相談の広場
同一日に2回の就労は、合法でしょうか。
先日のことです。朝5時から14時まで就労し同日の21時から翌日の7時まで働いたそうです。
労基では、判断できませんでした。どなたか教えて下さい。
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年次有給休暇はアルバイトであっても付与されます。
年次有給休暇(厚生労働省ホームページ)
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/sokushin/roudousya.html
> 相談は、アルバイト的契約の外国人労働者には、有給休暇が権利として付与されないのでしょうか。というものです。
> 以下事情
> 自宅の隣にベトナムから来た若い女の子が数人、寮のような形で住み込んでいます。
> 3年契約(5年契約に変更されるらしい)とのことですが、どうもアルバイト的な契約になっているようです。始業時間は日々変わっているようですが8時間(通常のフルタイム)労働のようです。先日、不自由な歩行をしているので事情を聞くと「風呂場で転んでひざを負傷して痛いんです」と言っていました。外出予定でしたので、会社まで自家用車で送りました。車中で病院へ行きなさいと言ったのですが、「有給が無いので休むと給与が下がってしまうので休めない」との回答でした。パート社員契約者でも5時間を越える社員には、有給が付いていると思ってたのですが、法律上はどうなっているのでしょうか。
就労ビザで入国しているのか、技能実習生で入国しているのか、わかりませんが、どういう形で入国してても、労働契約になっているのであれば、外国人であれ、パート、アルバイトであれ、労働基準法ば適用されます。
それが例え、違法就労であってもです。
もちろん、労災保険、雇用保険、健康保険、厚生年金にも条件に合致すれば
適用になります。
> 年次有給休暇はアルバイトであっても付与されます。
>
> 年次有給休暇(厚生労働省ホームページ)
> http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/sokushin/roudousya.html
>
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> > 相談は、アルバイト的契約の外国人労働者には、有給休暇が権利として付与されないのでしょうか。というものです。
> > 以下事情
> > 自宅の隣にベトナムから来た若い女の子が数人、寮のような形で住み込んでいます。
> > 3年契約(5年契約に変更されるらしい)とのことですが、どうもアルバイト的な契約になっているようです。始業時間は日々変わっているようですが8時間(通常のフルタイム)労働のようです。先日、不自由な歩行をしているので事情を聞くと「風呂場で転んでひざを負傷して痛いんです」と言っていました。外出予定でしたので、会社まで自家用車で送りました。車中で病院へ行きなさいと言ったのですが、「有給が無いので休むと給与が下がってしまうので休めない」との回答でした。パート社員契約者でも5時間を越える社員には、有給が付いていると思ってたのですが、法律上はどうなっているのでしょうか。
外国人技能実習生については、去年の11月に「外国人技能実習法」という新しい法律が施行されています。それに先立って、外国人技能実習機構という監督機関ができて、全国的にいくつか支所のようなものもあります。
いちおう、相談ができて(労基署やハローワークでもOKですが、機構の方は外国語の対応もあるよう)、相談を理由とする不利益取扱い(企業、監理団体の両方)を禁止する条文もあります。
他の回答者様もおっしゃっておられるとおり、実習生も労基法等の適用があります。
いろいろ問題はあるようですが、少なくとも光熱費に関しては実習計画の許可基準の中で「実際に要した費用を、同居者(実習実施者や家族も含む)の人数で除した額を控除する」ことは認められているようです。
新しい法律の関係で、待遇の良い団体・企業とその他の間で「今後、選別が進む」ということは期待できると思いますが(時間はかかる?)。
> 相談は、表記実習者への福利厚生の程度についてです。
> 以下に思いを記載します。
> 【福利厚生のあり方】
> ・対象の会社は某コンビニエンスです。
> 家賃は当然ですが、水道光熱費は実費の割り勘で給与から引かれます。
> その他にも、日本の労働者ならば福利厚生費として会社負担が常識の負担も有るようです。本法や労働基準法に違反しているかは定かではありません。
> 給与明細等詳しくは知りませんが、彼女たちの処遇が「労働力の需給の手段」として使用されているように思われます。
> 日本人として子のような扱いは非常に残念で差別されている気がしますので相談してます。
> 【対象の実習生情報】
> 隣にベトナムの女子が数名で住んでいます。彼女たちは今年で3年目の実習生と思います。社宅は工場近くの一般家屋3軒ぐらいに二十数名が住んでます。
> 勤務先は技能実習としては弁当を作っています。
> 【労働環境】
> 会社(工場)まで、徒歩20分程度ですが、朝が早い時で5時出勤です。
> 遠い社宅は40分掛かります。
> ・この時期は7時ごろまで暗くて街灯はありますが歩道が狭く危険であり、犯罪の危険も有ると思います。
> ・他の宿舎の女の子が、自転車で事故して怪我したことも有るようです。
> 雨降りの日や雪の日は、徒歩通勤を指示しているようです。
> ・常勤のはずなのに、勤務時間が一定ではありません。
> ・有給休暇も使用実績がないようです。
> 就業規則記載の3日前申請を前提に取得ができないようです。
> 飲食の仕事をしているのに、急病等での当日欠勤は代行者を立てることで休日の振り替え的処置をとっているようです。
> ・時々、買い物に沼田地区に連れて行ったもらっているようです。
> 【参考情報}
> 当地区には、自動車用部品製造の工場が有り、同じように外国の女性が働いていますが送り迎えがあり、残業等ではタクシーで社宅まで送っていますし、誕生日休暇や果実狩りなどのレクレーションも有るようです。
> この違いは何なんでしょうか。
> * 長文で申し訳ございませんが宜しくお願いします。
外国人技能実習生にも労基法の適用がありますが、
労基の観点からいえば、普通の会社でも、
いったん帰ってから呼び出しを受けて再出社ということがあります。
2回の出社分の労働時間を通算して、割増を払えば適法です。
ただし、技能実習生の就労は現場での実習という性格を持つので、
そういう方を仕事の都合で呼び出すというのはちょっとという感じも。
技能実習法では、「労働力需給調整の手段としてはならない」と書いてあるので。
しょっちゅうそういうことがあるようなら、実習機構とかに相談することも。
> 同一日に2回の就労は、合法でしょうか。
> 先日のことです。朝5時から14時まで就労し同日の21時から翌日の7時まで働いたそうです。
> 労基では、判断できませんでした。どなたか教えて下さい。
わたしの所属する「労働新聞」でも、つい先日、「青森労基署が実習生ら31人に違法残業させた会社を送検した」という記事(平30・2・26日付5面)を掲載したばかりです。この手の記事は、1~2カ月に1本くらいは載ります。
残念ながら、実習生を使う会社の中には、未だに、法をキチンと順守されていないところが多いのは事実です。
以前にも書きましたが、労基署のほか、外国人技能実習機構等も相談を受けています。そうしたところの利用も、考えられるところではあります。
> >相談役 長谷川様
> ご回答ありがとうございます。また、御礼が遅れましたことお詫びします。
>
> で、早々にその実習生の賃金明細書を拝見させていただいた(内緒です)のですが、手当て(@/時間)の種類分けが4種あるのですが実態は2種しかなく、また、その割り増しも1.25倍程度でした。その時間も2時間程度ですので明らかに違法と思います。また、同日内での2回勤務ですから2回目は1.25倍以上で更に深夜を含みますから1.50倍にて扱うべきと思います。
> 是非ご指導願います。(労働基準監督署に訴えるべきか?)
>
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