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在職中の年金受給の社会保険料計算

著者 sanco さん

最終更新日:2018年03月03日 09:08

初歩的な質問です。62歳で働きながら年金を受給する場合、社会保険料計算報酬月額に年金額は含まれますか?

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Re: 在職中の年金受給の社会保険料計算

著者村の平民さん

2018年03月03日 12:53

① 会社が支払う報酬 (給与) ではないので、働きながらの年金受給額は、社会保険料報酬月額には算入しません。

② 質問外ですが、健康保険傷病手当金はもちろん、会社が支払う報酬のほかは幾ら多額の収入があっても、社会保険報酬として届け出る金額ではありません。
 例えば、会社が支払う給与が月30万円のほかに、貸家の賃料収入が月数百万円あっても、貸家収入は社会保険報酬に算入しません。

Re: 在職中の年金受給の社会保険料計算

著者sancoさん

2018年03月03日 18:45

> ① 会社が支払う報酬 (給与) ではないので、働きながらの年金受給額は、社会保険料報酬月額には算入しません。
>
> ② 質問外ですが、健康保険傷病手当金はもちろん、会社が支払う報酬のほかは幾ら多額の収入があっても、社会保険報酬として届け出る金額ではありません。
>  例えば、会社が支払う給与が月30万円のほかに、貸家の賃料収入が月数百万円あっても、貸家収入は社会保険報酬に算入しません。
ご回答ありがとうございます。
関連質問です。
在職で年金受給を受給していて、病気になって休職し、傷病手当金をもらうことになった場合、年金受給は停止になりますか?

Re: 在職中の年金受給の社会保険料計算

著者村の平民さん

2018年03月03日 23:15

① 関連質問 (在職で年金を受給していて、病気になって休職し、傷病手当金をもらうことになった場合、年金受給は停止になりますか?) について。

② 年金は支給停止にならないと考えます。ただし、受給している年金が障害年金であって、同じ障害を理由として傷病手当金を受給する場合は、年金受給額を調整 (減額~停止) されるでしょう。

③ 在職中に受給している在職老齢年金については、在職中の給料が一定額を超える場合には、年金の支給が停止する仕組みになっています。
 そのため在職中の傷病手当金について老齢年金と調整をしてしまうと、在職老齢年金で調整がかかり、さらに傷病手当金の受給でさらに調整がかかってしまうことになり、二重調整になってしまうことから在職中には傷病手当金の支給額との調整がかからないことになっていると考えられます。

③ しかし、このことは法的資料を調べた結果ではないので、具体的には年金事務所で聞いて下さい。

Re: 在職中の年金受給の社会保険料計算

著者sancoさん

2018年03月04日 07:08

> ① 関連質問 (在職で年金を受給していて、病気になって休職し、傷病手当金をもらうことになった場合、年金受給は停止になりますか?) について。
>
> ② 年金は支給停止にならないと考えます。ただし、受給している年金が障害年金であって、同じ障害を理由として傷病手当金を受給する場合は、年金受給額を調整 (減額~停止) されるでしょう。
>
> ③ 在職中に受給している在職老齢年金については、在職中の給料が一定額を超える場合には、年金の支給が停止する仕組みになっています。
>  そのため在職中の傷病手当金について老齢年金と調整をしてしまうと、在職老齢年金で調整がかかり、さらに傷病手当金の受給でさらに調整がかかってしまうことになり、二重調整になってしまうことから在職中には傷病手当金の支給額との調整がかからないことになっていると考えられます。
>
> ③ しかし、このことは法的資料を調べた結果ではないので、具体的には年金事務所で聞いて下さい。
>
詳しいご説明ありがとうございました。
考える基礎が少しできたように思います。
方向性が見えて来ました。
ありがとうございました。

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