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解散した会社への債権放棄通知について

著者 そうすけ さん

最終更新日:2018年03月03日 11:40

よろしくお願いします。

当方が売掛債権を持っている取引先が、再三の請求に応じず、何の通知もなくいつの間にか解散してしまいました。(登記簿上解散になっていて結了登記はまだされてません)

非常に腹立たしい思いがありますが、この会社とはもう関わりたくなく、債権については、これまでの経緯から、放棄のうえ損金としたいと思っています。

そこで、債権放棄通知(内容証明)を送りたいのですが、宛先名についてどうしたらよいものか悩んでいます。

登記上は解散になっていて取締役(代表者含む)の明記は無く清算人名があります。
よって、通常であれば代表者宛てになると思いますが、この場合精算人宛てにすれば良いのでしょうか?
それとも会社名だけで良いものでしょうか?

ご教授よろしくお願いします。

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Re: 解散した会社への債権放棄通知について

著者いつかいりさん

2018年03月03日 11:58

解散前の役員は退任しており、(代表)清算人に送り付けてください。そのための解散登記なのですから。

Re: 解散した会社への債権放棄通知について

著者そうすけさん

2018年03月03日 12:22

いつかいり さん

それしかないと思っていたのですが、念のため確認させていただきました。
ありがとうございました。

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