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労務管理

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130万の壁の考え方について

著者 さととん さん

最終更新日:2018年02月28日 15:38

はじめまして。どうぞ宜しくお願いします。

サラリーマンの妻です。
今年の1月末まで、ある会社の社会保険に入っていました。
1月(前年12月分)と2月(今年1月分)に約20万ずつの収入があります。
2月に夫の扶養に入れてもらうことになり、
3月初旬から月間最大105300円(年130万円までの扶養枠)となる給与が
得られる職につくこととなりました。

計算してみたのですが、3月分の給与から上記金額を得られるとなると、
年間で約5万くらい、130万円を超えてしまいます。

少し前に役所で相談した際、130万円の扶養の考え方は
『実際にいくらもらったかではなく、この給与で年間にしたらいくらになるか』ということで決まると聞きました。
そのとおりなら、1,2月の給与分は気にせずそのまま働いていられますが、
もし年末調整など、最終的に130万超えたら…ということだとすると、
どこかで6日ほど休むなどの調整が必要となります。

勉強が足りず恐縮なのですが、教えていただけると助かります。
どうぞ宜しくお願いします。


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Re: 130万の壁の考え方について

著者ぴぃちんさん

2018年02月28日 16:35

まず、130万円は収入になりますので、手取り額ではありませんので、年末調整を受ける受けないは関与しません。
3月以降の給与が月々105300円でありそれ以上になったり賞与が出たりしないのであれば、1月2月の収入に関係なく、扶養には入れます。
年収がギリギリですと、ご主人さんの会社もしくは健康保険組合から所得の証明書を提出を求められる可能性はあります。



> はじめまして。どうぞ宜しくお願いします。
>
> サラリーマンの妻です。
> 今年の1月末まで、ある会社の社会保険に入っていました。
> 1月(前年12月分)と2月(今年1月分)に約20万ずつの収入があります。
> 2月に夫の扶養に入れてもらうことになり、
> 3月初旬から月間最大105300円(年130万円までの扶養枠)となる給与が
> 得られる職につくこととなりました。
>
> 計算してみたのですが、3月分の給与から上記金額を得られるとなると、
> 年間で約5万くらい、130万円を超えてしまいます。
>
> 少し前に役所で相談した際、130万円の扶養の考え方は
> 『実際にいくらもらったかではなく、この給与で年間にしたらいくらになるか』ということで決まると聞きました。
> そのとおりなら、1,2月の給与分は気にせずそのまま働いていられますが、
> もし年末調整など、最終的に130万超えたら…ということだとすると、
> どこかで6日ほど休むなどの調整が必要となります。
>
> 勉強が足りず恐縮なのですが、教えていただけると助かります。
> どうぞ宜しくお願いします。
>
>
>

Re: 130万の壁の考え方について

著者村の平民さん

2018年02月28日 16:39

① 質問文に 「130万円の扶養の考え方は 『実際にいくら貰ったかではなく、この給与で年間にしたらいくらになるか』 ということで決まる」 とありますが、この考え方が正しいと思います。
 結果で考えるのではなく、見込額で前もって決めます。

② 再言すれば、雇用契約などにより、年間130万円と見込まれる収入を得られることになった時に決めます。
 ここで 「年間」 というのは、今年1年と言うことでは無く、「その後1年間」 です。

③ 従って、12月に実際勤務日数を減らして、結果としてその年の合計額が130万円未満になっても、前記②が変わるのではないので、健康保険被扶養者資格を得られないことになります。

Re: 130万の壁の考え方について

著者さととんさん

2018年02月28日 21:42

びぃちんさま、ご教示ありがとうございます!

扶養に入れるということ、納得できました。

> 年収がギリギリですと、ご主人さんの会社もしくは健康保険組合から所得の証明書を提出を求められる可能性はあります。

この場合、最初の疑問と同じで恐縮なのですが、証明書の結果130万円を超えていても大丈夫なのでしょうか?

度々の質問で申し訳ありませんが、教えていただけると助かります。
宜しくお願いします。


追記:

すみません!改めて自分の書き方について反省です。

> もし年末調整など、最終的に130万超えたら…ということだとすると、

…これはわかり辛い表現でした。
確かに年末調整を受ける受けないは関係ないです。
年末の時点で、収入が130万超えるようなら、ということを書くべきでした。




> まず、130万円は収入になりますので、手取り額ではありませんので、年末調整を受ける受けないは関与しません。
> 3月以降の給与が月々105300円でありそれ以上になったり賞与が出たりしないのであれば、1月2月の収入に関係なく、扶養には入れます。
> 年収がギリギリですと、ご主人さんの会社もしくは健康保険組合から所得の証明書を提出を求められる可能性はあります。
>
>
>
> > はじめまして。どうぞ宜しくお願いします。
> >
> > サラリーマンの妻です。
> > 今年の1月末まで、ある会社の社会保険に入っていました。
> > 1月(前年12月分)と2月(今年1月分)に約20万ずつの収入があります。
> > 2月に夫の扶養に入れてもらうことになり、
> > 3月初旬から月間最大105300円(年130万円までの扶養枠)となる給与が
> > 得られる職につくこととなりました。
> >
> > 計算してみたのですが、3月分の給与から上記金額を得られるとなると、
> > 年間で約5万くらい、130万円を超えてしまいます。
> >
> > 少し前に役所で相談した際、130万円の扶養の考え方は
> > 『実際にいくらもらったかではなく、この給与で年間にしたらいくらになるか』ということで決まると聞きました。
> > そのとおりなら、1,2月の給与分は気にせずそのまま働いていられますが、
> > もし年末調整など、最終的に130万超えたら…ということだとすると、
> > どこかで6日ほど休むなどの調整が必要となります。
> >
> > 勉強が足りず恐縮なのですが、教えていただけると助かります。
> > どうぞ宜しくお願いします。
> >
> >
> >

Re: 130万の壁の考え方について

著者さととんさん

2018年02月28日 22:17

村の平民 さま、ご教示ありがとうございました。

私の理解が及ばず大変恐れ入りますが、少し教えていただいた内容について確認させてください。

②は、『その後1年間に130万以上と見込まれる場合扶養から外れる』ことが決まる、という意味でよろしいでしょうか?
結果、③で、『いくら130万未満となったとしても、扶養から外れることが最初に決まっていた場合はそのまま、被扶養者資格は得られない』ということでしょうか。

①の『見込額』が結局のところ、これからの給与で今後1年間という計算で良いということなら、
極端なことですが、普通に1年間過ごす中で、数ヶ月扶養枠ではない仕事をした後、
辞めて扶養枠の仕事を始めるということが可能となるようですね。
年間として130万は超えていたとしても。

この考えで正しいのであれば(それを目指すわけではないです)、
私が扶養から抜けなければいけなかった原因が短期のフルタイムの派遣で
2ヶ月を超える仕事をしたためだったのですが、主人の会社に相談したら
また戻ることが出来て、その後必要ならまた被扶養を抜けても大丈夫と言われたのが納得できます。

もし、「違うよ!」ということでしたら、大変恐れ入りますがご指摘いただけたらと思います。
どうぞ宜しくお願い致します。




> ① 質問文に 「130万円の扶養の考え方は 『実際にいくら貰ったかではなく、この給与で年間にしたらいくらになるか』 ということで決まる」 とありますが、この考え方が正しいと思います。
>  結果で考えるのではなく、見込額で前もって決めます。
>
> ② 再言すれば、雇用契約などにより、年間130万円と見込まれる収入を得られることになった時に決めます。
>  ここで 「年間」 というのは、今年1年と言うことでは無く、「その後1年間」 です。
>
> ③ 従って、12月に実際勤務日数を減らして、結果としてその年の合計額が130万円未満になっても、前記②が変わるのではないので、健康保険被扶養者資格を得られないことになります。

Re: 130万の壁の考え方について

著者ぴぃちんさん

2018年03月01日 06:17


> > 年収がギリギリですと、ご主人さんの会社もしくは健康保険組合から所得の証明書を提出を求められる可能性はあります。
>
> この場合、最初の疑問と同じで恐縮なのですが、証明書の結果130万円を超えていても大丈夫なのでしょうか?
>
> 度々の質問で申し訳ありませんが、教えていただけると助かります。
> 宜しくお願いします。
>
>


健康保険組合によっても判断は異なるかと思いますが。今後の見通しが130万円以下であればまずは問題ないでしょう。但し扶養になって以降ある時点から過去をみたときに扶養である条件を満たしていないのであれば扶養になることはできないですから(本来であればその時点で扶養の資格を失っている)、判明すれば扶養から外れて使用した医療費の返還を求められる可能性はあります。

Re: 130万の壁の考え方について

著者まゆりさん

2018年03月01日 11:57

こんにちは。
既に回答が揃っているところ、横から申し訳ありません。
ご質問を拝見して感じたのは「1年」の考え方を理解されていないのかな?ということです。
保険制度上の扶養と、税法上の扶養とでは「1年」の数え方が違うんです。

税法上の「1年」については、1~12月と、明確に期間が決まっています。
なので、11~12月に突然収入調整を希望してくるパートさんもいらっしゃるわけです。

しかし、保険制度上の「1年」は、上記のように明確に決まっているわけではなく、他の皆さんも書かれていらっしゃる通り、「収入を得ることになった日からの見込み」で計算するため、税法上のように、特定月に調整を考えても無意味なのです。
例えば、1日5時間・週3日・月10万円で働くことになったとしたら、
10万円×12か月=120万円
より、年収120万円の見込み、つまり、130万円未満なので扶養に入ることができる、という結論になります。

あと、税法上と保険上で考え方が違うのは、通勤手当です。
税法上は「非課税限度額」といって、一定程度の控除が認められていますが、保険上は一切なく、「総支給額」で判断されます。
この「総支給額」は、税金や各種保険料などが差し引かれる前の額を指します。
なので、例えば上記で挙げた例(1日5時間・週3日・月10万円)の場合に、別途通勤手当1万円が支給されているとしたら、
(給与10万円+通勤手当1万円)×12か月=132万円
より、年収132万円の見込み、つまり、130万円を超えるので扶養に入ることができない、という結論になります。

それと、失業手当の扱いも異なります。
税法上は非課税(収入とはみなさない)ですが、保険制度上は収入として扱う健康保険とそうでない健康保険に分かれます。
例えば「協会けんぽ(全国健康保険協会)」に加入されている方の扶養に入る場合は「収入として扱う」健康保険なので、
130万÷12か月÷30日(※1暦月の平均日数)=3611.1111....
より、1日の失業手当の額が3612円以上の場合は、年収130万円を超える見込みなので、扶養に入ることはできません。
国民年金第3号被保険者の判断については「失業給付は収入として扱う」とされていますので、1日の失業手当の額が3612円以上の場合は、国民年金第1号被保険者として保険料を納める必要があります。


ご参考になれば。

Re: 130万の壁の考え方について

著者村の平民さん

2018年03月01日 13:36

① 仮に3月1日の時点で 「今日から1年間の収入見込みが130万円以上になる」 のであれば、3月1日から健康保険被扶養者になれません。

② しかし、その人が5月1日の時点で 「今日から1年間の収入見込みが130万円未満になる」 と変わったのであれば、5月1日から健康保険被扶養者になれます。

③ 上記①と②の状態が実際に生じたならば、その都度、健康保険扶養変更届を提出します。
 極論すれば、毎週①と②の状態が繰り返し生じたならば、毎週、その手続をします。

④ 質問文の 「私が扶養から抜けなければいけなかった原因が短期のフルタイムの派遣で2ヶ月を超える仕事をしたためだったのだが、主人の会社に相談したらまた戻ることが出来て、その後必要ならまた被扶養を抜けても大丈夫と言われた」 のは正しいと言えます。

⑤ しかし、それを目的として、年末に一時的に勤務日数を減らしたのではダメです。その時点で過去に遡って 「1年の見込額」 を変えることはできません。
 「見込み」 はあくまでも事前のことです。「結果」 では有りません。

Re: 130万の壁の考え方について

著者さととんさん

2018年03月02日 20:58

びぃちん さま、度々のご返信ありがとうございました。

つまりは、被扶養となって何らかパート等に就いた場合、
扶養となる以前の収入とは関係なく、
その時点から1年間の間に130万円未満となるように注意していれば
問題なさそうですね。

元々、年間130万未満の収入見込みで募集していた職ではあるので、
扶養から1年間であるのなら問題ないということがわかりました。

なので、1月2月分の給与とは切り離して考えることが出来ます。

すっきりしました。どうもありがとうございました!


>
> > > 年収がギリギリですと、ご主人さんの会社もしくは健康保険組合から所得の証明書を提出を求められる可能性はあります。
> >
> > この場合、最初の疑問と同じで恐縮なのですが、証明書の結果130万円を超えていても大丈夫なのでしょうか?
> >
> > 度々の質問で申し訳ありませんが、教えていただけると助かります。
> > 宜しくお願いします。
> >
> >
>
>
> 健康保険組合によっても判断は異なるかと思いますが。今後の見通しが130万円以下であればまずは問題ないでしょう。但し扶養になって以降ある時点から過去をみたときに扶養である条件を満たしていないのであれば扶養になることはできないですから(本来であればその時点で扶養の資格を失っている)、判明すれば扶養から外れて使用した医療費の返還を求められる可能性はあります。
>
>

Re: 130万の壁の考え方について

著者さととんさん

2018年03月02日 21:16

まゆり さま

いえいえ、どうもありがとうございます。
ご教示感謝いたします。

『1年』の考え方、色々混同していました。
どうしても、確定申告扶養控除等の申告書などの『〇〇年分』
というのが頭によぎってしまっていました。

ありがとうございます。
「収入を得ることになった日からの見込み」ですね。

それから、通勤手当失業手当(雇用保険)に関する件。
今回自分が就く仕事は、たまたま通勤手当雇用保険も該当しないのですが、
最初、交通費支給のものも含めて探していました。
注意が必要なこと、改めて感じました。
今後の参考にします。

色々教えていただき、感謝します。
どうもありがとうございました。



> こんにちは。
> 既に回答が揃っているところ、横から申し訳ありません。
> ご質問を拝見して感じたのは「1年」の考え方を理解されていないのかな?ということです。
> 保険制度上の扶養と、税法上の扶養とでは「1年」の数え方が違うんです。
>
> 税法上の「1年」については、1~12月と、明確に期間が決まっています。
> なので、11~12月に突然収入調整を希望してくるパートさんもいらっしゃるわけです。
>
> しかし、保険制度上の「1年」は、上記のように明確に決まっているわけではなく、他の皆さんも書かれていらっしゃる通り、「収入を得ることになった日からの見込み」で計算するため、税法上のように、特定月に調整を考えても無意味なのです。
> 例えば、1日5時間・週3日・月10万円で働くことになったとしたら、
> 10万円×12か月=120万円
> より、年収120万円の見込み、つまり、130万円未満なので扶養に入ることができる、という結論になります。
>
> あと、税法上と保険上で考え方が違うのは、通勤手当です。
> 税法上は「非課税限度額」といって、一定程度の控除が認められていますが、保険上は一切なく、「総支給額」で判断されます。
> この「総支給額」は、税金や各種保険料などが差し引かれる前の額を指します。
> なので、例えば上記で挙げた例(1日5時間・週3日・月10万円)の場合に、別途通勤手当1万円が支給されているとしたら、
> (給与10万円+通勤手当1万円)×12か月=132万円
> より、年収132万円の見込み、つまり、130万円を超えるので扶養に入ることができない、という結論になります。
>
> それと、失業手当の扱いも異なります。
> 税法上は非課税(収入とはみなさない)ですが、保険制度上は収入として扱う健康保険とそうでない健康保険に分かれます。
> 例えば「協会けんぽ(全国健康保険協会)」に加入されている方の扶養に入る場合は「収入として扱う」健康保険なので、
> 130万÷12か月÷30日(※1暦月の平均日数)=3611.1111....
> より、1日の失業手当の額が3612円以上の場合は、年収130万円を超える見込みなので、扶養に入ることはできません。
> 国民年金第3号被保険者の判断については「失業給付は収入として扱う」とされていますので、1日の失業手当の額が3612円以上の場合は、国民年金第1号被保険者として保険料を納める必要があります。
>
>
> ご参考になれば。
>

Re: 130万の壁の考え方について

著者さととんさん

2018年03月02日 21:35

村の平民 さま
ご返信、ありがとうございます!

わかりやすい例示です。
そのまま、自分に当てはめることができました。

実際はそんなに変更は生じないとは思うのですが、
これを理解していれば今後も問題ないですね。

よく理解できました。
本当に、どうもありがとうございました!


追記:
村の平民さま含め、皆様、どうもありがとうございました。
また何かあれば、その際はどうぞ宜しくお願いいたします。
お世話になりました。




> ① 仮に3月1日の時点で 「今日から1年間の収入見込みが130万円以上になる」 のであれば、3月1日から健康保険被扶養者になれません。
>
> ② しかし、その人が5月1日の時点で 「今日から1年間の収入見込みが130万円未満になる」 と変わったのであれば、5月1日から健康保険被扶養者になれます。
>
> ③ 上記①と②の状態が実際に生じたならば、その都度、健康保険扶養変更届を提出します。
>  極論すれば、毎週①と②の状態が繰り返し生じたならば、毎週、その手続をします。
>
> ④ 質問文の 「私が扶養から抜けなければいけなかった原因が短期のフルタイムの派遣で2ヶ月を超える仕事をしたためだったのだが、主人の会社に相談したらまた戻ることが出来て、その後必要ならまた被扶養を抜けても大丈夫と言われた」 のは正しいと言えます。
>
> ⑤ しかし、それを目的として、年末に一時的に勤務日数を減らしたのではダメです。その時点で過去に遡って 「1年の見込額」 を変えることはできません。
>  「見込み」 はあくまでも事前のことです。「結果」 では有りません。

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