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二事業所勤務者の源泉徴収票について

著者 パン粉 さん

最終更新日:2018年03月17日 16:17

はじめて質問させていただきます。
給与担当初心者です。

現在A社在籍の方に、週4で当社へ勤務して頂くことになりました。
その方はA社へは週1勤務となります。

当社の方が勤務時間(おそらく給与も)が多くなるので、入社前に
どちらの会社で甲欄を適用するか(「扶養控除等申告書」を提出するか)を選択してもらおうと考えています。

そこで、当社で甲欄適用となった場合、A社からはA社での甲欄分の源泉徴収票を発行してもらえるものなのでしょうか。
もし発行してもらえなかったら、当社では年末調整はできないということで宜しいでしょうか。

よろしくお願いいたします。

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Re: 二事業所勤務者の源泉徴収票について

著者ぴぃちんさん

2018年03月17日 16:54

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書はいずれかの会社にしか提出できません。
御社に提出がある場合には、すでにA社において提出されていないかどうかは確認していただくことがよいでしょう。

御社だけにその提出があれば、御社は甲欄所得税を源泉徴収し、年末調整を行い、源泉徴収票を発行します。
もう1方の会社は、乙欄で計算して所得税を源泉徴収して、年末調整はせず、源泉徴収票が発行します。

本人は、2社で発行された源泉徴収票をもって、確定申告をおこないます。



> はじめて質問させていただきます。
> 給与担当初心者です。
>
> 現在A社在籍の方に、週4で当社へ勤務して頂くことになりました。
> その方はA社へは週1勤務となります。
>
> 当社の方が勤務時間(おそらく給与も)が多くなるので、入社前に
> どちらの会社で甲欄を適用するか(「扶養控除等申告書」を提出するか)を選択してもらおうと考えています。
>
> そこで、当社で甲欄適用となった場合、A社からはA社での甲欄分の源泉徴収票を発行してもらえるものなのでしょうか。
> もし発行してもらえなかったら、当社では年末調整はできないということで宜しいでしょうか。
>
> よろしくお願いいたします。

Re: 二事業所勤務者の源泉徴収票について

著者rentoさん

2018年03月19日 11:14

A社は甲欄から乙欄に給与が変更し、ご質問者様が甲欄給与になる場合の年末調整源泉徴収票の交付についての具体的な手順を確認したいというお話かと推察します。
似た内容のものが国税庁のサイトにあり、具体的な方法が記載されています

主たる給与の支払者が交代した場合の記載方法
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hotei/7/11.htm

A社は甲欄、乙欄それぞれ源泉徴収票を交付し、ご質問者様は給与の全てが甲欄であるので、その方が年末まで在籍しているのであれば、A社の甲欄源泉徴収票に記載されている内容と合算して年末調整をする事になるでしょう。
合算の方法は『他の支払者から受けた給与等を通算して年末調整を行う場合』などを検索すればたくさん例が出てきます。

ただし、A社が甲欄源泉徴収票を交付しない場合は年末調整はできません。
年末調整未済の源泉徴収票を交付する事になります。

その場合も念の為、最寄の税務署に相談したうえで対応するのが良いでしょう。
匿名でも相談は出来ますので、気軽に問い合わせて大丈夫です。





> はじめて質問させていただきます。
> 給与担当初心者です。
>
> 現在A社在籍の方に、週4で当社へ勤務して頂くことになりました。
> その方はA社へは週1勤務となります。
>
> 当社の方が勤務時間(おそらく給与も)が多くなるので、入社前に
> どちらの会社で甲欄を適用するか(「扶養控除等申告書」を提出するか)を選択してもらおうと考えています。
>
> そこで、当社で甲欄適用となった場合、A社からはA社での甲欄分の源泉徴収票を発行してもらえるものなのでしょうか。
> もし発行してもらえなかったら、当社では年末調整はできないということで宜しいでしょうか。
>
> よろしくお願いいたします。

Re: 二事業所勤務者の源泉徴収票について

著者パン粉さん

2018年03月20日 20:18

ご回答ありがとうございます。

A社へは、提出状況をしっかり確認しておこうと思います。

御礼が遅くなりまして申し訳ございませんでした。
ありがとうございました。

> 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書はいずれかの会社にしか提出できません。
> 御社に提出がある場合には、すでにA社において提出されていないかどうかは確認していただくことがよいでしょう。
>
> 御社だけにその提出があれば、御社は甲欄所得税を源泉徴収し、年末調整を行い、源泉徴収票を発行します。
> もう1方の会社は、乙欄で計算して所得税を源泉徴収して、年末調整はせず、源泉徴収票が発行します。
>
> 本人は、2社で発行された源泉徴収票をもって、確定申告をおこないます。
>
>
>
> > はじめて質問させていただきます。
> > 給与担当初心者です。
> >
> > 現在A社在籍の方に、週4で当社へ勤務して頂くことになりました。
> > その方はA社へは週1勤務となります。
> >
> > 当社の方が勤務時間(おそらく給与も)が多くなるので、入社前に
> > どちらの会社で甲欄を適用するか(「扶養控除等申告書」を提出するか)を選択してもらおうと考えています。
> >
> > そこで、当社で甲欄適用となった場合、A社からはA社での甲欄分の源泉徴収票を発行してもらえるものなのでしょうか。
> > もし発行してもらえなかったら、当社では年末調整はできないということで宜しいでしょうか。
> >
> > よろしくお願いいたします。

Re: 二事業所勤務者の源泉徴収票について

著者パン粉さん

2018年03月20日 20:28

ご回答ありがとうございます。

国税庁にズバリの方法の記載があったんですね!
合算方法の例もたくさん見つかって安心しました。
税務署への問い合わせはなんだか怖そうで躊躇していたんですが、
今後わからないことがでてきたら電話してみることにします。

御礼が遅くなり申し訳ございませんでした。
ありがとうございました。

> A社は甲欄から乙欄に給与が変更し、ご質問者様が甲欄給与になる場合の年末調整源泉徴収票の交付についての具体的な手順を確認したいというお話かと推察します。
> 似た内容のものが国税庁のサイトにあり、具体的な方法が記載されています
>
> 主たる給与の支払者が交代した場合の記載方法
> https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hotei/7/11.htm
>
> A社は甲欄、乙欄それぞれ源泉徴収票を交付し、ご質問者様は給与の全てが甲欄であるので、その方が年末まで在籍しているのであれば、A社の甲欄源泉徴収票に記載されている内容と合算して年末調整をする事になるでしょう。
> 合算の方法は『他の支払者から受けた給与等を通算して年末調整を行う場合』などを検索すればたくさん例が出てきます。
>
> ただし、A社が甲欄源泉徴収票を交付しない場合は年末調整はできません。
> 年末調整未済の源泉徴収票を交付する事になります。
>
> その場合も念の為、最寄の税務署に相談したうえで対応するのが良いでしょう。
> 匿名でも相談は出来ますので、気軽に問い合わせて大丈夫です。
>
>
>
>
>
> > はじめて質問させていただきます。
> > 給与担当初心者です。
> >
> > 現在A社在籍の方に、週4で当社へ勤務して頂くことになりました。
> > その方はA社へは週1勤務となります。
> >
> > 当社の方が勤務時間(おそらく給与も)が多くなるので、入社前に
> > どちらの会社で甲欄を適用するか(「扶養控除等申告書」を提出するか)を選択してもらおうと考えています。
> >
> > そこで、当社で甲欄適用となった場合、A社からはA社での甲欄分の源泉徴収票を発行してもらえるものなのでしょうか。
> > もし発行してもらえなかったら、当社では年末調整はできないということで宜しいでしょうか。
> >
> > よろしくお願いいたします。

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