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労務管理

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家族手当 「所得税法の扶養」とは

著者 みーさんしゃいん さん

最終更新日:2018年03月06日 11:56

お世話様です。
支社で人事総務担当をしております。
会社規定家族手当支給対象に「所得税法の扶養」をしている場合、
家族手当が支給されます。
当方の理解ですと「配偶者控除」対象者に家族手当が支給されるものだと思っておりましたが、本社人事担当(新人)の見解ですと「配偶者特別控除」も対象ですよね?
と逆に質問されてしまいました。(引継ぎが上手く行われておらず)
上司の部長も役にたたないとの事で。

規定では「所得税法の扶養」のみ記されております。

この場合の解釈はどちらでしょうか?

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Re: 家族手当 「所得税法の扶養」とは

著者トリオさん

2018年03月06日 12:40

> お世話様です。
> 支社で人事総務担当をしております。
> 会社規定家族手当支給対象に「所得税法の扶養」をしている場合、
> 家族手当が支給されます。
> 当方の理解ですと「配偶者控除」対象者に家族手当が支給されるものだと思っておりましたが、本社人事担当(新人)の見解ですと「配偶者特別控除」も対象ですよね?
> と逆に質問されてしまいました。(引継ぎが上手く行われておらず)
> 上司の部長も役にたたないとの事で。
>
> 規定では「所得税法の扶養」のみ記されております。
>
> この場合の解釈はどちらでしょうか?
>
>

ちょっと自信はないですが、どちらも違うような気もします。

所得税法の扶養ということであれば、「配偶者控除」「配偶者特別控除」どちらにも扶養という言葉は出てこないんですね。
で、「扶養控除」のところには扶養という言葉は出てきます。

国税庁HPより

1 扶養控除の概要
 納税者に所得税法上の控除対象扶養親族となる人がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。これを扶養控除といいます。

2 扶養親族の対象となる人の範囲
扶養親族とは、その年の12月31日(納税者が年の中途で死亡し又は出国する場合は、その死亡又は出国の時)の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。

(注)出国とは、納税管理人の届出をしないで国内に住所及び居所を有しないこととなることをいいます。

(1) 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。

(2) 納税者と生計を一にしていること。

(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
 (給与のみの場合は給与収入が103万円以下)

(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。


というわけで、もし私が同じ立場でしたら、『年間所得38万円以下の生計を一にしている親族』と解釈します。

個人的には、その規程をもっとわかりやすい文言に変えるべきではないかと・・・

Re: 家族手当 「所得税法の扶養」とは

著者ぴぃちんさん

2018年03月06日 12:44

御社がどのように規定しているのか、でしょう。
扶養控除のことを指している場合には、税法においては、扶養親族と配偶者は別に扱われますので、それぞれいおいて、控除を受ける規定が異なります。

税法上の扶養親族の範囲は、
(1) 配偶者以外の親族又は都道府県知事から養育を委託された児童や市町村長から養護を委託された老人であること。
(2) 納税者と生計を一にしていること。
(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
 (給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
控除対象扶養親族とは扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人をいいます。

なので、16歳未満においては、扶養親族であっても控除対象親族にはなりません。

控除対象配偶者においては、
(1) 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。)。
(2) 納税者と生計を一にしていること。
(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
 (給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
平成30年以降は、納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、配偶者控除は受けることはできません。

配偶者特別控除においては、
・その年における合計所得金額が1,000万円以下であること。
ニ 他の人の扶養親族となっていないこと。
ホ 年間の合計所得金額が38万円超76万円未満であること。
配偶者控除と異なる点になります。

御社が税法上の控除を受けることができるものを”扶養”と呼ぶのであれば家族手当配偶者特別控除でも支給されるかと思います。ただ、その場合に、15歳未満は控除対象親族ではないので、”扶養”の定義から外れる可能性があります。
その点で、御社が扶養、をどのように規定しているのか、によるでしょう。
今後は、配偶者控除も配偶者の年収がゼロでも、納税者本人が所得1000万円を超えれば控除を受けることはできなくなります。
解釈は御社の支給規定ともいえますので、また、税制の内容はかわることがありますので、不明確になっている部分については、時代時代にあった判断が必要になろうかと思います。


扶養控除国税庁ホームページ)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

配偶者控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm

配偶者特別控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm



> お世話様です。
> 支社で人事総務担当をしております。
> 会社規定家族手当支給対象に「所得税法の扶養」をしている場合、
> 家族手当が支給されます。
> 当方の理解ですと「配偶者控除」対象者に家族手当が支給されるものだと思っておりましたが、本社人事担当(新人)の見解ですと「配偶者特別控除」も対象ですよね?
> と逆に質問されてしまいました。(引継ぎが上手く行われておらず)
> 上司の部長も役にたたないとの事で。
>
> 規定では「所得税法の扶養」のみ記されております。
>
> この場合の解釈はどちらでしょうか?
>
>

Re: 家族手当 「所得税法の扶養」とは

著者村の平民さん

2018年03月06日 12:44

① 所得税法では、控除対象者を厳密に規定しています。

② しかし、会社が支払う賃金は、労基法や最低賃金法に違反しなければ、所定額の定め方は就業規則による以外は自由と言えます。

③ 「配偶者特別控除」 対象者は 「配偶者控除」 対象者よりも範囲が広くなります。配偶者の所得が一定額よりも多くても対象になる (限度有り) からです。

④ それ故、受給者にとっては 「配偶者特別控除」 対象者も家族手当支給対象者にされる方が有利だと言えます。

⑤ 貴社の規定に 「所得税法の扶養」 と記載してあれば、それは玉虫色の規定としか言えません。

⑥ 引継ぎが上手く行われておらないことは理由ではありません。そうだと言えるならば、「ちゃんと引き継ぎを受けてないからキミはそう言うけど、その規定はカクカクシカジカである」 と言い切れば良いことです。
 それを言えないのは、会社の責任であって、人事担当 (新人) の責任ではありません。

⑦ 早急に経営者臨席の下に会議を開いて、当社としてはどちらとするのかを論議して、経営者が決定をしましょう。その結論に従って規定 (就業規則) を変更して、労基法による手続をしましょう。

Re: 家族手当 「所得税法の扶養」とは

著者みーさんしゃいんさん

2018年03月06日 12:59

> > お世話様です。
> > 支社で人事総務担当をしております。
> > 会社規定家族手当支給対象に「所得税法の扶養」をしている場合、
> > 家族手当が支給されます。
> > 当方の理解ですと「配偶者控除」対象者に家族手当が支給されるものだと思っておりましたが、本社人事担当(新人)の見解ですと「配偶者特別控除」も対象ですよね?
> > と逆に質問されてしまいました。(引継ぎが上手く行われておらず)
> > 上司の部長も役にたたないとの事で。
> >
> > 規定では「所得税法の扶養」のみ記されております。
> >
> > この場合の解釈はどちらでしょうか?
> >
> >
>
> ちょっと自信はないですが、どちらも違うような気もします。
>
> 所得税法の扶養ということであれば、「配偶者控除」「配偶者特別控除」どちらにも扶養という言葉は出てこないんですね。
> で、「扶養控除」のところには扶養という言葉は出てきます。
>
> 国税庁HPより
>
> 1 扶養控除の概要
>  納税者に所得税法上の控除対象扶養親族となる人がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。これを扶養控除といいます。
>
> 2 扶養親族の対象となる人の範囲
>  扶養親族とは、その年の12月31日(納税者が年の中途で死亡し又は出国する場合は、その死亡又は出国の時)の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。
>
> (注)出国とは、納税管理人の届出をしないで国内に住所及び居所を有しないこととなることをいいます。
>
> (1) 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
>
> (2) 納税者と生計を一にしていること。
>
> (3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
>  (給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
>
> (4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
>
>
> というわけで、もし私が同じ立場でしたら、『年間所得38万円以下の生計を一にしている親族』と解釈します。
>
> 個人的には、その規程をもっとわかりやすい文言に変えるべきではないかと・・・


ご回答頂きましてありがとうございます。
規定の文言を変えるように提案してみます。

Re: 家族手当 「所得税法の扶養」とは

著者tonさん

2018年03月07日 02:15

> お世話様です。
> 支社で人事総務担当をしております。
> 会社規定家族手当支給対象に「所得税法の扶養」をしている場合、
> 家族手当が支給されます。
> 当方の理解ですと「配偶者控除」対象者に家族手当が支給されるものだと思っておりましたが、本社人事担当(新人)の見解ですと「配偶者特別控除」も対象ですよね?
> と逆に質問されてしまいました。(引継ぎが上手く行われておらず)
> 上司の部長も役にたたないとの事で。
>
> 規定では「所得税法の扶養」のみ記されております。
>
> この場合の解釈はどちらでしょうか?
>
>

こんばんは。横からですが…
配偶者控除ではなく『控除対象配偶者』の解釈ではないかと思います。
控除対象配偶者であれば「配偶者特別控除」は対象外となります。
通常給与所得税の扶養人数では控除対象配偶者はカウントしますが配偶者特別控除該当者はカウントしません。
つまり扶養控除申告書に記載される配偶者が該当と判断できます。
規定文言を検討されるとの事ですが所得税については年少扶養配偶者特別控除枠の拡大等、状況の変更が短期間で行われています。
それに対応出来、不惑の文言になるといいですね。
とりあえず。

Re: 家族手当 「所得税法の扶養」とは

著者tonさん

2018年03月07日 02:15

> お世話様です。
> 支社で人事総務担当をしております。
> 会社規定家族手当支給対象に「所得税法の扶養」をしている場合、
> 家族手当が支給されます。
> 当方の理解ですと「配偶者控除」対象者に家族手当が支給されるものだと思っておりましたが、本社人事担当(新人)の見解ですと「配偶者特別控除」も対象ですよね?
> と逆に質問されてしまいました。(引継ぎが上手く行われておらず)
> 上司の部長も役にたたないとの事で。
>
> 規定では「所得税法の扶養」のみ記されております。
>
> この場合の解釈はどちらでしょうか?
>
>

こんばんは。横からですが…
配偶者控除ではなく『控除対象配偶者』の解釈ではないかと思います。
控除対象配偶者であれば「配偶者特別控除」は対象外となります。
通常給与所得税の扶養人数では控除対象配偶者はカウントしますが配偶者特別控除該当者はカウントしません。
つまり扶養控除申告書に記載される配偶者が該当と判断できます。
規定文言を検討されるとの事ですが所得税については年少扶養配偶者特別控除枠の拡大等、状況の変更が短期間で行われています。
それに対応出来、不惑の文言になるといいですね。
とりあえず。

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