相談の広場
社員が高齢になった場合の社会保険の被扶養者はどうなるか、正しいか教えてください。協会けんぽです。
①健康保険
被保険者は、原則として75歳以上で後期高齢者医療制度に移行する。
(保険料は会社で天引きせず、自分で納付)
その際、75歳未満の被扶養者は、国民健康保険に移行しなければならない。
②厚生年金
第二号被保険者は、原則として70歳以上になると厚生年金に加入できない(脱退する)
その際、第二号被保険者に扶養されている第三号被保険者は、第一号被保険者になる。
これで合っていますか?
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協会けんぽについては、原則としてというより、75歳以上になれば、になります。
後期高齢者医療制度に移行する際(協会けんぽホームページ)
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3190/sbb3193/1975-1164
厚生年金については、70歳になったときだけでなく、配偶者が第3号であれば65歳での確認が必要になります。
従業員が70歳になったときの手続き(日本年金機構ホームページ)
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20120618.html
3号被保険者の「配偶者が65歳になったとき」の手続き
http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/20150119.html
> 社員が高齢になった場合の社会保険の被扶養者はどうなるか、正しいか教えてください。協会けんぽです。
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> ①健康保険
>
> 被保険者は、原則として75歳以上で後期高齢者医療制度に移行する。
> (保険料は会社で天引きせず、自分で納付)
>
> その際、75歳未満の被扶養者は、国民健康保険に移行しなければならない。
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> ②厚生年金
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> 第二号被保険者は、原則として70歳以上になると厚生年金に加入できない(脱退する)
>
> その際、第二号被保険者に扶養されている第三号被保険者は、第一号被保険者になる。
>
> これで合っていますか?
① 健康保険においては、75歳に到達したことで被保険者がその資格を失っています。
従って、それまで被保険者の被扶養者で有った人もその年齢にかかわらず、被扶養者資格を失います。
それ故、被扶養者で有った人は、他の家族の被扶養者になるか、または、国保に加入しなければなりません。
お説が殆ど正しいと考えます。
② 被保険者はすでに70歳に到達した時点で厚生年金被保険者資格を失っているはずです。
③ 厚生年金においては、第3号国民年金被保険者は、その配偶者が第2号被保険者資格を失った時点で、60歳未満であれば60歳に達するまで第1号被保険者にならなければ無保険になります。
お説が殆ど正しいと考えます。
こんにちは。
②のうち、
>その際、第二号被保険者に扶養されている第三号被保険者は、第一号被保険者になる。
という点ですが、原則として第2号被保険者が65歳に到達した時に、第3号被保険者の資格は喪失します。
<年金機構HPより抜粋>
http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/20150119.html
第3号被保険者の配偶者が厚生年金保険又は共済組合に加入している場合で当該配偶者が、65歳に到達(誕生日の前日)(注1)した場合、第3号被保険者は、第1号被保険者へ切り替える必要があります。
(注1)配偶者の方が老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていないときは、受給資格期間を満たした月の翌月1日。
国民年金の第3号被保険者に該当する要件は、「20歳以上60歳未満の方で第2号被保険者(厚生年金保険又は共済組合の加入者)に扶養されている人」と定められています。
また、第2号被保険者の要件は、厚生年金保険又は共済組合に加入している人のうち、65歳未満の人及び65歳以上70歳未満で老齢基礎年金の受給資格を満たしていない人と定められています。
そのため第2号被保険者である配偶者の方が65歳に到達し老齢基礎年金の受給資格を満たすときは、配偶者が65歳に到達した日において第3号被保険者でなくなります。
ご参考になれば。
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