相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

看護師報酬の源泉税について

著者 ゆずひこ さん

最終更新日:2018年02月21日 21:28

相談お願いします。

当方、今度体育イベントで看護師を
紹介所より求人票にて募集して
雇用契約等は結ばずに、その大会中に
怪我人、病人が出た時に対応してもらう
ようにお願いしその報酬を支払うのですが
源泉税を徴収する義務があると思われます。
その際、雇用契約は結んでいないので
給料とは言えないと思うので、報酬として
10.21%差し引くのが正しいでしょうか?
それともやはり給料として、月額表の
金額分を差し引くのが正しいでしょうか?
詳しい方、ぜひご教授お願いします

スポンサーリンク

Re: 看護師報酬の源泉税について

著者tonさん

2018年02月21日 22:21

> 相談お願いします。
>
> 当方、今度体育イベントで看護師を
> 紹介所より求人票にて募集して
> 雇用契約等は結ばずに、その大会中に
> 怪我人、病人が出た時に対応してもらう
> ようにお願いしその報酬を支払うのですが
> 源泉税を徴収する義務があると思われます。
> その際、雇用契約は結んでいないので
> 給料とは言えないと思うので、報酬として
> 10.21%差し引くのが正しいでしょうか?
> それともやはり給料として、月額表の
> 金額分を差し引くのが正しいでしょうか?
> 詳しい方、ぜひご教授お願いします
>
>

こんばんは。
単発アルバイトと考えると給与ですが月額表ではなく乙欄もしくは丙欄控除でしょう。
月額表は扶養控除申告書雇用契約も関係してきます。
1日限りの単発アルバイトであれば『丙欄日額表のみ)』で対応可能かと思います。
丙欄については『給与所得の源泉徴収税額表』をご確認ください。
とりあえず。

Re: 看護師報酬の源泉税について

著者ゆずひこさん

2018年02月21日 22:54

> > 相談お願いします。
> >
> > 当方、今度体育イベントで看護師を
> > 紹介所より求人票にて募集して
> > 雇用契約等は結ばずに、その大会中に
> > 怪我人、病人が出た時に対応してもらう
> > ようにお願いしその報酬を支払うのですが
> > 源泉税を徴収する義務があると思われます。
> > その際、雇用契約は結んでいないので
> > 給料とは言えないと思うので、報酬として
> > 10.21%差し引くのが正しいでしょうか?
> > それともやはり給料として、月額表の
> > 金額分を差し引くのが正しいでしょうか?
> > 詳しい方、ぜひご教授お願いします
> >
> >
>
> こんばんは。
> 単発アルバイトと考えると給与ですが月額表ではなく乙欄もしくは丙欄控除でしょう。
> 月額表は扶養控除申告書雇用契約も関係してきます。
> 1日限りの単発アルバイトであれば『丙欄日額表のみ)』で対応可能かと思います。
> 丙欄については『給与所得の源泉徴収税額表』をご確認ください。
> とりあえず。

Re: 看護師報酬の源泉税について

著者ゆずひこさん

2018年02月21日 23:08


> > こんばんは。
> > 単発アルバイトと考えると給与ですが月額表ではなく乙欄もしくは丙欄控除でしょう。
> > 月額表は扶養控除申告書雇用契約も関係してきます。
> > 1日限りの単発アルバイトであれば『丙欄日額表のみ)』で対応可能かと思います。
> > 丙欄については『給与所得の源泉徴収税額表』をご確認ください。
> > とりあえず。

早速ありがとうございます。
すいません、そうですよね。月額表ではなくて日額表で日雇賃金
と言う考え方ですよね。雇用契約とまでではなくても
業務委託契約も結んでないので報償としての源泉とどちらが正しいか?
迷っていました。
明日、事業所で金額確認してみます

Re: 看護師報酬の源泉税について

著者ぴぃちんさん

2018年02月22日 06:24

横からですが…

雇用契約をせず、とありますが、イベントにおいて御社の指示の下に看護業務を行うのであれば、報酬でなく給与に該当するかと思います。

雇用契約を締結しているのかしていないのか、でなく、実態で判断されることかと思います。雇用契約は単発であっても書面でされることが望ましいとは思いますが…。

完全に内容が業務委託契約であるのであり、個人との契約であれば源泉徴収する税額は10.21%になるでしょうが、雇用契約であり単発で以降の契約の可能性もないのであれば、丙欄での源泉徴収になるかと思われます。



> 相談お願いします。
>
> 当方、今度体育イベントで看護師を
> 紹介所より求人票にて募集して
> 雇用契約等は結ばずに、その大会中に
> 怪我人、病人が出た時に対応してもらう
> ようにお願いしその報酬を支払うのですが
> 源泉税を徴収する義務があると思われます。
> その際、雇用契約は結んでいないので
> 給料とは言えないと思うので、報酬として
> 10.21%差し引くのが正しいでしょうか?
> それともやはり給料として、月額表の
> 金額分を差し引くのが正しいでしょうか?
> 詳しい方、ぜひご教授お願いします

Re: 看護師報酬の源泉税について

著者ユキンコクラブさん

2018年02月22日 08:35

> 早速ありがとうございます。
> すいません、そうですよね。月額表ではなくて日額表で日雇賃金
> と言う考え方ですよね。雇用契約とまでではなくても
> 業務委託契約も結んでないので報償としての源泉とどちらが正しいか?
> 迷っていました。
> 明日、事業所で金額確認してみます

医師や看護師など、有資格者で、その本人が会社の指定する場所に行くなど業務の場所を特定されていて、指定されている時間において拘束されるような場合は、たとえ業務提携であっても税務上は給与に該当するそうです。
報酬として支払ったとしても給与扱いです。
そのため、たとえ単発でも扶養控除申告書を提出していただくことができれば源泉徴収は甲欄計算となります。。。単発業務の場合は、あまり出していただくことはありませんが。。。。

Re: 看護師報酬の源泉税について

著者rentoさん

2018年02月22日 10:24

質問の回答としては、内容は雇用契約であり、給与として処理する事、期間や内容から丙欄での処理がふさわしい事、既出の通りです。

蛇足ではありますが、業務委託契約となる場合の処理ですが、所得税法204条にある『報酬・料金等の源泉徴収』に限定列挙されている内容に”医療”や”看護士の業務”は該当はありません。
したがって同法による源泉徴収の義務はありません。

ちなみに3号にある”診療報酬”とは”社会保険診療報酬支払基金法の規定により同基金が支払う診療報酬”ですので一般には関係ありません。

以上蛇足でした

> 相談お願いします。
>
> 当方、今度体育イベントで看護師を
> 紹介所より求人票にて募集して
> 雇用契約等は結ばずに、その大会中に
> 怪我人、病人が出た時に対応してもらう
> ようにお願いしその報酬を支払うのですが
> 源泉税を徴収する義務があると思われます。
> その際、雇用契約は結んでいないので
> 給料とは言えないと思うので、報酬として
> 10.21%差し引くのが正しいでしょうか?
> それともやはり給料として、月額表の
> 金額分を差し引くのが正しいでしょうか?
> 詳しい方、ぜひご教授お願いします
>
>

Re: 看護師報酬の源泉税について

著者ゆずひこさん

2018年02月22日 20:50

> 質問の回答としては、内容は雇用契約であり、給与として処理する事、期間や内容から丙欄での処理がふさわしい事、既出の通りです。
>
> 蛇足ではありますが、業務委託契約となる場合の処理ですが、所得税法204条にある『報酬・料金等の源泉徴収』に限定列挙されている内容に”医療”や”看護士の業務”は該当はありません。
> したがって同法による源泉徴収の義務はありません。
>
> ちなみに3号にある”診療報酬”とは”社会保険診療報酬支払基金法の規定により同基金が支払う診療報酬”ですので一般には関係ありません。
>
> 以上蛇足でした
>
>
皆様。
ご説明ありがとうございました。
やはり、雇用契約を結んでなくても、こちら側が求人を出している時点で
雇用状態に当たると言うことで、給与として源泉をするのが正しい
ようです。
無知で恥ずかしい限りです。
どんな単発や、アルバイト的なものでも雇用契約
結んでいたほうが良いですね。
とても勉強になりました。お忙しいところありがとうございました!

1~8
(8件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP