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通勤手当の返還について

著者 かりんとう55号 さん

最終更新日:2018年03月15日 16:09

いつもお世話になっております。
今回は通勤に要する手当の返還について、どなたかご教示ください。

1)申請している通勤区間とは別のルートで通勤していることが判明した場合、その差額の返還を求めることは法令上、問題ないことでしょうか?また、社内規程で定めれば問題ないことでしょうか?

2)通勤定期券代を支給している者が、会社の車両を使って通勤していることが判明した場合(ガソリンは会社経費)、既に支給した定期券代(弊社は6か月分を先払いしているため、4月~9月分を3月に支給)のうち、車両を使った日数分を返還してもらうことは法令上、可能でしょうか?社内規程で定めれば問題ないことでしょうか?

すみません、よろしくお願いいたします。

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Re: 通勤手当の返還について

著者ぴぃちんさん

2018年03月15日 16:36

御社の通勤手当の支給規定による、と考えます。
以下は個人的な意見も入ります。

1について
御社の通勤手当の支給が、「申請している通勤区間」で支給されることになっている場合、そのルートが合理的な通勤経路の1つであれば支給要件を満たしているのかもしれません。
ただ、通勤に要する費用を実費支給する規定であれば、「別のルート」が実際の通勤経路になっている場合には、本来がそちらが申請すべき通勤経路である、と考えることができます。
その場合に、別ルートでの通勤手当が、申請している通勤手当より低い金額であるのであれば、差額について返還を求めることはできるかと思います。


2について
最初に素朴な疑問として、社用車を通勤に使用する際には、何ら規定がないのでしょうか。通勤に使用した、というだけであれば、業務としてその日において、社用車で通勤しなければならない状況にあったのかどうか、は考えのポイントにもなるかと思います。
6か月の定期券代相当を通勤手当として支給していて、6か月のうちに数日社用車を使用しただけであれば、社用車を使用した日数を減額することは定期券ということを考えると難しいかと思います。
※1日単位で交通費を支給する規定であれば、実際に使用した日数だけ支給することはできるかと思いますが、使用しなかった分を減額することは、ましてや6か月で数日であれば、難しいと思います。

但し、御社の欠勤の際の規定においては、欠勤の際に1/180を控除する規定がすでにあるのであれば、準じて対応はできる場合はあるかとは思いますが、そのような規定はないのではないかと思います。規定がないのであれば、そもそもできないです。

規定を作る場合でも、もし、使用しなかった分を支払わないとするのであれば、支給も半年の定期券代でなく1日単位で交通費を清算しないと整合性が取れないと思います。ただ、1日ごとに計算して交通費を支給することになれば、多くの場合、会社が負担しなけばならない金額は6か月の定期券代を上回る負担になるのではないかと推測します。




> いつもお世話になっております。
> 今回は通勤に要する手当の返還について、どなたかご教示ください。
>
> 1)申請している通勤区間とは別のルートで通勤していることが判明した場合、その差額の返還を求めることは法令上、問題ないことでしょうか?また、社内規程で定めれば問題ないことでしょうか?
>
> 2)通勤定期券代を支給している者が、会社の車両を使って通勤していることが判明した場合(ガソリンは会社経費)、既に支給した定期券代(弊社は6か月分を先払いしているため、4月~9月分を3月に支給)のうち、車両を使った日数分を返還してもらうことは法令上、可能でしょうか?社内規程で定めれば問題ないことでしょうか?
>
> すみません、よろしくお願いいたします。

Re: 通勤手当の返還について

著者村の平民さん

2018年03月15日 17:41

① 通勤手当の支給額については、法律上の規定はありません。ただ、非課税限度額について制限があるだけです。

② 従って、通勤手当を支給する場合は、会社が就業規則などで合理的な規定を設けるべきです。

③ 申請している通勤区間と異なる区間を通勤している場合はどうするか、その規定で決めておくべきでしょう。

④ 申請した後に、何らかの理由で本人が区間を変更することがあります。
 その変更手続きを失念している場合もあり得ます。
 また、高額な通勤手当を得るため、悪意で手続を懈怠していることもあるでしょう。

⑤ いちいち毎月支給するたびごとに会社は通勤区間を確認することは不可能に近いことです。

⑥ 区間が変わったことにより、通勤手当が増額する規定であるにも拘わらず、本人が失念していた場合は、遡及して増額は不要と考えます。「権利の上に座して眠るものを法はこれを保護せず」 と聞きます。

⑦ 逆に区間が変わったことにより、通勤手当が減少するのはオトナであれば気付かないはずは無いと言えます。従ってこれは悪意があったと言えるので、懲戒に値します。
 当然、減少すべき時に遡って通勤手当の差額を返還させ、その上、不正行為として懲戒すべきでしょう。

⑧ 会社のしかるべき立場の人 (直属上司など) がこの事実を知っていながら放置して居たならば、その人も同罪です。

⑨ 前記⑦と⑧は、法治国家として当然の処置だと考えます。会社の規定に明記すべきです。

⑩ 通勤手当を受け取りながら、会社の車両を (無断で) 通勤のため使用していたのは、前記各項に比べ悪質性が高いと思います。

⑪ その期間の通勤手当は全額返還させ、距離から燃料費の概算額を算出し、その2~3倍を車両の損費 (通勤手当より高額になるようにする) とし、期間月数を掛けた金額を実費として請求しましょう。
 通勤手当を返還させられた上に、車両費用を負担させられるのは二重措置として異議を申し立てる可能性はあります。
 もしそうであれば、車両の損害は請求しないで、減給措置を可能な限り高額にしましょう。もちろん人事評価は大きな罰点がつき、今後の賞与・昇給にマイナス評価すべきです。

⑫ この場合も、⑧と同様です。

⑬ 今回の会社車両使用は、会社の規定に入れることではなく、懲戒問題だと考えます。会社全体のガバナンスがゆるがせになって居るようです。

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