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仕事で朝から翌日まで連続36時間働きました。

著者 ちゅうたとピアノ さん

最終更新日:2018年03月10日 15:40

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Re: 仕事で朝から翌日まで連続36時間働きました。

著者ぴぃちんさん

2018年03月09日 14:44

おそらく2勤務日に渡っているかとは思いますが、法定通りの休憩時間といわれると、1勤務が8時間を超える場合には1時間以上、としかありませんので、36時間勤務の内、いつ休憩をとったのかがわかりませんと、計算はできないです。
36時間勤務としても、間の休憩時間が長ければ、給与の額は少なくなります。例えばですが、AM8~翌PM8まで勤務したとしても、その間の休憩が2時間なのか、10時間なのかでも、給与は異なります。

但し、連続勤務であれば税金の控除の額が極端に大きくなるわけではありません。
アルバイトとして、社会保険料が徴収されていないのであれば、徴収されるのは、雇用保険料所得税になります。
その月に他に勤務をしていないのであれば、乙欄計算で、約1000円前後になろうかと思います。他に徴収されるのは、雇用保険料になりますが、数百円でしょう。
社会保険料を支払っていると、天引きされる金額は大きくなります。

休憩時間労働時間に入りませので、時給をそのまま掛け算した金額にはなりませんが、時間外としての割増賃金深夜労働としての割増賃金は加算されます。
記載の情報だけでは、AM8~翌PM8までの2勤務日において、実労働として何時間労働されたのかがわかりません。
労働時間、もしくは、休憩した時刻・時間はわかりますか?



> アルバイトですので時給940円で働いています。朝八時から翌日朝八時まで働き、朝八時に終わらず続けて夜の八時まで働きました。この場合、時給×36時間で33840円となり、残業も別途つくはずでしたが、受取額が27000円しかありませんでした。会社に問い合わせたところ、連続勤務は税金の控除額が大きいので
> 計算はあっていると言われました。そんな話はきいたことが ありません。仮に法定通りの休憩をはさんで働いたと仮定し田場合、いくら支給を受け取ることができるのでしょうか。

Re: 仕事で朝から翌日まで連続36時間働きました。

著者村の平民さん

2018年03月09日 16:50

① 連続36時間の中途で休憩時間が全くなかったのでしょうか。信じがたいことです。
 当然、労働基準法により、その中途で1時間以上の休憩が無かったら、それは違反です。

② 賃金は、休憩時間を除く実際労働時間に対して支払います。①の中途で休憩時間が合計して何時間有ったか書いて下さい。

③ 会社に問い合わせたと言うことですが、所得税法により、賃金支払いに際しては計算明細書を受給者に渡さなければなりません。
 それに記載してある賃金の税込金額、控除した項目名と項目名ごとの金額、差引手取額を総務の森に書いて、再質問して下さい。
 今回の質問文だけでは、確たる回答は不可能です。

④ もちろん、基本給金額と残業割増賃金を支払われたはずです。その区別ごとの金額を書いて下さい。
 常識的には、残業時間数も書いてあるはずです。

⑤ 質問文にあるように、「仮に法定通りの休憩をはさんで働いたと仮定し」 たとすれば、36時間-休憩1時間=35時間働いたことになります。
 そのうち8時間の時間単価は940円なので、7,520円になります。

⑥ 残り (35-8=27) 27時間は全て残業となります。
 27時間×940円×1.25=31.725円です。

⑦ ⑤の7,520円+⑥の31,725円=39,245円です。
 従って休憩時間が1時間だけだったと仮定した場合、税込総支給額は39,245円になります。
 この額を源泉徴収日額表に当てはめると、所得税は3,978円になります。
 そうすると、他に控除すべきものがなかったとすれば、差引手取額は35,267円になります。
 ただし、全て仮定に基づいているので、これが正しいとは言い切れません。仮定の数字です。

⑧ 「連続勤務は税金の控除額が大きい」 ということは初耳です。

Re: 仕事で朝から翌日まで連続36時間働きました。

著者いつかいりさん

2018年03月10日 07:38

朝8時始業とのこと。翌日が法定休日でない、また深夜割増はここでの問題としてないものとして、

始業から休憩時間を含まない、8時間経過後から、時間外労働ですが、翌日始業時刻から、通常の賃金(時間外割増賃金をつけなくてよい)とし、同じくその始業から8時間経過後から、時間外労働となります。

ですので、(休憩時間帯はそちらで加味してもらうこととして)36時間から8時間×2差し引いた残りが、法37条割増賃金計算の対象としても、違法ではありません。

なお、税法が支払総額を左右させる理由になりえません。お昼にするために、時計の針を12時にあわせた、と言っているようなもので、子供だましレベルです。あなたの働きに就業規則の支払い規定はなんとあるか、それに従って支払い履行したか、そして国に対して支払い者は源泉義務をはたしたか、となるだけです。

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