のバイト代+700円の非課税交通費=10,000円を支払おうとしています。この計算ですと、源泉所得税丙欄計算では所得税がかからないためです。疑問に思いお問い合わせさせていただきました。


利用しているものが公共交通機関なのか交通用具(車等)なのかにより変わりますが公共交通であれば定期代、交通用具であれば距離による非課税判断でしょう。
1日だけの勤務であっても1か月の定期代等での判断です。
700円が電車通勤時であればその区間の定期代に達するまでの金額は非課税、それを超えた額が課税となります。
例 1日700円支給 区間定期代5,000円
5日勤務で3,500円は全額非課税
10日勤務で7,000円は5,000円は非課税、2,000円は課税となります。
また9,300円であれば丙欄であっても税額が発生します。
9,300円未満…つまり9,299円であれば非課税です。
税額表の左は以上・右は未満ですから判断列がずれているように思います。
丙欄控除は2か月以上連続の雇用が無ければと言う事ですが今回限りでその後雇用が無いと言う事になります。
多忙時だけの単発で3月や5月と雇用する月がある場合は丙欄控除が出来ない場合もありますので管轄税務署にご確認ください。
とりあえず。

Re: アルバイト(短期)の通勤費について

著者村の平民さん

2018年02月18日 21:36

① 通勤手当については、正規社員、パートタイマー、臨時雇とかの区別無く、通勤方法と片道通勤距離によって、国税庁は一律に非課税限度額を決めています。

② これは、Webで、キーワードに「通勤手当の非課税限度額」と入力すれば、国税庁の説明を読むと分かります。

③ あとは、これを参考にして企業毎に通勤手当支給額を決めれば良いでしょう。決め方は、日額とか月額とか異なっているでしょう。
 支給額の決め方はどうであろうとも、非課税になる額は1カ月の支給額を基準としているので、全員について同じ決め方で良いと思います。

④ 極端な例を言うと、月の内タダの3日だけ出勤したパートであっても、公共交通機関を利用し、片道が20㎞の人であれば、その区間の通勤定期券1カ月分が5万円であれば、5万円が非課税通勤手当になります。

⑤ 非課税通勤手当の額と、貴社が支払う通勤手当は同一でなくとも構いません。
 正社員と非正規社員の通勤手当の額に差を設けてはいけないと結論した裁判が最近ありました。
 そのことから言っても、全労働者に対して、通勤日数にほぼ比例する通勤手当を支給する制度が望ましいと思います。

Re: アルバイト(短期)の通勤費について

著者TAK疑問解決さん

2018年02月18日 22:07

tonさん

早速ありがとうございます!
よくわかりました。
今回限りの3日のバイトに支払うものですので、丙欄は該当すると思いますが、
私自身、一律700円としている通勤費を全額非課税に扱うことに疑問をもっていました。
私は労務に携わっている者ですが、経理の方からの話だったので、おかしいのではないかと思っても、自信をもって返答できなかったのですが、教えていただき、正しいあり方をお話しすることができます。

ありがとうございました。

Re: アルバイト(短期)の通勤費について

著者TAK疑問解決さん

2018年02月18日 22:10

村の平民さん

> ④ 極端な例を言うと、月の内タダの3日だけ出勤したパートであっても、公共交通機関を利用し、片道が20㎞の人であれば、その区間の通勤定期券1カ月分が5万円であれば、5万円が非課税通勤手当になります。
>
> ⑤ 非課税通勤手当の額と、貴社が支払う通勤手当は同一でなくとも構いません。
>  正社員と非正規社員の通勤手当の額に差を設けてはいけないと結論した裁判が最近ありました。
>  そのことから言っても、全労働者に対して、通勤日数にほぼ比例する通勤
当を支給する制度が望ましいと思います。

早速ご返答いただきありがとうございました!
特に④⑤と最近の裁判事例をお教えいただき、とても参考になりました。

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