相談の広場
当社では未回収の売掛金が発生し一括回収が困難と判断した場合は、これを貸付に振替し、該当法人と金消契約を結んだ上で分割での返済をしていただいています。
この行為自体は他社さんでも、行っている事例だと思います。
当然、売掛を振り返るのですから実際に金銭を渡して貸し付けている訳ではありません。
ところが、当社の税理士は「それでは、貸し付けた事にならないので、金消契約の貸付にあたる日付に振込等でその金額を先方に渡し、同日に売掛金として回収し、貸付金は金消契約とおりに返済してもらわないと問題がある。貸付けたエビデンスが必要なので振込みをしてください。」と言い譲りません。
当方としては、正常な回収が出来ないので貸付に振替をし、分割で支払ってもらうように説得した会社に対して、売掛金と同額の金額を振り込むなんて、とてもでは無いですが考えられません。
長い付き合いではあるのですが、結構な高齢の税理士です。(年齢は関係ないですか?)
どうしても納得が行かないのですが、この対応を取るべきなのでしょうか?
ご教示いただければ幸いです。
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専門ではないですが、○○を金銭債務に変更するケースは確かにあります。
で、それについては問題ないと考えます。
売掛金だと返品、欠陥品、未納品とかいろいろな細かいケースも出てくる可能性もありますが、金銭債務に変更してしまえば、そういう諸事情は考慮する必要がなくりますね。
民法第419条
1.金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、法定利率によって定める。ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による。
2.前項の損害賠償については、債権者は、損害の証明をすることを要しない。
3.第一項の損害賠償については、債務者は、不可抗力をもって抗弁とすることができない。
後は金銭消費貸借契約としてその内容を具備していれば問題ないわけです。
わざわざ売掛金に戻して処理する必要はありません。
ただ、売掛金の回収と貸付金の回収では処理勘定科目が違ってきますから、会計処理上のメリット、デメリットだけではないでしょうか。
> 当社では未回収の売掛金が発生し一括回収が困難と判断した場合は、これを貸付に振替し、該当法人と金消契約を結んだ上で分割での返済をしていただいています。
> この行為自体は他社さんでも、行っている事例だと思います。
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> 当然、売掛を振り返るのですから実際に金銭を渡して貸し付けている訳ではありません。
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> ところが、当社の税理士は「それでは、貸し付けた事にならないので、金消契約の貸付にあたる日付に振込等でその金額を先方に渡し、同日に売掛金として回収し、貸付金は金消契約とおりに返済してもらわないと問題がある。貸付けたエビデンスが必要なので振込みをしてください。」と言い譲りません。
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> 当方としては、正常な回収が出来ないので貸付に振替をし、分割で支払ってもらうように説得した会社に対して、売掛金と同額の金額を振り込むなんて、とてもでは無いですが考えられません。
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> 長い付き合いではあるのですが、結構な高齢の税理士です。(年齢は関係ないですか?)
> どうしても納得が行かないのですが、この対応を取るべきなのでしょうか?
> ご教示いただければ幸いです。
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