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税務管理

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所定労働時間変更について

著者 Ing さん

最終更新日:2018年02月22日 02:15

いつもありがとうございます。

所定労働時間 現在の7時間20分から8時間の変更と役員からお願いがありました。この場合の対応についてアドバイスお願いいたします。

現在就業規則改定の準備中
  現在9時から17時20分 休憩1時間の7時間20分勤務
     9時から18時 休憩1時間への変更の相談。

職場は週休2日のため、1ヶ月の労働時間は約13時間増えるのですが、今回賃金は変更なしとのことでした。
  時間外労働について
  現在    17:20分から18:30経過後残業扱い
  変更後  18:00以降残業

職場の従業員は5名 繁忙期を除き4名は定時に帰社
逆に8時間勤務にすることにより残業時間が増額傾向と思います。

個人的には就業時間変更には賛成ではありません。

この場合、拒否することににより、従業員が不利になるか不安でありません。
今後は話し合いとなりますので何か準備できることがあればと思います。

どうかよろしくお願いいたします。
 

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Re: 所定労働時間変更について

著者ぴぃちんさん

2018年02月22日 12:37

就業規則の変更だけではできません。
拒否するも何も、その役員からの指示が違法な対応であると考えます。

所定労働時間が延長しているのに賃金に変更がないのは、1時間あたりの労働時間における単価が下がるので、できない、と考えるべきでしょう。
所定労働時間を延長した上で賃金の変更をしないというのであれば、就業規則の変更だけであれば違法と判断され無効と考えます。
最低限、所定労働時間が延長された分、賃金は比例して上昇することは必要でしょう。

記載の方法をどうしてもとりたいのであれば、労働者一人ひとりに、労働者の自由意志によって、雇用契約賃金が変更されることにおいて、書面によって合意が得られる場合であれば可能です。



> いつもありがとうございます。
>
> 所定労働時間 現在の7時間20分から8時間の変更と役員からお願いがありました。この場合の対応についてアドバイスお願いいたします。
>
> 現在就業規則改定の準備中
>   現在9時から17時20分 休憩1時間の7時間20分勤務
>      9時から18時 休憩1時間への変更の相談。
>
> 職場は週休2日のため、1ヶ月の労働時間は約13時間増えるのですが、今回賃金は変更なしとのことでした。
>   時間外労働について
>   現在    17:20分から18:30経過後残業扱い
>   変更後  18:00以降残業
>
> 職場の従業員は5名 繁忙期を除き4名は定時に帰社
> 逆に8時間勤務にすることにより残業時間が増額傾向と思います。
>
> 個人的には就業時間変更には賛成ではありません。
>
> この場合、拒否することににより、従業員が不利になるか不安でありません。
> 今後は話し合いとなりますので何か準備できることがあればと思います。
>
> どうかよろしくお願いいたします。
>  

Re: 所定労働時間変更について

著者Ingさん

2018年02月24日 12:55

ご回答ありがとうございます。

やはり違法なんですね。

不利益変更となるため、役員が考えている合理的な理由を伺ってみたいと思います。

税務経理の相談にも関わらずご回答いただきありがとうございました。


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