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労務管理

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社員の公休とパートの出勤

著者 chappi410 さん

最終更新日:2018年03月17日 08:48

現在 週4日の契約でパートをしています
先月までは 社員1人 パート5人でしたが 2月末で パートが1人辞め
今月から 社員1人 パート4人で勤務しています
勤務は シフト制です
先月までは 有休も取れましたが 今月は人員不足の為 有休を取れる状態ではなく しかも 週によっては 5日出勤しています
他のパートの方も 同様に契約日数より 1〜2日多めの出勤です
(ちなみに 社員は公休を除いた分の出勤です)

昨日 来月のシフトを渡されたのですが 社員が有休2日申請したそうで
やはり パートの出勤日数が 1〜2日多めになっていました
今月もそうですが 来月も人員不足の為 曜日によっては 通常より少ない人員での勤務になっています
精神的には キツイですが なんとか仕事をしています

こういった状況で 社員の休みは確保され 足りない分の人員はパートが 勤務しなければ ならないのでしょうか

求人採用担当の人に 現状を伝えようとしても 逃げるばかりで 改善する考えはないみたいですし 求人をする予定もないみたいです


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Re: 社員の公休とパートの出勤

著者ぴぃちんさん

2018年03月17日 12:35

私見です。

会社からお願いされて、契約より多い勤務をすることが、パートさんが了承の上であれば、労務すること自体はできます。

ただ、社員がお休みであるから、パートが出勤しなければならない、ということはありません。
また、契約にない、契約より多い労働をする必要性もありません。

人が足りていないのであれば、それをなんとかするのは経営者の側です。
なんとかするために、パートさんにお願いしているものと思いますが、パートさんの側としてはそれに応じてもよいでしょうが、応じる義務はありません。



> 現在 週4日の契約でパートをしています
> 先月までは 社員1人 パート5人でしたが 2月末で パートが1人辞め
> 今月から 社員1人 パート4人で勤務しています
> 勤務は シフト制です
> 先月までは 有休も取れましたが 今月は人員不足の為 有休を取れる状態ではなく しかも 週によっては 5日出勤しています
> 他のパートの方も 同様に契約日数より 1〜2日多めの出勤です
> (ちなみに 社員は公休を除いた分の出勤です)
>
> 昨日 来月のシフトを渡されたのですが 社員が有休2日申請したそうで
> やはり パートの出勤日数が 1〜2日多めになっていました
> 今月もそうですが 来月も人員不足の為 曜日によっては 通常より少ない人員での勤務になっています
> 精神的には キツイですが なんとか仕事をしています
>
> こういった状況で 社員の休みは確保され 足りない分の人員はパートが 勤務しなければ ならないのでしょうか
>
> 求人採用担当の人に 現状を伝えようとしても 逃げるばかりで 改善する考えはないみたいですし 求人をする予定もないみたいです
>
>
>

Re: 社員の公休とパートの出勤

著者村の平民さん

2018年03月17日 12:47

① 雇い入れ通知書雇用契約書) に、勤務日数・時間数の規定があれば、それを超える勤務は拒否できます。

② 前記①の規定が無ければ、1日8時間かつ1週40時間迄は、勤務命令に従うべきです。
 当然、勤務した実時間に対して最低賃金法以上の賃金が支払われなければなりません

③ パートは正社員の雇用調整弁として利用されることは、広く社会に認知されていることです。
 従って、「社員の休みは確保され 足りない分の人員はパートが 勤務」 することは無法とは言えません。「良いように利用されている」 との不満は理解できますが、我が国の資本自由経済主義制度のもとでは通用する考え方と言えます。

④ しかし、正社員の年次有給休暇 (年休) を確保する犠牲になって、パートの年休ができないのは違法です。
 年休は、正社員はもとよりパートも同等の権利があります。

Re: 社員の公休とパートの出勤

著者chappi410さん

2018年03月17日 17:20

> 私見です。
>
> 会社からお願いされて、契約より多い勤務をすることが、パートさんが了承の上であれば、労務すること自体はできます。
>
> ただ、社員がお休みであるから、パートが出勤しなければならない、ということはありません。
> また、契約にない、契約より多い労働をする必要性もありません。
>
> 人が足りていないのであれば、それをなんとかするのは経営者の側です。
> なんとかするために、パートさんにお願いしているものと思いますが、パートさんの側としてはそれに応じてもよいでしょうが、応じる義務はありません。
>
>
了承するもなにも シフト作成者より 人員が足りないんだから 仕方ないでしょ
問題があれば 調整するから と言われ
もし 私が拒否すれば 私の超過分が 他のパートにまわるだけなので
問題解決には 程遠いですね
諦めるしか ないのですね

Re: 社員の公休とパートの出勤

著者chappi410さん

2018年03月17日 17:30

> ① 雇い入れ通知書雇用契約書) に、勤務日数・時間数の規定があれば、それを超える勤務は拒否できます。
>

週4日7.5時間勤務(休憩時間除く)と記載されています



> ② 前記①の規定が無ければ、1日8時間かつ1週40時間迄は、勤務命令に従うべきです。
>  当然、勤務した実時間に対して最低賃金法以上の賃金が支払われなければなりません
>
賃金は 支払われています



> ③ パートは正社員の雇用調整弁として利用されることは、広く社会に認知されていることです。
>  従って、「社員の休みは確保され 足りない分の人員はパートが 勤務」 することは無法とは言えません。「良いように利用されている」 との不満は理解できますが、我が国の資本自由経済主義制度のもとでは通用する考え方と言えます。
>
仕方ない事なのですね



> ④ しかし、正社員の年次有給休暇 (年休) を確保する犠牲になって、パートの年休ができないのは違法です。
>  年休は、正社員はもとよりパートも同等の権利があります。

来月は 仕方ないので さ来月以降 どうなるのか 様子を見ながら また現状を伝えてみようと思います

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