相談の広場
いつもお世話になっております。
支払督促について何度か投稿して皆様にはご指導いただき感謝しております。
代金を支払ってくれない元取引先に対して、支払督促申立をしました。
相手方に送達後、「分割で今度は必ず支払うから申立を取り下げてくれ」という非常識な申し出がありましたが、それを拒否したため、債務者から異議申立が出されました。
先週金曜日に簡易裁判所から送達結果のはがきが届き、備考欄に
「2月28日付で異議申立がありました」
と、記載されていました。
これで通常訴訟に移行することになった訳ですが、金額が140万以上なので地裁での案件になります。
異議申立が出た後は管轄の裁判所からそのうち指示が来るようですが、債権者の当方は裁判所からの連絡を待っているだけで、何もせずに大丈夫ですか?
また、訴訟は相手方の管轄の裁判所で行われるという理解で間違いないですか?
(今回の場合、債権者である当方は地方の企業、債務者は東京都の会社なので、裁判は東京地裁の管轄である?)
自分で調べてみても分かりませんでした。ご存知の方いましたら教えていただきたいです。弁護士さんは現在知り合いの伝を頼って探している最中です。
スポンサーリンク
mimi291295 さん
こんにちは、
取引時点で、取り交わした契約書に合意管轄の記載があり、貴殿の勤務先の住所地を裁判籍にする旨が記載されているのでしたら、訴訟が開かれる裁判所は貴殿の勤務先の所在地(登記住所)になります。
また、もし記載がない場合は、基本的に相手方の住所地にある裁判所が裁判籍になります。
しかし、移送申立という方法もあります。申立人(原告)側の裁判籍にて行う。という申立です。(弁護士に相談してみて下さい。企業間の争いなので簡単には認められないかもしれませんが)
さて、事前準備ですが、一部否認する可能性に備え、証拠書類、記録は用意して方がよいです。
なぜなら、時間稼ぎに、一部否認することにより、次回期日を入れて、回数を重ねる手法を取ってくるかも知れません。(弁護士がつけばその点も予想するでしょう)
他に、たとえ弁論で和解しても、不履行するかもしれません。よって、差し押さえができるように、差し押さえ可能な財産を調べておくことが必要です。
以上 ご参考になるか分かりませんが、返信いたします。
キリガクレさんに追加。
弁護士さんへ関東の他県へ出張をお願いしたとき、日当を1日5万円請求されました。
公判は月1回のペースになりますが、回数が増えればそれだけ費用もかさみますね。
可能であれば地元の弁護士さんのほうが安くつくかも…
> いつもお世話になっております。
>
> 支払督促について何度か投稿して皆様にはご指導いただき感謝しております。
>
> 代金を支払ってくれない元取引先に対して、支払督促申立をしました。
>
> 相手方に送達後、「分割で今度は必ず支払うから申立を取り下げてくれ」という非常識な申し出がありましたが、それを拒否したため、債務者から異議申立が出されました。
>
> 先週金曜日に簡易裁判所から送達結果のはがきが届き、備考欄に
> 「2月28日付で異議申立がありました」
>
> と、記載されていました。
>
> これで通常訴訟に移行することになった訳ですが、金額が140万以上なので地裁での案件になります。
>
> 異議申立が出た後は管轄の裁判所からそのうち指示が来るようですが、債権者の当方は裁判所からの連絡を待っているだけで、何もせずに大丈夫ですか?
>
> また、訴訟は相手方の管轄の裁判所で行われるという理解で間違いないですか?
>
> (今回の場合、債権者である当方は地方の企業、債務者は東京都の会社なので、裁判は東京地裁の管轄である?)
>
> 自分で調べてみても分かりませんでした。ご存知の方いましたら教えていただきたいです。弁護士さんは現在知り合いの伝を頼って探している最中です。
>
>
>
> いつもお世話になっております。
>
> 支払督促について何度か投稿して皆様にはご指導いただき感謝しております。
>
> 代金を支払ってくれない元取引先に対して、支払督促申立をしました。
>
> 相手方に送達後、「分割で今度は必ず支払うから申立を取り下げてくれ」という非常識な申し出がありましたが、それを拒否したため、債務者から異議申立が出されました。
>
> 先週金曜日に簡易裁判所から送達結果のはがきが届き、備考欄に
> 「2月28日付で異議申立がありました」
>
> と、記載されていました。
>
> これで通常訴訟に移行することになった訳ですが、金額が140万以上なので地裁での案件になります。
>
> 異議申立が出た後は管轄の裁判所からそのうち指示が来るようですが、債権者の当方は裁判所からの連絡を待っているだけで、何もせずに大丈夫ですか?
>
> また、訴訟は相手方の管轄の裁判所で行われるという理解で間違いないですか?
>
> (今回の場合、債権者である当方は地方の企業、債務者は東京都の会社なので、裁判は東京地裁の管轄である?)
>
> 自分で調べてみても分かりませんでした。ご存知の方いましたら教えていただきたいです。弁護士さんは現在知り合いの伝を頼って探している最中です。
>
>
こんにちは、以前少額訴訟で敷金請求を行ったことがあり
その際に調べた際にわかったことを記載します。
今回、通常訴訟に移行した場合は売掛債権の請求訴訟となると思います。
その債権は原則、債務者が債権者の口座に振り込むか、持参して支払う「持参債権」ということになると思います。
特段の契約書等で合意した裁判所が有ればその管轄裁判所でしょうが
特に定めが無ければ、債権者の住所を管轄する地方裁判所が管轄となると思います。
今回、支払い督促を出された簡易裁判所の書記官の方などに今後の状況を聞かれると教えていただけると思います。
回答ありがとうございました。差押可能なものを調べておきます。
> mimi291295 さん
>
> こんにちは、
>
> 取引時点で、取り交わした契約書に合意管轄の記載があり、貴殿の勤務先の住所地を裁判籍にする旨が記載されているのでしたら、訴訟が開かれる裁判所は貴殿の勤務先の所在地(登記住所)になります。
>
> また、もし記載がない場合は、基本的に相手方の住所地にある裁判所が裁判籍になります。
>
> しかし、移送申立という方法もあります。申立人(原告)側の裁判籍にて行う。という申立です。(弁護士に相談してみて下さい。企業間の争いなので簡単には認められないかもしれませんが)
>
> さて、事前準備ですが、一部否認する可能性に備え、証拠書類、記録は用意して方がよいです。
> なぜなら、時間稼ぎに、一部否認することにより、次回期日を入れて、回数を重ねる手法を取ってくるかも知れません。(弁護士がつけばその点も予想するでしょう)
>
> 他に、たとえ弁論で和解しても、不履行するかもしれません。よって、差し押さえができるように、差し押さえ可能な財産を調べておくことが必要です。
>
> 以上 ご参考になるか分かりませんが、返信いたします。
>
返信ありがとうございました。
弁護士さんは裁判所へ出張ナシで行ける方を探しております。
> キリガクレさんに追加。
>
> 弁護士さんへ関東の他県へ出張をお願いしたとき、日当を1日5万円請求されました。
> 公判は月1回のペースになりますが、回数が増えればそれだけ費用もかさみますね。
> 可能であれば地元の弁護士さんのほうが安くつくかも…
>
>
>
> > いつもお世話になっております。
> >
> > 支払督促について何度か投稿して皆様にはご指導いただき感謝しております。
> >
> > 代金を支払ってくれない元取引先に対して、支払督促申立をしました。
> >
> > 相手方に送達後、「分割で今度は必ず支払うから申立を取り下げてくれ」という非常識な申し出がありましたが、それを拒否したため、債務者から異議申立が出されました。
> >
> > 先週金曜日に簡易裁判所から送達結果のはがきが届き、備考欄に
> > 「2月28日付で異議申立がありました」
> >
> > と、記載されていました。
> >
> > これで通常訴訟に移行することになった訳ですが、金額が140万以上なので地裁での案件になります。
> >
> > 異議申立が出た後は管轄の裁判所からそのうち指示が来るようですが、債権者の当方は裁判所からの連絡を待っているだけで、何もせずに大丈夫ですか?
> >
> > また、訴訟は相手方の管轄の裁判所で行われるという理解で間違いないですか?
> >
> > (今回の場合、債権者である当方は地方の企業、債務者は東京都の会社なので、裁判は東京地裁の管轄である?)
> >
> > 自分で調べてみても分かりませんでした。ご存知の方いましたら教えていただきたいです。弁護士さんは現在知り合いの伝を頼って探している最中です。
> >
> >
> >
回答ありがとうございました。
> > いつもお世話になっております。
> >
> > 支払督促について何度か投稿して皆様にはご指導いただき感謝しております。
> >
> > 代金を支払ってくれない元取引先に対して、支払督促申立をしました。
> >
> > 相手方に送達後、「分割で今度は必ず支払うから申立を取り下げてくれ」という非常識な申し出がありましたが、それを拒否したため、債務者から異議申立が出されました。
> >
> > 先週金曜日に簡易裁判所から送達結果のはがきが届き、備考欄に
> > 「2月28日付で異議申立がありました」
> >
> > と、記載されていました。
> >
> > これで通常訴訟に移行することになった訳ですが、金額が140万以上なので地裁での案件になります。
> >
> > 異議申立が出た後は管轄の裁判所からそのうち指示が来るようですが、債権者の当方は裁判所からの連絡を待っているだけで、何もせずに大丈夫ですか?
> >
> > また、訴訟は相手方の管轄の裁判所で行われるという理解で間違いないですか?
> >
> > (今回の場合、債権者である当方は地方の企業、債務者は東京都の会社なので、裁判は東京地裁の管轄である?)
> >
> > 自分で調べてみても分かりませんでした。ご存知の方いましたら教えていただきたいです。弁護士さんは現在知り合いの伝を頼って探している最中です。
> >
> >
>
> こんにちは、以前少額訴訟で敷金請求を行ったことがあり
> その際に調べた際にわかったことを記載します。
>
> 今回、通常訴訟に移行した場合は売掛債権の請求訴訟となると思います。
> その債権は原則、債務者が債権者の口座に振り込むか、持参して支払う「持参債権」ということになると思います。
>
> 特段の契約書等で合意した裁判所が有ればその管轄裁判所でしょうが
> 特に定めが無ければ、債権者の住所を管轄する地方裁判所が管轄となると思います。
>
> 今回、支払い督促を出された簡易裁判所の書記官の方などに今後の状況を聞かれると教えていただけると思います。
>
>
>
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~7
(7件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]