相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

社会保険届書作成Ver.17.00での住所管理について

著者 生まれたての事務員 さん

最終更新日:2018年03月13日 11:07

初めまして。生まれたての事務員と申します。
いつもこちらのサイトには大変お世話になっており
皆様方のお知恵に大変感謝しております。
この度は初めて投稿させていただきます。

さて、2018/3/5より社会保険を電子申請する場合は
バージョンがアップデートされましたが、
それに伴いまして住所変更の届け出を行う必要が無くなったかと思います。
(マイナンバーの紐づけが完了していれば)

ここで皆さんにお尋ねしたいことがございます。

住所変更者が発生した場合
ソフト内の住所は変更(上書き)していますでしょうか、
それともそのままアップデート前の住所のままにしていますか?

よろしくお願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 社会保険届書作成Ver.17.00での住所管理について

著者村の平民さん

2018年03月13日 12:36

① その 「ソフト」 とは、民間のソフトメーカーから購入されたソフト (アプリケーションプログラム) のことですか。
 そうであれば、そのソフトメーカーに問い合わせることをお勧めします。

② 想像ですが、そのソフトによりマイナンバーを入力してあっても、自動的にソフトにより住所が上書き変更されないと思います。

③ 各企業が使用しているソフトに、マイナンバーを管理している官庁から自動的に上書きするなどは考えられません。

Re: 社会保険届書作成Ver.17.00での住所管理について

著者生まれたての事務員さん

2018年03月13日 13:09

> ① その 「ソフト」 とは、民間のソフトメーカーから購入されたソフト (アプリケーションプログラム) のことですか。
>  そうであれば、そのソフトメーカーに問い合わせることをお勧めします。
>
> ② 想像ですが、そのソフトによりマイナンバーを入力してあっても、自動的にソフトにより住所が上書き変更されないと思います。
>
> ③ 各企業が使用しているソフトに、マイナンバーを管理している官庁から自動的に上書きするなどは考えられません。

回答ありがとうございます。
ソフトは日本年金機構が公開しているプログラムです。

http://www.nenkin.go.jp/denshibenri/setsumei/20180302.html


Re: 社会保険届書作成Ver.17.00での住所管理について

著者ぴぃちんさん

2018年03月13日 13:22

> ① その 「ソフト」 とは、民間のソフトメーカーから購入されたソフト (アプリケーションプログラム) のことですか。
>  そうであれば、そのソフトメーカーに問い合わせることをお勧めします。
>
> ② 想像ですが、そのソフトによりマイナンバーを入力してあっても、自動的にソフトにより住所が上書き変更されないと思います。
>
> ③ 各企業が使用しているソフトに、マイナンバーを管理している官庁から自動的に上書きするなどは考えられません。



村の平民さんへ

当該ソフトは日本年金機構が届出用に提供しているものです。


生まれたての事務員さん

当方は電子申請していないのですが、マイナンバーと基礎年金番号が結びついている被保険者であれば原則届出は不要になっていますね。


被保険者の住所に変更があったときの詳細説明(日本年金機構ホームページ)
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kenpo-todoke/hihokensha/20150513.files/0000026752kmNhBWgk4l.pdf

Re: 社会保険届書作成Ver.17.00での住所管理について

著者生まれたての事務員さん

2018年03月13日 13:40

> > ① その 「ソフト」 とは、民間のソフトメーカーから購入されたソフト (アプリケーションプログラム) のことですか。
> >  そうであれば、そのソフトメーカーに問い合わせることをお勧めします。
> >
> > ② 想像ですが、そのソフトによりマイナンバーを入力してあっても、自動的にソフトにより住所が上書き変更されないと思います。
> >
> > ③ 各企業が使用しているソフトに、マイナンバーを管理している官庁から自動的に上書きするなどは考えられません。
>
>
>
> 村の平民さんへ
>
> 当該ソフトは日本年金機構が届出用に提供しているものです。
>
>
> 生まれたての事務員さん
>
> 当方は電子申請していないのですが、マイナンバーと基礎年金番号が結びついている被保険者であれば原則届出は不要になっていますね。
>
>
> 被保険者の住所に変更があったときの詳細説明(日本年金機構ホームページ)
> http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kenpo-todoke/hihokensha/20150513.files/0000026752kmNhBWgk4l.pdf


回答ありがとうございます。
電子申請している事業所さんは少ないのでしょうか。。。

この先住所変更者が発生した場合、
ソフト上は旧住所のままになってしまうと思いますので
その点について皆様にご教授頂きたく思います。

Re: 社会保険届書作成Ver.17.00での住所管理について

著者ぴぃちんさん

2018年03月13日 13:58

>
> 回答ありがとうございます。
> 電子申請している事業所さんは少ないのでしょうか。。。
>
> この先住所変更者が発生した場合、
> ソフト上は旧住所のままになってしまうと思いますので
> その点について皆様にご教授頂きたく思います。
>

マイナンバーと基礎年金番号が結びついているのであれば、そもそも届出が必要ないになります。紙提出でも、電子申請でも一緒かと思います。

従業員及び被扶養配偶者の住所に変更があったときの手続き
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20150320.html


被保険者住所変更届が必要な場合であれば、提出することになります。
電子申請であれば、操作説明書のp113の操作方法になるかと思います。

Re: 社会保険届書作成Ver.17.00での住所管理について

著者生まれたての事務員さん

2018年03月13日 14:25

> >
> > 回答ありがとうございます。
> > 電子申請している事業所さんは少ないのでしょうか。。。
> >
> > この先住所変更者が発生した場合、
> > ソフト上は旧住所のままになってしまうと思いますので
> > その点について皆様にご教授頂きたく思います。
> >
>
> マイナンバーと基礎年金番号が結びついているのであれば、そもそも届出が必要ないになります。紙提出でも、電子申請でも一緒かと思います。
>
> 従業員及び被扶養配偶者の住所に変更があったときの手続き
> http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20150320.html
>
>
> 被保険者住所変更届が必要な場合であれば、提出することになります。
> 電子申請であれば、操作説明書のp113の操作方法になるかと思います。

返答ありがとうございます。
住所変更が必要になるケースは承知しております。

仮に住所変更のあった者がその後退職する場合、
ソフト内の住所データは変更しない古いままの住所で
資格喪失のデータを作成する形になるかと思います。

申請する住所の齟齬が生じると思いますが
問題ないということでしょうか。

Re: 社会保険届書作成Ver.17.00での住所管理について

著者ぴぃちんさん

2018年03月13日 15:44


>
> 返答ありがとうございます。
> 住所変更が必要になるケースは承知しております。
>
> 仮に住所変更のあった者がその後退職する場合、
> ソフト内の住所データは変更しない古いままの住所で
> 資格喪失のデータを作成する形になるかと思います。
>
> 申請する住所の齟齬が生じると思いますが
> 問題ないということでしょうか。


資格喪失届けも、個人番号での届出になりますので、住所を記載する必要はなくなっています。
マイナンバーでの届出によって紐づけされているように思いますし、そうであればマイナンバーにおいて住所変更がきちんとなされていればよいと思われます。詳細は、日本年金機構の職員ではないので、必要がなくなったとしか、わかりません。
マイナンバーと住所に齟齬があるときには、住所変更届による書類で対応されているように思いますが、詳細の確認であれば、日本年金機構にお問い合わせしていただくしかないと思います。

Re: 社会保険届書作成Ver.17.00での住所管理について

著者村の平民さん

2018年03月13日 17:22

① マイナンバーについての行政庁などの取り扱いは、めまぐるしく変更されています。

② 日本年金機構のHPに次の記載があります。
 「平成30年3月5日からは、これまで基礎年金番号で行っていた各種届出・申請についてもマイナンバーで行えるようになるほか、住所変更届や氏名変更届の届出省略を開始します。
 また、今後、マイナンバーによる行政機関間の情報連携の仕組みを活用し、これまで各種申請時に必要としていた住民票などの添付書類提出の省略を行う予定です。」

③ 前記②で分かるように、3月5日からはマイナンバーを記載した年金関係諸届があれば、その後は住所変更届や氏名変更届は省略可能と言えます。
 逆に言えば、それまではマイナンバーを年金事務所へ届けていないので、マイナンバーを届けるまでは住所変更や氏名変更届は必要と言えます。

④ しかし、事業所が記載することを義務づけされている 「労働者名簿」 には住所の記載は必須事項です。記載してなければ、実務上困ることが多々起きます。
 それ故、自動的に労働者名簿に住所変更はされないと認識して、会社は住所変更を遅滞なく労働者名簿に記載すべきです。

Re: 社会保険届書作成Ver.17.00での住所管理について

著者プログレス合同会社さん

2018年03月14日 11:10

届出についての回答が多いように見受けられます。

質問者さんは届出については理解されているのではないでしょうか?

届出についてではなく、届書作成プログラム内にデータとして存在する住所を従業員の住所が変わったときにどうするかという点についてですが、弊社の場合は新住所に変更します。

というか、届書作成プログラムの住所を旧のままにしておく理由が見当たりません。

1~10
(10件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP