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労務管理

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昨年の給与額に誤りがあった時の処理

著者 ポッピン さん

最終更新日:2018年03月08日 00:24

乙欄控除している人の昨年と今年1月給与の給与額が間違っていた事が判明し、
正しい年収、源泉所得税額を算出したところ、過払いの為、本人から返金してもらうことになりました。

そこで返金処理について疑問です。

・昨年分の給与についての修正は、今年(今月等)の給与で控除というかたちで処理するのは問題ですか?

・昨年度の年収、源泉所得税額が変わるので、本人に確定申告修正申告をしてもらう必要がありますか?また、会社が納付している源泉所得税修正申告(訂正)が必要でしょうか?

・今年1月給与の誤りについては、単純に給与額を返金してもらうだけで、所得税はそのままで、確定申告をしてもらえばいいですか?
例) 正:給与10万 所得税1万  誤:給与15万 所得税2万 だったとしたら、
   給与5万の返金だけでOK。多く預かっている所得税1万の調整はしなくていいかどうかと言う事です。

色々考えていたら基本的なことも混乱してきてしまいました。
分かりづらい点がございましたら申し訳ありません。
ご教示いただけますと幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。



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Re: 昨年の給与額に誤りがあった時の処理

著者ぴぃちんさん

2018年03月08日 01:05

本来であれば、賃金の額、源泉所得税額、雇用保険料社会保険料が異なっていたことになります。
ただ、乙欄ですと、社会保険料は関与していない状況でしょうか。給与所得者の扶養控除等申告書を提出していないことが理由の乙欄の場合には、社会保険料も考える必要があります。(そうでなければ、社会保険料は読み飛ばしてください)。

例えになっていますが、誤差が5万円もあるのであれば、所得税額、標準月額報酬雇用保険料にも大きな差がありますので、正しい給与で年末調整を再度行うことが必要かと思います。
結果、正しい源泉徴収票の交付、法定調書の再提出、徴収しすぎた所得税については、「源泉所得税及び復興特別所得税の誤納額の充当届出」を提出して調整してください。
社会保険料については、報酬月額の算定が誤っている状態になりますので、将来の年金額にも影響をあたえることから、遡って訂正しての届けが必要になります。
自身で対応ができない場合には、御社の税理士さんと社労士さんにご相談ください。



> 乙欄控除している人の昨年と今年1月給与の給与額が間違っていた事が判明し、
> 正しい年収、源泉所得税額を算出したところ、過払いの為、本人から返金してもらうことになりました。
>
> そこで返金処理について疑問です。
>
> ・昨年分の給与についての修正は、今年(今月等)の給与で控除というかたちで処理するのは問題ですか?
>
> ・昨年度の年収、源泉所得税額が変わるので、本人に確定申告修正申告をしてもらう必要がありますか?また、会社が納付している源泉所得税修正申告(訂正)が必要でしょうか?
>
> ・今年1月給与の誤りについては、単純に給与額を返金してもらうだけで、所得税はそのままで、確定申告をしてもらえばいいですか?
> 例) 正:給与10万 所得税1万  誤:給与15万 所得税2万 だったとしたら、
>    給与5万の返金だけでOK。多く預かっている所得税1万の調整はしなくていいかどうかと言う事です。
>
> 色々考えていたら基本的なことも混乱してきてしまいました。
> 分かりづらい点がございましたら申し訳ありません。
> ご教示いただけますと幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。
>
>
>
>

Re: 昨年の給与額に誤りがあった時の処理

著者ポッピンさん

2018年03月08日 08:34

ぴぃちんさん

ご回答くださり、どうもありがとうございます。
誤納額の充当届出というのがあるのですね。初めて知りました。

本人への対応は、今年の給与で控除という形で返金して、所得税はそのままでも問題ないのでしょうか…?
ご存知であればご教示いただきたけますと幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。



> 本来であれば、賃金の額、源泉所得税額、雇用保険料社会保険料が異なっていたことになります。
> ただ、乙欄ですと、社会保険料は関与していない状況でしょうか。給与所得者の扶養控除等申告書を提出していないことが理由の乙欄の場合には、社会保険料も考える必要があります。(そうでなければ、社会保険料は読み飛ばしてください)。
>
> 例えになっていますが、誤差が5万円もあるのであれば、所得税額、標準月額報酬雇用保険料にも大きな差がありますので、正しい給与で年末調整を再度行うことが必要かと思います。
> 結果、正しい源泉徴収票の交付、法定調書の再提出、徴収しすぎた所得税については、「源泉所得税及び復興特別所得税の誤納額の充当届出」を提出して調整してください。
> 社会保険料については、報酬月額の算定が誤っている状態になりますので、将来の年金額にも影響をあたえることから、遡って訂正しての届けが必要になります。
> 自身で対応ができない場合には、御社の税理士さんと社労士さんにご相談ください。
>
>
>
> > 乙欄控除している人の昨年と今年1月給与の給与額が間違っていた事が判明し、
> > 正しい年収、源泉所得税額を算出したところ、過払いの為、本人から返金してもらうことになりました。
> >
> > そこで返金処理について疑問です。
> >
> > ・昨年分の給与についての修正は、今年(今月等)の給与で控除というかたちで処理するのは問題ですか?
> >
> > ・昨年度の年収、源泉所得税額が変わるので、本人に確定申告修正申告をしてもらう必要がありますか?また、会社が納付している源泉所得税修正申告(訂正)が必要でしょうか?
> >
> > ・今年1月給与の誤りについては、単純に給与額を返金してもらうだけで、所得税はそのままで、確定申告をしてもらえばいいですか?
> > 例) 正:給与10万 所得税1万  誤:給与15万 所得税2万 だったとしたら、
> >    給与5万の返金だけでOK。多く預かっている所得税1万の調整はしなくていいかどうかと言う事です。
> >
> > 色々考えていたら基本的なことも混乱してきてしまいました。
> > 分かりづらい点がございましたら申し訳ありません。
> > ご教示いただけますと幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。
> >
> >
> >
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Re: 昨年の給与額に誤りがあった時の処理

著者ぴぃちんさん

2018年03月08日 08:56

年末調整をやり直すのですから、昨年の給与を訂正することになります。
その結果、昨年において、過払いとなっているものを返金してもらい、不足している場合には未払い分を支払うことになります。昨年において、過払い未払いの状態になることになります。
税金や社会保険料についても同様のことになります。
労働保険においては、本年提出する分については今年の計算で調整されることでよいでしょうが、昨年前半以前の労働保険料も調整が必要になるのであれば、その訂正も必要になります。

Re: 昨年の給与額に誤りがあった時の処理

著者tonさん

2018年03月09日 14:28

> 年末調整をやり直すのですから、昨年の給与を訂正することになります。
> その結果、昨年において、過払いとなっているものを返金してもらい、不足している場合には未払い分を支払うことになります。昨年において、過払い未払いの状態になることになります。
> 税金や社会保険料についても同様のことになります。
> 労働保険においては、本年提出する分については今年の計算で調整されることでよいでしょうが、昨年前半以前の労働保険料も調整が必要になるのであれば、その訂正も必要になります。


こんにちは。横からですが…
乙欄対象で年末調整ですか?
乙欄対象者は年調未済となり確定申告のはずですが…
少し気になりまして
とりあえず

Re: 昨年の給与額に誤りがあった時の処理

著者ぴぃちんさん

2018年03月09日 15:36


tonさん、こんにちは。
すみません、乙欄の方ですから年末調整は関係ありませんでした。
ご指摘ありがとうございます。


ポッピンさん へ

お返事を訂正させてください。

乙欄ですと、年末調整を受けていないですが、昨年の給与を正しく計算すると、雇用保険料所得税額も変わるかと思います。所得税については3月15日までに確定申告をしてもらうことで対応ができるかと思います。
給与から会社が天引きすることは労使協定が無いのであれば、原則できないです。回収方法は毎月の差額が大きい場合には、一度に回収すると生活が厳しくなる方もいっらしゃいますので、その場合には回収方法を対象者さんと相談して回収を行ってください。

混乱させるお返事をしてしまって申し訳ないです。

Re: 昨年の給与額に誤りがあった時の処理

著者ポッピンさん

2018年03月09日 21:32

>
> tonさん、こんにちは。
> すみません、乙欄の方ですから年末調整は関係ありませんでした。
> ご指摘ありがとうございます。
>
>
> ポッピンさん へ
>
> お返事を訂正させてください。
>
> 乙欄ですと、年末調整を受けていないですが、昨年の給与を正しく計算すると、雇用保険料所得税額も変わるかと思います。所得税については3月15日までに確定申告をしてもらうことで対応ができるかと思います。
> 給与から会社が天引きすることは労使協定が無いのであれば、原則できないです。回収方法は毎月の差額が大きい場合には、一度に回収すると生活が厳しくなる方もいっらしゃいますので、その場合には回収方法を対象者さんと相談して回収を行ってください。
>
> 混乱させるお返事をしてしまって申し訳ないです。

ぴぃちぃさん

ご回答、ありがとうございました。
なんとか処理できそうです。

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