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仕事用ノートパソコンの仕訳について

著者 確定申告初心者 さん

最終更新日:2018年02月27日 23:21

個人事業主です。
昨年仕事用のノートパソコンを購入しましたが、仕訳で困っています。
2017/10/2 ノートパソコン代¥120,000を事業用クレジットカード(冬ボーナス払い)で支払う。
2018/1/4 事業用口座から¥120,000の引き落とし。

            借方           貸方
2017/10/ 2 一括償却資産 120,000   未払金    120,000
2017/12/31 減価償却費  40,000   一括償却資産  40,000
2018/1/4  未払金    120,000   普通預金 120,000

一括償却資産として3年均等償却を2017年分から申告可能でしょうか?
可能な場合、上記の仕訳で問題ないのでしょうか?

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Re: 仕事用ノートパソコンの仕訳について

著者tonさん

2018年02月28日 01:38

> 個人事業主です。
> 昨年仕事用のノートパソコンを購入しましたが、仕訳で困っています。
> 2017/10/2 ノートパソコン代¥120,000を事業用クレジットカード(冬ボーナス払い)で支払う。
> 2018/1/4 事業用口座から¥120,000の引き落とし。
>
>             借方           貸方
> 2017/10/ 2 一括償却資産 120,000   未払金    120,000
> 2017/12/31 減価償却費  40,000   一括償却資産  40,000
> 2018/1/4  未払金    120,000   普通預金 120,000
>
> 一括償却資産として3年均等償却を2017年分から申告可能でしょうか?
> 可能な場合、上記の仕訳で問題ないのでしょうか?
>
>

こんばんは。
上記内容で問題ありません。
使用していることと支払う事は別案件です。
事業で使用しているのであれば償却できます。
購入して使用している ← この時点で事業経費です(資産計上かどうかはまた別として)
購入した代金を支払う ← 単なる借金返済です。貸借案件ですから収支に影響なし。
とりあえず。

Re: 仕事用ノートパソコンの仕訳について

著者そう無双さん

2018年02月28日 10:56

確定申告初心者 さん

仕訳に関してですが

①10/2 パソコンを買った日 仕訳無し
②10/? 初期設定が終わって使い出した日 
  一括償却資産 120,000   未払金    120,000
 
 別な方法
 (少額資産とする場合)
 この制度の適用が受けられる方は、青色申告書を提出する方です。
 少額減価償却資産とは、取得価額が30万円未満の減価償却資産をいいます。

 消耗品費120,000 / 未払金120,000

 確定申告書に少額減価償却資産の取得価額に関する明細書を添付することが必要とされています。
 ただし、青色申告決算書の「減価償却費の計算」欄に次の事項を記載して確定申告書に添付して提出し、かつ、当該少額減価償却資産の取得価額の明細を別途保管することにより適用を受けることができます。
 1  少額減価償却資産の取得価額の合計額
 2  少額減価償却資産について租税特別措置法第28条の2を適用する旨
 3  少額減価償却資産の取得価額の明細を別途保管している旨

 確定申告の第2表の特例摘要条文等の欄に、「租税特別措置法第28条の2」と記載します。

注意点
 ただし、所得税では一括償却として経費に出来ますが、市町村の償却資産税では課税対象ですので、償却資産の課税標準額の合計が150万円の免税点を超えている場合は固定資産税が係るので注意が必要です。
 記載されていた、一括償却資産(10万円以上20万円未満)として処理するのであれば、所得税では3年で均等に経費算入になり、償却資産の対象にはなりません。

良かったら参考にしてください。

Re: 仕事用ノートパソコンの仕訳について

著者確定申告初心者さん

2018年02月28日 19:47

> > 個人事業主です。
> > 昨年仕事用のノートパソコンを購入しましたが、仕訳で困っています。
> > 2017/10/2 ノートパソコン代¥120,000を事業用クレジットカード(冬ボーナス払い)で支払う。
> > 2018/1/4 事業用口座から¥120,000の引き落とし。
> >
> >             借方           貸方
> > 2017/10/ 2 一括償却資産 120,000   未払金    120,000
> > 2017/12/31 減価償却費  40,000   一括償却資産  40,000
> > 2018/1/4  未払金    120,000   普通預金 120,000
> >
> > 一括償却資産として3年均等償却を2017年分から申告可能でしょうか?
> > 可能な場合、上記の仕訳で問題ないのでしょうか?
> >
> >
>
> こんばんは。
> 上記内容で問題ありません。
> 使用していることと支払う事は別案件です。
> 事業で使用しているのであれば償却できます。
> 購入して使用している ← この時点で事業経費です(資産計上かどうかはまた別として)
> 購入した代金を支払う ← 単なる借金返済です。貸借案件ですから収支に影響なし。
> とりあえず。

早速のご回答感謝致します。
大変参考になりました。
ありがとうございます。

Re: 仕事用ノートパソコンの仕訳について

著者確定申告初心者さん

2018年02月28日 19:51

> 確定申告初心者 さん
>
> 仕訳に関してですが
>
> ①10/2 パソコンを買った日 仕訳無し
> ②10/? 初期設定が終わって使い出した日 
>   一括償却資産 120,000   未払金    120,000
>  
>  別な方法
>  (少額資産とする場合)
>  この制度の適用が受けられる方は、青色申告書を提出する方です。
>  少額減価償却資産とは、取得価額が30万円未満の減価償却資産をいいます。
>
>  消耗品費120,000 / 未払金120,000
>
>  確定申告書に少額減価償却資産の取得価額に関する明細書を添付することが必要とされています。
>  ただし、青色申告決算書の「減価償却費の計算」欄に次の事項を記載して確定申告書に添付して提出し、かつ、当該少額減価償却資産の取得価額の明細を別途保管することにより適用を受けることができます。
>  1  少額減価償却資産の取得価額の合計額
>  2  少額減価償却資産について租税特別措置法第28条の2を適用する旨
>  3  少額減価償却資産の取得価額の明細を別途保管している旨
>
>  確定申告の第2表の特例摘要条文等の欄に、「租税特別措置法第28条の2」と記載します。
>
> 注意点
>  ただし、所得税では一括償却として経費に出来ますが、市町村の償却資産税では課税対象ですので、償却資産の課税標準額の合計が150万円の免税点を超えている場合は固定資産税が係るので注意が必要です。
>  記載されていた、一括償却資産(10万円以上20万円未満)として処理するのであれば、所得税では3年で均等に経費算入になり、償却資産の対象にはなりません。
>
> 良かったら参考にしてください。

早速のご回答ありがとうございました。
異なる方法もアドバイス頂き大変参考になりました。

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