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労務管理

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随時改定なのですが、変更届を提出来ずにいます。

著者 あさひなっ さん

最終更新日:2018年03月09日 01:25

お世話になります。

従業員10名未満の事業所です。
12月支給の給与から、3等級変動(昇給)のあった従業員が1名います。
本来ならば3月支給分より随時改定による新たな保険料が適用されるところなのですが、社長が変更届の提出を認めません。

ちなみに、毎年行う定時決定の提出も保険料が高くなるからと時間外手当等を含めず固定給のみ記載して提出させられています。

法に触れると思うのですが、どのような罰則になりますか?
また、書類を作成する私も罰せられますか?

数年に一度入る調査の際には、申告に合わせた給与台帳を別に作成して対応しているようです。

私自身は入社4年目で、入社2年目に調査が入りましたがその際は私は同席せず社長がひとりで対応されました。

とても後ろめたいので、年金事務所と健保組合にはこの事を伝えたい想いがあるのですが、それが社長にわかれば会社にいられなくなります。

どのような罰則がくだるかわかれば、社長に理解してもらえるように話してみようとも思いますが、どうしたら一番良いか教えて頂きたくお願い致します。

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Re: 随時改定なのですが、変更届を提出来ずにいます。

著者ぴぃちんさん

2018年03月09日 04:44

まあ一応罰則もありますが、そこまで隠蔽のための悪意をもって対応されているのであれば、内部からでないと告発もむずかしいかもしれません。
給与明細を確認した従業員からのお問合わせもないのであれば、うっかり気が付きませんでした、といわれてしまう可能性もありますから。
提出が遅れた場合であれば、遡って社会保険料を徴収することで対応はできます。
どうしたらよいかは、遵法するのであれば、遡って届出を提出することがよいでしょう。

健康保険法 第二百八条 
事業主が、正当な理由がなくて次の各号のいずれかに該当するときは、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第四十八条の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。




> お世話になります。
>
> 従業員10名未満の事業所です。
> 12月支給の給与から、3等級変動(昇給)のあった従業員が1名います。
> 本来ならば3月支給分より随時改定による新たな保険料が適用されるところなのですが、社長が変更届の提出を認めません。
>
> ちなみに、毎年行う定時決定の提出も保険料が高くなるからと時間外手当等を含めず固定給のみ記載して提出させられています。
>
> 法に触れると思うのですが、どのような罰則になりますか?
> また、書類を作成する私も罰せられますか?
>
> 数年に一度入る調査の際には、申告に合わせた給与台帳を別に作成して対応しているようです。
>
> 私自身は入社4年目で、入社2年目に調査が入りましたがその際は私は同席せず社長がひとりで対応されました。
>
> とても後ろめたいので、年金事務所と健保組合にはこの事を伝えたい想いがあるのですが、それが社長にわかれば会社にいられなくなります。
>
> どのような罰則がくだるかわかれば、社長に理解してもらえるように話してみようとも思いますが、どうしたら一番良いか教えて頂きたくお願い致します。

Re: 随時改定なのですが、変更届を提出来ずにいます。

著者あさひなっさん

2018年03月09日 05:14

> まあ一応罰則もありますが、そこまで隠蔽のための悪意をもって対応されているのであれば、内部からでないと告発もむずかしいかもしれません。
> 給与明細を確認した従業員からのお問合わせもないのであれば、うっかり気が付きませんでした、といわれてしまう可能性もありますから。
> 提出が遅れた場合であれば、遡って社会保険料を徴収することで対応はできます。
> どうしたらよいかは、遵法するのであれば、遡って届出を提出することがよいでしょう。
>
> 健康保険法 第二百八条 
> 事業主が、正当な理由がなくて次の各号のいずれかに該当するときは、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
> 一 第四十八条の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
>
>
>


どうもありがとうございました。

Re: 随時改定なのですが、変更届を提出来ずにいます。

著者村の平民さん

2018年03月09日 12:48

① 一番望ましいのは、他から何も言われないで社長自身が反省し、正しい事務を質問者に命じることです。質問者はこれを期待できないので、この投書に及んだと思います。辛いお立場に同情申し上げます。

② この場合、方法としては公益通報者保護法により、年金事務所へ通報することでしょう。ただし、この不正手続などにより、標準報酬などが不正に減額されている被害者が質問者だけの場合は、同法の保護を受けられないようです。
 それは自己の利益を図るためと解釈されるからだと思います。

③ 質問者だけの問題ではないのであれば、年金事務所へ通報すべきケースです。しかし、事案の内容から、社長はだれが通報したか 「犯人捜し」 をして、質問者にたどり着くことは容易でしょう。質問者は解雇などの憂き目に遭う危険性があります。

④ 公益通報者保護法は、このような場合に備えて、通報者を解雇、不利益措置を禁じています。しかし、現実には素直に社長が応じず、質問者はいたたまれなくなりそうです。
 実際には、退職を覚悟しなければいけないでしょう。また、そんな会社に居続けることが質問者の将来の幸福に繋がるか、大いに疑問です。
 私だったら、解雇覚悟で年金事務所へ通報します。堂々と社長と渡り合います。

⑤ ご存知と思いますが、事業主が従業員にかかる厚生年金の記録を不正に届け出なかった場合や虚偽の届出を行なった場合について、厚生年金保険法では罰則規定を設けております。
厚生年金保険法8章罰則
第102条 事業主が、正当な理由がなくて次の各号の一に該当するときは、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
 1.第27条の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
 ここで、27条とは、
第27条 適用事業所の事業主 (中略) は、厚生労働省令の定めるところにより、被保険者の資格の取得及び喪失並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を社会保険庁長官に届け出なければならない。

⑥ 本件が露見した場合、質問者は 「社長の命令に背けなかった」 とありのままを訴えれば、質問者は罰せられないと思います。
 ただし、その間の事情の詳細について、年金事務所・警察・検察庁などの任意取り調べ (逮捕しないで) をされることはあるでしょう。質問者の証言などがなければ諸届の是正や立件ができないと思われます。

⑦ 前記⑤の罰則などをコピ-して社長に示し、正しい手続をするようお勧めするのが最も穏当でだれも傷つかないで済む方法です。

⑧ 手続訂正をすると、過去2年に遡って従業員負担分を含めて保険料を納めなければなりません。ケースによっては経営を危うくする多額の追徴になることもあります。
 また在職者から同様に遡及して保険料負担をお願いしなければなりません。既に退職した人からは無理でしょう。
 利息に相当するような追徴金は、全額会社負担です。

⑨ 会社が自主的に不正分を申告すれば、⑧だけで済むでしょう。しかし、自主申告しないで年金事務所が発見した場合は、刑事事件になるケースです。
 刑事事件になったら、社長は逮捕されるかも知れません。新聞にも名前が出て、社会信用を失い、銀行や取引先からそっぽを向かれて挙げ句の果ては倒産に追い込まれます。

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