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賞与の追加支給について

著者 ねぎとろ さん

最終更新日:2018年03月03日 13:58

初めてご相談させていただきます。

昨年12月に賞与の支給をしました。
その際の社員と金額の確定リストで「○○ 0円」と記載のある社員が何名かいました。
0円の社員はいずれも勤怠や業務上の不始末・不正が見受けられた社員のため、0円という認識で進めました。

しかし今になって、0円だった社員1名から、役員に「賞与の支給がなかった」と問い合わせが行き、役員が「リストから抜けていたから支給する」と返答してしまいました。
※返答をした役員は確定リストに関与していないはずなので、軽率に返事をしてしまった可能性が高いです。が、もちろん社員は、すっかりもらうつもりでいます。

当然、不支給で確定だったのではないか綿密に確認を入れますが、それでも返答してしまった手前、追加で支給するよう指示が来る可能性が濃厚です。

この場合、遡りで12月支給の賞与を修正しなければならないでしょうか?
賞与支払届年末調整給与支払報告書法定調書合計表・・・すべてやり直しになるのは、できれば避けたいところです。

それとも、該当社員のみ今月賞与を支給(&1名分の賞与支払届の提出)という処理をすると、税務上・社会保険上の不都合はありますでしょうか?
当社は通常6月・12月支給ですが、今年に限り3月(1名のみ)・6月・12月に賞与が発生することになります。

これは素人考えかもしれませんが、社員や役員は昨年12月支給分賞与のつもりで話していても、実質は今年になってから支給を決定した=(昨年の修正でなく)今年分の支給という認識でもよいのではないかと思うのですが。

ネットで調べると「給与として支払ってよい」という意見も見受けられますが、社会保険料は手で調整しなければならず、賃金台帳もおかしなことになります。

できるだけ昨年の修正は避けたいという前提で、どうしても昨年の修正でないといけないか、避けられるならどの方法がもっとも無難か、ご教示いただけますと幸いです。

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Re: 賞与の追加支給について

著者tonさん

2018年03月03日 16:03

> 初めてご相談させていただきます。
>
> 昨年12月に賞与の支給をしました。
> その際の社員と金額の確定リストで「○○ 0円」と記載のある社員が何名かいました。
> 0円の社員はいずれも勤怠や業務上の不始末・不正が見受けられた社員のため、0円という認識で進めました。
>
> しかし今になって、0円だった社員1名から、役員に「賞与の支給がなかった」と問い合わせが行き、役員が「リストから抜けていたから支給する」と返答してしまいました。
> ※返答をした役員は確定リストに関与していないはずなので、軽率に返事をしてしまった可能性が高いです。が、もちろん社員は、すっかりもらうつもりでいます。
>
> 当然、不支給で確定だったのではないか綿密に確認を入れますが、それでも返答してしまった手前、追加で支給するよう指示が来る可能性が濃厚です。
>
> この場合、遡りで12月支給の賞与を修正しなければならないでしょうか?
> 賞与支払届年末調整給与支払報告書法定調書合計表・・・すべてやり直しになるのは、できれば避けたいところです。
>
> それとも、該当社員のみ今月賞与を支給(&1名分の賞与支払届の提出)という処理をすると、税務上・社会保険上の不都合はありますでしょうか?
> 当社は通常6月・12月支給ですが、今年に限り3月(1名のみ)・6月・12月に賞与が発生することになります。
>
> これは素人考えかもしれませんが、社員や役員は昨年12月支給分賞与のつもりで話していても、実質は今年になってから支給を決定した=(昨年の修正でなく)今年分の支給という認識でもよいのではないかと思うのですが。
>
> ネットで調べると「給与として支払ってよい」という意見も見受けられますが、社会保険料は手で調整しなければならず、賃金台帳もおかしなことになります。
>
> できるだけ昨年の修正は避けたいという前提で、どうしても昨年の修正でないといけないか、避けられるならどの方法がもっとも無難か、ご教示いただけますと幸いです。
>


こんにちは。私見ですが・・・
1名だけの賞与台帳を作成することになろうかと思います。
年末調整は実払いが今年度なので不要と考えます。
考え方として昨年は不要の判断が今年度になって要支給となったために3月に追加支給でしょうか。
支給根拠が昨年12月なので社会保険賞与手続きを1名だけ追加訂正として届け出が必要かと思います。
3月ですと社会保険料の料率変更が考えられますが昨年の追加支給ということで現在の料率で問題ないかと思います。
とりあえず。

Re: 賞与の追加支給について

著者ねぎとろさん

2018年03月03日 16:28

ご回答ありがとうございます。

> こんにちは。私見ですが・・・
> 1名だけの賞与台帳を作成することになろうかと思います。
> 年末調整は実払いが今年度なので不要と考えます。

給与システム上、12月賞与に遡って入力してしまうと、他の方と一緒に12月支給したことになってしまうため、年末調整が変わってしまいます。(もしくは今年の年末調整から漏れてしまいます)
3月支給の賞与台帳を作成すれば、今年分として処理して大丈夫という意味で間違いないでしょうか。


> 考え方として昨年は不要の判断が今年度になって要支給となったために3月に追加支給でしょうか。
> 支給根拠が昨年12月なので社会保険賞与手続きを1名だけ追加訂正として届け出が必要かと思います。

3月支給の賞与台帳を作成するならば、3月支給賞与賞与支払届ではまずいでしょうか?
給与支払報告書法定調書合計表は今年の処理に含め、賞与支払届だけ遡りで訂正の方が適切ですか?


> 3月ですと社会保険料の料率変更が考えられますが昨年の追加支給ということで現在の料率で問題ないかと思います。
> とりあえず。

ありがとうございます。
可能でしたら引き続き、よろしくお願いします。

Re: 賞与の追加支給について

著者tonさん

2018年03月03日 17:10

> ご回答ありがとうございます。
>
> > こんにちは。私見ですが・・・
> > 1名だけの賞与台帳を作成することになろうかと思います。
> > 年末調整は実払いが今年度なので不要と考えます。
>
> 給与システム上、12月賞与に遡って入力してしまうと、他の方と一緒に12月支給したことになってしまうため、年末調整が変わってしまいます。(もしくは今年の年末調整から漏れてしまいます)
> 3月支給の賞与台帳を作成すれば、今年分として処理して大丈夫という意味で間違いないでしょうか。
>

昨年の訂正ではなく3月新規で1名だけの台帳になろうかと思います。


>
> > 考え方として昨年は不要の判断が今年度になって要支給となったために3月に追加支給でしょうか。
> > 支給根拠が昨年12月なので社会保険賞与手続きを1名だけ追加訂正として届け出が必要かと思います。
>
> 3月支給の賞与台帳を作成するならば、3月支給賞与賞与支払届ではまずいでしょうか?
> 給与支払報告書法定調書合計表は今年の処理に含め、賞与支払届だけ遡りで訂正の方が適切ですか?
>

今年度支給ですから29年度年調の訂正は考えなくともいいと思います。
別の見方をするなら12月賞与を間違った(支払忘れた)ので3月で不足分を支給します
と言う事かと思います。遡及支給ですから社会保険料は29年12月の追加訂正が妥当かと思います。
とりあえず。

>
> > 3月ですと社会保険料の料率変更が考えられますが昨年の追加支給ということで現在の料率で問題ないかと思います。
> > とりあえず。
>
> ありがとうございます。
> 可能でしたら引き続き、よろしくお願いします。

Re: 賞与の追加支給について

著者ねぎとろさん

2018年03月03日 17:19

ありがとうございます。
社会保険料を留意する以外は、今年分として処理して問題なさそうですね。
大変助かりました。ありがとうございます!


> > ご回答ありがとうございます。
> >
> > > こんにちは。私見ですが・・・
> > > 1名だけの賞与台帳を作成することになろうかと思います。
> > > 年末調整は実払いが今年度なので不要と考えます。
> >
> > 給与システム上、12月賞与に遡って入力してしまうと、他の方と一緒に12月支給したことになってしまうため、年末調整が変わってしまいます。(もしくは今年の年末調整から漏れてしまいます)
> > 3月支給の賞与台帳を作成すれば、今年分として処理して大丈夫という意味で間違いないでしょうか。
> >
>
> 昨年の訂正ではなく3月新規で1名だけの台帳になろうかと思います。
>
>
> >
> > > 考え方として昨年は不要の判断が今年度になって要支給となったために3月に追加支給でしょうか。
> > > 支給根拠が昨年12月なので社会保険賞与手続きを1名だけ追加訂正として届け出が必要かと思います。
> >
> > 3月支給の賞与台帳を作成するならば、3月支給賞与賞与支払届ではまずいでしょうか?
> > 給与支払報告書法定調書合計表は今年の処理に含め、賞与支払届だけ遡りで訂正の方が適切ですか?
> >
>
> 今年度支給ですから29年度年調の訂正は考えなくともいいと思います。
> 別の見方をするなら12月賞与を間違った(支払忘れた)ので3月で不足分を支給します
> と言う事かと思います。遡及支給ですから社会保険料は29年12月の追加訂正が妥当かと思います。
> とりあえず。
>
> >
> > > 3月ですと社会保険料の料率変更が考えられますが昨年の追加支給ということで現在の料率で問題ないかと思います。
> > > とりあえず。
> >
> > ありがとうございます。
> > 可能でしたら引き続き、よろしくお願いします。

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