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トラックドライバーの派遣

著者 トラックドライバー さん

最終更新日:2018年02月25日 00:17

トラックのドライバーを登録制で募集しようと考えています。
登録してもらったドライバーに、日にち・時間・仕事内容が希望に合えば仕事をしてもらい給料日にその月の勤務日数分の支払いをしようと思っています。
このような募集をするにあたり、一般労働者派遣事業のような何か許可が必要なのでしょうか?
財産基準もあるのでしょうか?
また、派遣元責任者講習も受講しなければならないのでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。

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Re: トラックドライバーの派遣

著者いつかいりさん

2018年02月25日 09:07

御社が自動車運送事業を営んでおらず、他社の運送事業者の指揮采配のもとに労働者を送り込むのでしたら、表題のとおり、派遣業の許可を受けなければならないでしょう。

また許容される日雇い派遣業務にあたりませんので、31日以上の雇用契約を結び、出社のない日は休業手当の支払いを要します。

Re: トラックドライバーの派遣

著者トラックドライバーさん

2018年02月25日 23:16

自動車運送事業を申請する予定です。
正社員だけではなく登録制でのドライバーの募集をするには、派遣業の許可が必要なのでしょうか?
また、現金預金が1,500万円以上という条件も必要なのでしょうか?
どうぞよろしくお願いします。

Re: トラックドライバーの派遣

著者ねくすとばったーさん

2018年02月26日 20:52

> 自動車運送事業を申請する予定です。
> 正社員だけではなく登録制でのドライバーの募集をするには、派遣業の許可が必要なのでしょうか?
> また、現金預金が1,500万円以上という条件も必要なのでしょうか?
> どうぞよろしくお願いします。

自社で雇用した人材を、他社の指揮命令者の元に労務の提供をさせて、利益を得る事業をする場合は派遣業の許可が必要です。
資産要件も満たす必要があります。
さらに、派遣元責任者になるには派遣元責任者講習の受講のみならず部下をもった管理や人事労務等の経験を要することが要件に入っていたはずです。

他、様々な必要事項がございますので、詳細は管轄の労働局に確認することをお勧めします。

Re: トラックドライバーの派遣

著者トラックドライバーさん

2018年02月26日 23:08

>
> 自社で雇用した人材を、他社の指揮命令者の元に労務の提供をさせて、利益を得る事業をする場合は派遣業の許可が必要です。
> 資産要件も満たす必要があります。
> さらに、派遣元責任者になるには派遣元責任者講習の受講のみならず部下をもった管理や人事労務等の経験を要することが要件に入っていたはずです。
>
> 他、様々な必要事項がございますので、詳細は管轄の労働局に確認することをお勧めします。


資産要件も満たす必要があるんですね。。
ご回答して頂きありがとうございました。

Re: トラックドライバーの派遣

著者労働新聞社 相談役 長谷川さん (専門家)

2018年02月27日 08:32

「登録制」ということばで迷っておられるようですが、
派遣するか、委託で業務を行うかで違うということではないでしょうか(最初の回答者様のおっしゃるとおりです。第2の回答者様も、「他社の指揮命令の元に・・・」と条件を付けておられますし)。

一応、「声をかけられたときに、自分(労働者)の都合がつけばショートで働く」という仕組みを登録制とおっしゃっているとします。
あくまで自社業務(受託業者)として、自社で雇ったドライバーが荷物を届けるという場合は、派遣に当たらないのではと。
逆にいうと、派遣ならもちろん許可必要。



> >
> > 自社で雇用した人材を、他社の指揮命令者の元に労務の提供をさせて、利益を得る事業をする場合は派遣業の許可が必要です。
> > 資産要件も満たす必要があります。
> > さらに、派遣元責任者になるには派遣元責任者講習の受講のみならず部下をもった管理や人事労務等の経験を要することが要件に入っていたはずです。
> >
> > 他、様々な必要事項がございますので、詳細は管轄の労働局に確認することをお勧めします。
>
>
> 資産要件も満たす必要があるんですね。。
> ご回答して頂きありがとうございました。

Re: トラックドライバーの派遣

著者トラックドライバーさん

2018年02月27日 20:46

分かりやすい説明どうもありがとうございました。


> 「登録制」ということばで迷っておられるようですが、
> 派遣するか、委託で業務を行うかで違うということではないでしょうか(最初の回答者様のおっしゃるとおりです。第2の回答者様も、「他社の指揮命令の元に・・・」と条件を付けておられますし)。
>
> 一応、「声をかけられたときに、自分(労働者)の都合がつけばショートで働く」という仕組みを登録制とおっしゃっているとします。
> あくまで自社業務(受託業者)として、自社で雇ったドライバーが荷物を届けるという場合は、派遣に当たらないのではと。
> 逆にいうと、派遣ならもちろん許可必要。
>
>
>
> > >
> > > 自社で雇用した人材を、他社の指揮命令者の元に労務の提供をさせて、利益を得る事業をする場合は派遣業の許可が必要です。
> > > 資産要件も満たす必要があります。
> > > さらに、派遣元責任者になるには派遣元責任者講習の受講のみならず部下をもった管理や人事労務等の経験を要することが要件に入っていたはずです。
> > >
> > > 他、様々な必要事項がございますので、詳細は管轄の労働局に確認することをお勧めします。
> >
> >
> > 資産要件も満たす必要があるんですね。。
> > ご回答して頂きありがとうございました。



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