相談の広場
最終更新日:2018年03月06日 19:35
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① 領収書はその金銭を支払った証明書です。タジリさんが正しく金銭管理をしたと言える証拠になります。
② 「出金伝票」 は、タジリさんが作るものです。従ってこれでは支払った証明になりません。
③ 以上のことから、支出した金銭については、全て領収書を受け取りましょう。
④ バスや電車などのように、領収書を発行して呉れない場合は、やむを得ないので利用機関名・日時・発着停留所名・利用目的などを出金伝票に書き、その事情を知っている同地区の役員などに認め印を押して貰いましょう。
一般的にこれを 「支払証明」 と言います。
⑤ それに備えて、文房具店で既製品の領収書用紙を1冊買っておきましょう。支払先によっては、レシート (金額・日付・支払先名・支払目的は必須) でも構いません。
支払った相手先に、それに書いて貰います。面倒がられることもありますが、少なくとも、支払先の名称や氏名は支払先のゴム印か自署して貰いましょう。
現金を渡して受け取った証書としては、領収書になります。
出金伝票は出金した記録にはなりますが、領収したという証書にはなりません。
実際に金銭を渡したときに、受取の証書として渡した際に領収書をもらえばよいでしょう。
受け取った相手が領収証を準備しているとは限りませんから、タジリさんが領収書を持っていてそれに記載してもらうことでよいと思います。
民法(受取証書の交付請求)
第四百八十六条 弁済をした者は、弁済を受領した者に対して受取証書の交付を請求することができる。
> こんにちは、現金出納帳で領収書のことで、教えてください。
> 地区の会計をやることになったのですが、ひとつわからないことがあります。
> 地区で会費等をもらい運営しています。
> 地区の中に子供会が有り、子供会に助成金として現金を渡しています、このときどうすればですか又地区でゴミ置き場の場所を借りていますこのときはどうすればよろしいのですか。
> 前任者に来たところお金を渡したところから領収書をもらえば良いと、言われましたが、自分では、領収書をもらうより、出金伝票を発行すればよいのではと思うのですが、ごみ置き場は個人なので普通は領収書等持っていませんよね。
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