相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

有給休暇の計画的一斉付与について

著者 カズー さん

最終更新日:2018年03月08日 14:14

計画年休と5日有給休暇を残すことの関係です。

現在弊社では4/1に会社カレンダーを決めて計画年休を5日設定しております。
その中で実際には4/1時点で残が少なく、次の有給休暇付与がたとえば夏以降の
ひとだと計画年休が設定できません。

この有給休暇を5日残すというのは法的にはどの時点をさしますか?
4/1に有給休暇一斉付与ですと全員(新入社員等を除く)が最低5日は残せます。
入社日に合わせての付与ですと5日残すことが実際には難しい人もいます。
法的には5日残すというのはどのように理解すればよろしいでしょうか?
①設定した4/1時点で5日残す必要がある。
②最低年間10日は有給がどこかで付与されるわけですからとにかく5日計画年休はOK

どのように解釈すればよろしいでしょうか?

スポンサーリンク

Re: 有給休暇の計画的一斉付与について

著者村の平民さん

2018年03月08日 17:37

① 当然ですが、年次有給休暇(年休)の権利がない労働者には、計画的付与を考慮する余地はありません。

② 年次有給休暇の日数のうち5日は個人が自由に取得できる日数として必ず残しておかなければなりません。
 このため、労使協定による計画的付与の対象となるのは年次有給休暇の日数のうち、5日を超えた部分となります。
 例えば、年次有給休暇の付与日数が10日の従業員に対しては5日、20日の従業員に対しては15日までを計画的付与の対象とすることができます。
 なお、前年度取得されずに次年度に繰り越された日数がある場合には、繰り越された年次有給休暇を含めて5日を超える部分を計画的付与の対象とすることができます。

③ なお、前年度取得されずに次年度に繰り越された日数がある場合には、繰り越された年次有給休暇を含めて5日を超える部分を計画的付与の対象とすることができます。

④ 年次有給休暇の計画的付与制度は、個人別に導入することができます。夏季、年末年始、ゴールデンウィー クのほか、誕生日や結婚記念日など従業員の個人的な記念日を優先的に充てるケースも多いようです。
 従って、4月1日に計画的付与カレンダーを作成し、「一斉」 に年休させる必要はありません。これにすると課題のように難解な問題を生じます。「計画的付与」 であって 「一斉付与」 では有りません。

⑤ 以上でなお不審であれば、Webのキーワードに 「有給休暇計画的付与」 などと入力して、厚労省そのほかの解説を熟読して下さい。その際はドメインの中に "go" とあるものをご覧下さい。これは政府機関が発出したものです。


Re: 有給休暇の計画的一斉付与について

著者ぴぃちんさん

2018年03月08日 18:32

年次有給休暇のうち、少なくとも5日は従業員の自由な取得を保障しなければなりません。
就業規則労使協定にどのように記載をされているのか、によるかと思います。

労使協定書だけであれば、その労使協定締結日に効力を発行するでしょうが、その際に有給休暇が少なくなってしまっていて、かつ、計画年休が事業場全体の休業による一斉付与であるのであらば、不足する分については、
1)特別休暇として付与するか、2)休業手当として賃金の60%を支払うか、での対応になろうかと思います。
就業規則に規定もなく、5日分を残させることは難しいですが、自由に使用できる分を5日分確保した上でであれば規定すれば可能であるかと考えます。

計画付与する場合でも、5日分は残す必要があります。



> 計画年休と5日有給休暇を残すことの関係です。
>
> 現在弊社では4/1に会社カレンダーを決めて計画年休を5日設定しております。
> その中で実際には4/1時点で残が少なく、次の有給休暇付与がたとえば夏以降の
> ひとだと計画年休が設定できません。
>
> この有給休暇を5日残すというのは法的にはどの時点をさしますか?
> 4/1に有給休暇一斉付与ですと全員(新入社員等を除く)が最低5日は残せます。
> 入社日に合わせての付与ですと5日残すことが実際には難しい人もいます。
> 法的には5日残すというのはどのように理解すればよろしいでしょうか?
> ①設定した4/1時点で5日残す必要がある。
> ②最低年間10日は有給がどこかで付与されるわけですからとにかく5日計画年休はOK
>
> どのように解釈すればよろしいでしょうか?

Re: 有給休暇の計画的一斉付与について

著者いつかいりさん

2018年03月08日 20:02

> この有給休暇を5日残すというのは法的にはどの時点をさしますか?

協定や、就業規則に特段の定めがなければ、労使の時季指定(変更)権の喪失を労使協定するのでその協定した日、あるいは(特段の定めの)発効日となります。

その時点で不足のある人は、次の付与日が到来したときに5日残した不足分の時季指定権行使不可となります。

問題は、付与日到来までに計画年休日が先にきてしまったら、貸し借りなしにそのかたの年休保持日数は犯すことはできず、出社して仕事してもらうか、特別の有給付与といった施策を協定しておくことになるでしょう。

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP