相談の広場
お世話になります。
担当者を通じて利用者から過去5年のサービスを利用した領収書の再発行を依頼されています。
確定申告で、医療費控除となるサービスで利用したいとのことです。
利用いただいた月は必ず領収書を発行しております。
再発行することは可能なのですが、非常に手間がかかること2重に発行してしまうことなどでのトラブルをできれば避けたいと考えています。
ただ、領収書を再発行した過去はあるようですが、さすがに5年遡っての発行はありません。
よく、医療機関の領収書には再発行は致しかねますと記載されていますよね。
質問としては、
領収書は発行しているので、基本対応していないが該当年(平成29年の1年間)の領収書の再発行のみをさせていただき、それ以前の再発行を断ることは可能でしょうか。
それとも、再発行を求められたら必ず対応しなければならないのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
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① 最初の領収書は発行義務があります。しかし領収書の再発行は法律上の義務がないことと、再発行することで二重計上されたり、経費の水増し請求に使われる場合があったりするため、原則としては紛失をした場合でも再発行は行われないことが一般的です。
② 事業者によっては、再発行してくれる事業者もいるかもしれませんが、紛失による再発行のお願いは取引先に対して失礼にあたる場合もあるので、控えた方がよいでしょう。ただし、領収書を破損や汚損した場合で、前に受け取った領収書と引き換えに再発行を依頼するというケースは再発行が認められることもあります。
③ 手数・用紙代などの経費を要するので、再発行に応ずるには、1通に付き一定額の再発行手数料(100円~1千円程度)を受け取ること、「再発行」と明記すること、の条件付ではないでしょうか。
領収証の再発行は義務ではないので、断っても大丈夫です。
そもそも領収証って再発行すべきものではありませんし…医療機関は確定申告時に再発行を希望する方が多いので、何らかの対応を取ることが共通認識のようになってしまっていますが。
絶対に再発行を行わないところもありますし、それはそれで良いと思います。
再発行対応をされたことがあるのでしたら、後々のことも考えて、どのような対応をするか線引きをしっかり決めておいたほうが良いです。
「以前は対応してくれた(くれなかった)!」というトラブルの元になりますから。
私が以前勤務していた病院では、再発行は絶対不可、ただし1年分の支払額を合計して支払証明書として発行していました。
発行手数料は確か1通(1年)につき1,000円+税(保険外なので金額は自由)。
電話での問合わせも多かったので、上記の旨は事務部門で周知されていました。
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> 担当者を通じて利用者から過去5年のサービスを利用した領収書の再発行を依頼されています。
> 確定申告で、医療費控除となるサービスで利用したいとのことです。
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> 再発行することは可能なのですが、非常に手間がかかること2重に発行してしまうことなどでのトラブルをできれば避けたいと考えています。
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> よく、医療機関の領収書には再発行は致しかねますと記載されていますよね。
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> 領収書は発行しているので、基本対応していないが該当年(平成29年の1年間)の領収書の再発行のみをさせていただき、それ以前の再発行を断ることは可能でしょうか。
> それとも、再発行を求められたら必ず対応しなければならないのでしょうか。
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領収書の再発行については、そもそも義務はありません。
ゆえに会社ごとに考え方が異なりますので、こうしなければならない、という決まりもありません。会社ごとの決まりになります。
再発行しても構いませんが、再発行は義務ではありませんから、仮に領収書を受け取ったものが棄損紛失をした場合でも、領収書の再発行の義務はありません。
医療費控除の対象とし、すでに領収書の発行が済んでいるのであれば、
医療費控除については、領収書がない場合、領収証明書での対応はできますので、領収証明書を発行することで対応はできます。
領収証明書の発行においては、手数料を徴収しても構いませんが、その費用については、医療機関であれば、掲示・明示しておく必要があります。1年毎に発行する医療機関もあれば、月単位の発行、受診毎の発行、その方法も様々です。
もし領収書の再発行を行う際には、再発行した旨が明らかになるようにしておくことがよいと思います。
医療機関であれば、同一日に2度受診することがあり、その場合には2枚の領収書が存在していることもありえます。税法における医療費控除の対象にもできることから、安易に再発行はしない、でしょうね。
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> 担当者を通じて利用者から過去5年のサービスを利用した領収書の再発行を依頼されています。
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> 再発行することは可能なのですが、非常に手間がかかること2重に発行してしまうことなどでのトラブルをできれば避けたいと考えています。
> ただ、領収書を再発行した過去はあるようですが、さすがに5年遡っての発行はありません。
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お疲れさんです
領収書と法律の関係については、民法486条にて「(商品やサービスの代金を)弁済した者は、弁済を受領した者に対し受取証書の発行を請求できる」と定められています。ここから商品やサービスの買い手は、その売り手に対して受取証書としての領収書発行の請求ができるわけです。
また判例では、領収書の発行は「金銭の受け渡しと同時」が原則であるとされており、さらに売り手が領収書を発行してくれない場合は、その代金の支払いを拒否することができることになります。
領収書の発行が売主の義務であることに対して、再発行は義務として民法に記載はありません。むしろ、領収書の再発行することで二重計上されたり、経費の水増し請求に使われる場合があったりするため、原則としては紛失をした場合でも再発行は行われないことが一般的です。
税務署に領収書の不正使用が指摘された場合、例え少額であったとしても、法人税、消費税、法人市民税、事業税が加算されるうえに、延滞税が課されます。また、税務署から注意すべき対象であると認識され、マークされる可能性もあります。
さらには、発行側が私文書偽造罪に問われるケースもあり、領収書の再発行はそれなりにリスクを伴うものなので、軽い気持ちで申請したり承諾することはさけたほうがいいでしょう。
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