相談の広場
最終更新日:2018年03月19日 07:13
すいません。一つ教えて下さい。
顧客(企業)の官公庁に出す書類で、企業の担当者の個人印の押印が必要なものがあり、担当が認印を購入し、押印しました。その認印代を顧客にではなく、会社に経費精算で出してきました。これは問題ないのでしょうか?
特に経費の規程とかはありません。
良きアドバイスよろしくお願いします。
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どこまでを御社が依頼をうけて、対応しているのか、にもよるでしょうね。
・顧客を訪問して、顧客が有している印鑑を使用しなかったこと
については、どうなのでしょうかね。
印鑑を代わりに押印することについても、了承を得ていたのでしょうか。
御社が今後も業務として、印鑑を預かり、其の会社が確認して押す印鑑を押印することを含めて業務を受けているのであれば、御社の経費にしてもよいかと思います。
其の場合には、御社との契約を解除した後の、官公庁に提出した際に使用した印鑑をどうするのかの扱いも確認が必要になる場合があるかと思います。
本来としては、顧客の印鑑を使用しなければならない、のであれば、御社の経費として処理するのでなく、顧客の会社にその費用を請求して支払ってもらうことが、本来になるでしょう。
まあ、その場合でも、今後印鑑を押すことを含めて代行するのであれば、書類提出に必要な業務として、使用している印鑑を経費化することはできると思います。
でも、顧客の数分、印鑑を購入することが御社としてよいかどうか、もあるかな、と思います。
> すいません。一つ教えて下さい。
> 顧客(企業)の官公庁に出す書類で、企業の担当者の個人印の押印が必要なものがあり、担当が認印を購入し、押印しました。その認印代を顧客にではなく、会社に経費精算で出してきました。これは問題ないのでしょうか?
> 特に経費の規程とかはありません。
> 良きアドバイスよろしくお願いします。
① しのすけさんの会社としての顧客である官公庁に提出する書類であれば、それは個人的な理由によって必要な書類ではないと思えます。
いうなれば、その個人印は、会社の事業を実行するために必要だと言えます。社長印と同じ必要性が有るのでは無いでしょうか。
② 前記①のことが言えるのであれば、会社の経費として支出すべきでしょう。
社長印作成費用は、社長個人の負担とはしないで会社の費用とするのが当然だと思います。それと同じ意味です。
③ ただし、その個人印は会社の事業のためのものですから、その個人の私物ではありません。私用に使うことは許されません。
また、退職しても、会社に置くべきものでしょう。だからと言って、退職後に、他者がそれを使用してはいけません。しかし、退職する際に、無償で本人に与えることは差し支えないでしょう。
④ これとやや似たような書類に、職安・年金事務所・労働基準監督署・けんぽ協会などに提出する書類に、社会保険労務士の代行印を押すことがあるようです。また、同様に税務署へ提出する書類に税理士の印を押すことがあるようです。
これらの場合は、社会保険労務士や税理士はその職務の為なので、その士が印の作成費を負担すべきでしょう。
⑤ 例えば、健康保険被扶養者届に被保険者の押印をするような場合は、これは被保険者のための書類ですから、この印は被保険者本人の私物の印とすべきです。
前記①で押印した理由は、これではないとの推定で愚見を書きました。
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