相談の広場
最終更新日:2018年03月12日 17:06
いつもお世話になっております。
弊社は健康経営に力を入れていて、市主催の「マラソン大会」と「歩くスキー大会」にすでに参加しています。(希望者のみ)
これらの参加費、または健康に繋がるものに関しては来期から会社の経費にするそうです。
福利厚生費ではない気がします。
何の勘定科目が妥当でしょうか?
また、役員も同じ科目でよろしいでしょうか?
よろしくお願い致します。
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① なぜ福利厚生費ではないとお考えなのでしょうか。
私は福利厚生費だと思います。
② これに参加することを義務づけたり、参加した者の勤務評価を高めたりすると、それは労働と解される可能性が高くなります。
参加の往復中を含め事故に遭遇すると、業務上災害と認定されやすくなります。本人はその方が有利なので、事故が起きた場合は要求するでしょう。
参加中も労働であるとすれば、それも賃金対象です。
③ 従って、参加費用を全面的に福利厚生費として支出することは可としても、労働と解されないようにすることをお勧めします。
④ 役員だけを参加させた場合は、その経費は役員に対する給与と見做される恐れがあります。労働者と区別無く一緒に参加させるのであれば、福利厚生費として差し支えないでしょう。
原則的に全従業員が参加できるような状況であれば、福利厚生費による処理はできるかと思います。
ただ気になる点が、、。
従業員全員を対象とするのではなく、希望者のみを対象にしているということでしょうか。参加費用を会社が負担する場合には、従業員のどのくらいの割合が参加するのかにもよるかと思いますが、一部のみが対象となる場合にはその費用は給与とみなされる可能性があると思います。その場合であれば、給与として処理がよいかと思います。
御社の税理士さんに確認していただくことがよいかなと思います。
> いつもお世話になっております。
> 弊社は健康経営に力を入れていて、市主催の「マラソン大会」と「歩くスキー大会」にすでに参加しています。(希望者のみ)
> これらの参加費、または健康に繋がるものに関しては来期から会社の経費にするそうです。
> 福利厚生費ではない気がします。
> 何の勘定科目が妥当でしょうか?
> また、役員も同じ科目でよろしいでしょうか?
> よろしくお願い致します。
> ① なぜ福利厚生費ではないとお考えなのでしょうか。
> 私は福利厚生費だと思います。
>
> ② これに参加することを義務づけたり、参加した者の勤務評価を高めたりすると、それは労働と解される可能性が高くなります。
> 参加の往復中を含め事故に遭遇すると、業務上災害と認定されやすくなります。本人はその方が有利なので、事故が起きた場合は要求するでしょう。
> 参加中も労働であるとすれば、それも賃金対象です。
>
> ③ 従って、参加費用を全面的に福利厚生費として支出することは可としても、労働と解されないようにすることをお勧めします。
>
> ④ 役員だけを参加させた場合は、その経費は役員に対する給与と見做される恐れがあります。労働者と区別無く一緒に参加させるのであれば、福利厚生費として差し支えないでしょう。
福利厚生費ではないと思ったのは、「役員を含むすべての従業員に公平に支給される給与以外のお金」ではないと思ったからです。(希望者のみなので)
この場合も福利厚生費でOKなのですね。
ありがとうございます。
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