相談の広場
初めまして。生まれたての事務員と申します。
いつもこちらのサイトには大変お世話になっており
皆様方のお知恵に大変感謝しております。
この度は初めて投稿させていただきます。
さて、2018/3/5より社会保険を電子申請する場合は
バージョンがアップデートされましたが、
それに伴いまして住所変更の届け出を行う必要が無くなったかと思います。
(マイナンバーの紐づけが完了していれば)
ここで皆さんにお尋ねしたいことがございます。
住所変更者が発生した場合
ソフト内の住所は変更(上書き)していますでしょうか、
それともそのままアップデート前の住所のままにしていますか?
よろしくお願いいたします。
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> ① その 「ソフト」 とは、民間のソフトメーカーから購入されたソフト (アプリケーションプログラム) のことですか。
> そうであれば、そのソフトメーカーに問い合わせることをお勧めします。
>
> ② 想像ですが、そのソフトによりマイナンバーを入力してあっても、自動的にソフトにより住所が上書き変更されないと思います。
>
> ③ 各企業が使用しているソフトに、マイナンバーを管理している官庁から自動的に上書きするなどは考えられません。
回答ありがとうございます。
ソフトは日本年金機構が公開しているプログラムです。
http://www.nenkin.go.jp/denshibenri/setsumei/20180302.html
> ① その 「ソフト」 とは、民間のソフトメーカーから購入されたソフト (アプリケーションプログラム) のことですか。
> そうであれば、そのソフトメーカーに問い合わせることをお勧めします。
>
> ② 想像ですが、そのソフトによりマイナンバーを入力してあっても、自動的にソフトにより住所が上書き変更されないと思います。
>
> ③ 各企業が使用しているソフトに、マイナンバーを管理している官庁から自動的に上書きするなどは考えられません。
村の平民さんへ
当該ソフトは日本年金機構が届出用に提供しているものです。
生まれたての事務員さん
当方は電子申請していないのですが、マイナンバーと基礎年金番号が結びついている被保険者であれば原則届出は不要になっていますね。
被保険者の住所に変更があったときの詳細説明(日本年金機構ホームページ)
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kenpo-todoke/hihokensha/20150513.files/0000026752kmNhBWgk4l.pdf
> > ① その 「ソフト」 とは、民間のソフトメーカーから購入されたソフト (アプリケーションプログラム) のことですか。
> > そうであれば、そのソフトメーカーに問い合わせることをお勧めします。
> >
> > ② 想像ですが、そのソフトによりマイナンバーを入力してあっても、自動的にソフトにより住所が上書き変更されないと思います。
> >
> > ③ 各企業が使用しているソフトに、マイナンバーを管理している官庁から自動的に上書きするなどは考えられません。
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> 村の平民さんへ
>
> 当該ソフトは日本年金機構が届出用に提供しているものです。
>
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> 生まれたての事務員さん
>
> 当方は電子申請していないのですが、マイナンバーと基礎年金番号が結びついている被保険者であれば原則届出は不要になっていますね。
>
>
> 被保険者の住所に変更があったときの詳細説明(日本年金機構ホームページ)
> http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kenpo-todoke/hihokensha/20150513.files/0000026752kmNhBWgk4l.pdf
回答ありがとうございます。
電子申請している事業所さんは少ないのでしょうか。。。
この先住所変更者が発生した場合、
ソフト上は旧住所のままになってしまうと思いますので
その点について皆様にご教授頂きたく思います。
>
> 回答ありがとうございます。
> 電子申請している事業所さんは少ないのでしょうか。。。
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> この先住所変更者が発生した場合、
> ソフト上は旧住所のままになってしまうと思いますので
> その点について皆様にご教授頂きたく思います。
>
マイナンバーと基礎年金番号が結びついているのであれば、そもそも届出が必要ないになります。紙提出でも、電子申請でも一緒かと思います。
従業員及び被扶養配偶者の住所に変更があったときの手続き
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20150320.html
被保険者住所変更届が必要な場合であれば、提出することになります。
電子申請であれば、操作説明書のp113の操作方法になるかと思います。
> >
> > 回答ありがとうございます。
> > 電子申請している事業所さんは少ないのでしょうか。。。
> >
> > この先住所変更者が発生した場合、
> > ソフト上は旧住所のままになってしまうと思いますので
> > その点について皆様にご教授頂きたく思います。
> >
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> マイナンバーと基礎年金番号が結びついているのであれば、そもそも届出が必要ないになります。紙提出でも、電子申請でも一緒かと思います。
>
> 従業員及び被扶養配偶者の住所に変更があったときの手続き
> http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20150320.html
>
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> 被保険者住所変更届が必要な場合であれば、提出することになります。
> 電子申請であれば、操作説明書のp113の操作方法になるかと思います。
返答ありがとうございます。
住所変更が必要になるケースは承知しております。
仮に住所変更のあった者がその後退職する場合、
ソフト内の住所データは変更しない古いままの住所で
資格喪失のデータを作成する形になるかと思います。
申請する住所の齟齬が生じると思いますが
問題ないということでしょうか。
>
> 返答ありがとうございます。
> 住所変更が必要になるケースは承知しております。
>
> 仮に住所変更のあった者がその後退職する場合、
> ソフト内の住所データは変更しない古いままの住所で
> 資格喪失のデータを作成する形になるかと思います。
>
> 申請する住所の齟齬が生じると思いますが
> 問題ないということでしょうか。
資格喪失届けも、個人番号での届出になりますので、住所を記載する必要はなくなっています。
マイナンバーでの届出によって紐づけされているように思いますし、そうであればマイナンバーにおいて住所変更がきちんとなされていればよいと思われます。詳細は、日本年金機構の職員ではないので、必要がなくなったとしか、わかりません。
マイナンバーと住所に齟齬があるときには、住所変更届による書類で対応されているように思いますが、詳細の確認であれば、日本年金機構にお問い合わせしていただくしかないと思います。
① マイナンバーについての行政庁などの取り扱いは、めまぐるしく変更されています。
② 日本年金機構のHPに次の記載があります。
「平成30年3月5日からは、これまで基礎年金番号で行っていた各種届出・申請についてもマイナンバーで行えるようになるほか、住所変更届や氏名変更届の届出省略を開始します。
また、今後、マイナンバーによる行政機関間の情報連携の仕組みを活用し、これまで各種申請時に必要としていた住民票などの添付書類提出の省略を行う予定です。」
③ 前記②で分かるように、3月5日からはマイナンバーを記載した年金関係諸届があれば、その後は住所変更届や氏名変更届は省略可能と言えます。
逆に言えば、それまではマイナンバーを年金事務所へ届けていないので、マイナンバーを届けるまでは住所変更や氏名変更届は必要と言えます。
④ しかし、事業所が記載することを義務づけされている 「労働者名簿」 には住所の記載は必須事項です。記載してなければ、実務上困ることが多々起きます。
それ故、自動的に労働者名簿に住所変更はされないと認識して、会社は住所変更を遅滞なく労働者名簿に記載すべきです。
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