相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

企業法務

企業法務について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

事業継承の際の相続税・贈与税の納税猶予制度について

最終更新日:2018年02月27日 08:15

当社は、非上場の中小企業になります。
メーカーの株式を保有しており、株価の高騰により株式の評価額が資産総額を上回る状況になっています。
今後、事業継承の現経営者からご子息に検討する時期となっております。
そこで、事業継承の際の相続税贈与税の納税猶予制度の活用を検討しておりますが、当社の場合、メーカーの株式評価額が総資産を超えている状況では、資産管理会社に該当するでしょうか。従業員は200名ほどおります。
また、自社株の評価を試算すると2万円ほどになり、現経営者は21814株、発行株式は50000株、議決権を有する株式は37600株です。
良いアドバイスが頂ければ幸甚です。

スポンサーリンク

Re: 事業継承の際の相続税・贈与税の納税猶予制度について

著者村の平民さん

2018年02月27日 12:09

① 顧問税理士が居られるならばその税理士に、居なければ税務署に相談されることを強くお勧めします。
 個人の主義主張で左右されることではなく、あくまでも税務計算上の問題です。

② また、書かれたことだけで、相続税贈与税が決まることではありません。その他に会社が所有する不動産や暖簾代も影響します。

③ 総務の森の回答者は、回答に責任を負いません。回答に従って損失を受けても泣き寝入りです。

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP