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年金収入がある場合 扶養範囲以内で働くため可能なパート収入は

著者 総務・経理担当 さん

最終更新日:2018年03月09日 12:12

従業員(パート)より、扶養範囲内で働きたいのですが 年金受給が始まるためパート収入はいくらに抑えれば良いのでしょうか?と問合せがありました。

現在、『総務の森』内で投稿されている<扶養範囲について 年金受給>ですが回答の年月が古いような気がします。
2018年より、扶養控除・特別扶養控除の改正がありました。パートさんに解りやすく説明したいので回答宜しくお願い致します。

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Re: 年金収入がある場合 扶養範囲以内で働くため可能なパート収入は

著者ぴぃちんさん

2018年03月09日 12:33

配偶者控除の適用を受ける方でしょうか。
そうであれば、納税者である配偶者の年収(所得)もわからないと御返事ができないといえます。
少なくとも、その方の合計所得金額が38万円以下でなければ、配偶者控除を受けることはできません。
また、配偶者特別控除を受ける場合には、平成30年以降においては、合計所得金額が38万円超123万円以下であることが必要になります。
ゆえに、年金の所得がいくらであるのかを明確にしなければ、お返事は難しいです。
もし、御社が計算してあげるのであれば、その対象者さんの年金他の収入、配偶者の年収(推測でもよければ、前年の確定申告書が参考になるかと思います)、をいただくことができれば、御社の給与がいくらであれば、配偶者控除を受けることができるのかは、推測はできるかと思いますが、配偶者の所得が変わるとまた計算も変わってしまいます。

個人的な意見ですが、御社は、どのくらい働くとどのくらいの賃金になるのか提示することはよいと思いますが、それで配偶者控除が受けれるかどうかは、御社が保証することはしないほうがよいかと思います。


パート収入はいくらまで所得税がかからないか(国税庁ホームページ)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1800.htm
※平成29年の記載内容ですから、但書にある平成30年分以降を読んでください。

公的年金における雑所得の計算方法
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm



> 従業員(パート)より、扶養範囲内で働きたいのですが 年金受給が始まるためパート収入はいくらに抑えれば良いのでしょうか?と問合せがありました。
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> 現在、『総務の森』内で投稿されている<扶養範囲について 年金受給>ですが回答の年月が古いような気がします。
> 2018年より、扶養控除・特別扶養控除の改正がありました。パートさんに解りやすく説明したいので回答宜しくお願い致します。
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