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労務管理

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社会保険料について

著者 トトロちゃん さん

最終更新日:2018年03月27日 15:41

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Re: 社会保険料について

著者ぴぃちんさん

2018年03月19日 21:21

> 月末締の翌15日払い。例3月の場合
> 30日退職日→31日資格喪失日 4月15日の給料からは、社会保険料は0ですか?
> 31日退職日→4/1資格喪失日  4月15日給料からは、2か月分社会保険料がひかれるのですか?教えてください。


社会保険料が当月徴収なのか、翌月徴収なのか、によります。
当月徴収であれば、
2月分の保険料→2月支払いの給与で控除
になります。
翌月徴収であれば、
2月分の保険料→3月支払いの給与で控除
になります。

3月30日退職:3月分の保険料は控除されない。ので、
当月徴収であれば3月支払いの給与からも控除はありません。
翌月徴収であれば、3月15日支払いの給与から控除されますが、4月15日支払いの給与から控除されません。(補足:3月15日に控除されるのは2月分の社会保険料になります)。

3月31日退職:3月分の保険料は徴収される。ので、
当月徴収であれば3月支払いの給与で控除されるが、4月支払いの給与で控除されない。
翌月徴収であれば、4月15日支払いの給与から控除されます。

Re: 社会保険料について

著者村の平民さん

2018年03月19日 22:23

① 社会保険料本人負担額を給与から天引きする方法は、会社によって2通り有ります。

② 一つは、会社が年金機構に納付する月に支払う給与から天引きする方法。これを一般的に 「翌月徴収」 とか 「納付月徴収」 と言って居ます。

③ もう一つは、前記②の前の月に支払う給与から天引きする方法。これを一般的に 「当月徴収」 とか 「納付前月徴収」 と言って居ます。

④ 括弧の中の言葉は法律用語では無いので、違う言い方をしているケースも多くあります。

⑤ 当月徴収は、天引きした月は会社は1カ月以上預かっていることになります。

⑥ 3月30日に退職すると3月31日は社会保険資格がありません。そのことを 「資格喪失」 と言います。
 資格喪失した月は、社会保険料は納める義務がありません。
 社会保険料は、日割りではありません。

⑦ 質問者様は、以上のことはご存知のようです。

⑧ 本件の場合、3月30日退職、3月31日資格喪失の場合、3月分の保険料は不要です。

⑨ 翌月徴収であれば、3月15日支払給与から既に2月分を天引きしています。
 最後の給与を4月15日に支払う場合、⑧により給与から天引き不要です。

⑩ 当月徴収であれば、3月15日支払給与 (2月末締め給与) から3月分を既に天引きしています。
 前記⑧により納付不要な3月分を天引きしています。これであれば、3月15日に給与から天引きした保険料を本人へ返還しなければ、会社は不当利得を得たことになります。

⑪ 3月31日退職すれば4月1日に資格喪失です。この場合は、3月分保険料の納付義務があります。4月分は納付不要です。

⑫ ⑪の場合であって、3月31日までの最終給与を4月15日に支払われるならば、翌月徴収であれば3月分だけを最後の給与から天引きされます。

⑬ ⑪の場合であって、3月31日までの最終給与を4月15日に支払われるならば、当月徴収であれば最後の給与から社会保険料天引きされません。

⑭ 困ったことには、創業1年程度の企業であれば、当社は 「翌月徴収」 か 「当月徴収」 か、間違えることはありませんが、数年経っていて、しかも担当者が退職したりしている場合は、その区別が不明になっているケースが多いようです。

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