相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

退職勧奨に伴う手続きについて。

著者 チョコミントラブ さん

最終更新日:2018年03月23日 06:59

会社の業務上での理由心身疾患傷病になり
診断書が自宅療養2ヶ月の診断書でました。
会社に提出したら、1ヶ月療養からの2ヶ月目は解雇=退職勧奨で同意書書かされました。
交渉話し合いの席で、急に仕事なくなると
生活が困るからと交渉。
すると交渉日から一ヶ月分は保障するとのこと
こちらは記録にも残っています。
けど、実際は傷病手当金申請の書類が
郵送されてきただけで、交渉分の
解雇予告手当分相当の平均賃金一ヶ月の
交渉した時支払い約束の一ヶ月分は
支払いされなかったのです。
1、交渉の時と内容が違い一ヶ月支払いされない
2.業務上の理由で発症なら労災にならないか?
また、できるならば申請方法は?傷病手当6割
労災にしたら8割【無理だとは思いますが】
3.診断書一ヶ月残しての退職勧奨ですが
一ヶ月前からの予告解雇と解釈になりますか?
騙されました…うまい具合に
ハローワークと労基には相談しました

スポンサーリンク

Re: 退職勧奨に伴う手続きについて。

著者ぴぃちんさん

2018年03月23日 07:47

双方の意見を確認しないと判断できない部分もありますが、私見もありますが…。

1.
退職勧奨を受け入れて退職したのであれば、解雇ではありませんので、解雇予告手当は必要はありません。
但し、退職の条件として、賃金1か月分の提示が有りそれを条件に退職したのであれば、会社はそれを支払う必要があると考えます。
契約を遂行せず支払いがなされないのであれば、会社に請求するか、対応が難しいようであれば、法の専門家である弁護士さんへの相談がよいかと思います。

2.
労災に該当するのかどうかはわかりません。
労災に該当するとお考えであれば、労災の申請をおこなってください。労災であるかどうかは、労基署が判断します。

3.
診断書というのは、おかかりの先生の診断書ということでしょうか。
療養のために労務ができないという診断書でしょうか。
その結果、療養期間は欠勤でしょうか。欠勤が継続するために、会社は、それに基づいて労務をしてもらうことができないと判断して退職勧奨したものと推測します。


労災保険給付について(厚生労働省ホームページ)
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/040325-12.pdf



> 会社の業務上での理由心身疾患傷病になり
> 診断書が自宅療養2ヶ月の診断書でました。
> 会社に提出したら、1ヶ月療養からの2ヶ月目は解雇=退職勧奨で同意書書かされました。
> 交渉話し合いの席で、急に仕事なくなると
> 生活が困るからと交渉。
> すると交渉日から一ヶ月分は保障するとのこと
> こちらは記録にも残っています。
> けど、実際は傷病手当金申請の書類が
> 郵送されてきただけで、交渉分の
> 解雇予告手当分相当の平均賃金一ヶ月の
> 交渉した時支払い約束の一ヶ月分は
> 支払いされなかったのです。
> 1、交渉の時と内容が違い一ヶ月支払いされない
> 2.業務上の理由で発症なら労災にならないか?
> また、できるならば申請方法は?傷病手当6割
> 労災にしたら8割【無理だとは思いますが】
> 3.診断書一ヶ月残しての退職勧奨ですが
> 一ヶ月前からの予告解雇と解釈になりますか?
> 騙されました…うまい具合に
> ハローワークと労基には相談しました

Re: 退職勧奨に伴う手続きについて。

著者チョコミントラブさん

2018年03月23日 08:30

忙しい中のお返事ありがとうございます

> 1.
> 退職勧奨を受け入れて退職したのであれば、解雇ではありませんので、解雇予告手当は必要はありません。
> 但し、退職の条件として、賃金1か月分の提示が有りそれを条件に退職したのであれば、会社はそれを支払う必要があると考えます。


A.退職勧奨受け入れ条件として
生活保障の話をしたら今日【話し合いの日】一ヶ月先の給料保障するとのこと。音声記録メモにもあり。
> 2.
> 労災に該当するのかどうかはわかりません。


A.間違いなく業務上のパワハラ原因で疾患発症で
掛かり付け内科紹介先心療内科の先生も認めています
会社はいやがると思いますが、労基に書類をもらいに
行くことにします。
>
> 3.
> 診断書というのは、おかかりの先生の診断書ということでしょうか。
> 療養のために労務ができないという診断書でしょうか。
> その結果、療養期間は欠勤でしょうか。欠勤が継続するために、会社は、それに基づいて労務をしてもらうことができないと判断して退職勧奨したものと推測します。


A.まさに、その通りです
心療内科主治医は、業務上が理由で適応障害
環境かえたら問題なく働けるとのこと
その旨を報告すると、環境改善は無理なので
休職退職して病気治したら!と言われました
2ヶ月療養との診断ありで一ヶ月残しての退職勧奨
そこで、交渉一ヶ月の賃金相当保障が退職勧奨同意の
条件としてあげ、音声メモには承諾したものと
みなされる内容発言があります。
予定していた平均賃金一ヶ月ぶんが、まるまる支給されてないです。
困っています。

Re: 退職勧奨に伴う手続きについて。

著者ぴぃちんさん

2018年03月23日 09:49

専門家ではないので、詳細を詰めて対応するのであれば、専門家へ相談していただくことがよいかもしれません。私見を含めて…。

1.
書面での確認した書類がないのであれば、音声メモがどこまで証拠になるかはちょっと存じませんが、記録しているのであれば、それをもとに会社に支払いを求めていただくことになるかと思います。

2.
労災を認定するのは、本人でも医師でもありません。
労基署になります。
申請してみてください。

3.
医師の労務できないという診断書は、休職制度が利用できないのであれば、復帰の見込みにもよりますが、労働できない労働者をどこまで雇用しなければならないのか、という会社側の判断が働くかと思います。
医師の診断書が2か月であれば、2か月雇用を続けなければならない、ということにはならないと思います。
医師の診断書の期間が2か月であることは、少なくとも2か月以上欠勤します、という状況であったかと思いますので、ゆえに、休職を利用できない状況であれば、退職勧奨があったのかと推測します。



> 忙しい中のお返事ありがとうございます
>
> > 1.
> > 退職勧奨を受け入れて退職したのであれば、解雇ではありませんので、解雇予告手当は必要はありません。
> > 但し、退職の条件として、賃金1か月分の提示が有りそれを条件に退職したのであれば、会社はそれを支払う必要があると考えます。
>
>
> A.退職勧奨受け入れ条件として
> 生活保障の話をしたら今日【話し合いの日】一ヶ月先の給料保障するとのこと。音声記録メモにもあり。
> > 2.
> > 労災に該当するのかどうかはわかりません。
>
>
> A.間違いなく業務上のパワハラ原因で疾患発症で
> 掛かり付け内科紹介先心療内科の先生も認めています
> 会社はいやがると思いますが、労基に書類をもらいに
> 行くことにします。
> >
> > 3.
> > 診断書というのは、おかかりの先生の診断書ということでしょうか。
> > 療養のために労務ができないという診断書でしょうか。
> > その結果、療養期間は欠勤でしょうか。欠勤が継続するために、会社は、それに基づいて労務をしてもらうことができないと判断して退職勧奨したものと推測します。
>
>
> A.まさに、その通りです
> 心療内科主治医は、業務上が理由で適応障害
> 環境かえたら問題なく働けるとのこと
> その旨を報告すると、環境改善は無理なので
> 休職退職して病気治したら!と言われました
> 2ヶ月療養との診断ありで一ヶ月残しての退職勧奨
> そこで、交渉一ヶ月の賃金相当保障が退職勧奨同意の
> 条件としてあげ、音声メモには承諾したものと
> みなされる内容発言があります。
> 予定していた平均賃金一ヶ月ぶんが、まるまる支給されてないです。
> 困っています。

Re: 退職勧奨に伴う手続きについて。

著者村の平民さん

2018年03月23日 12:38

① 「会社の業務上での理由心身疾患傷病」 になったとチョコミントラブさんが思っておられるのであれば、だれがなんと言おうとも、まず労災保険の給付請求することをお勧めします。

② この給付請求とは、様式第5号 「療養補償給付たる療養の給付請求書」 (以下 「治療請求書」 と言う) を医師に提出することです。

③ 治療請求書には、事業所 (会社) の証明を必要とします。この証明事項は、発病日時、災害 (疾病) の原因及び発生状況です。

④ 質問内容から推察すると、会社はこの証明を書きたがらないと思います。
 業務上疾病とされると、会社にとっては不利なことが多くなるからです。

⑤ その証明を拒否されるならば、やむを得ないので、証明未記入の状態で、医師に提出しましょう。
 またその用紙が入手できなければ、労働基準監督署賞に直接お願いしましょう。

⑥ 業務上傷病と決定されるか、またはそれを否定されて、私傷病とされるか、予断はできません。
 一応その決定は、労働基準監督署が行います。
 もし労働基準監督署が、業務上ではないと決定したならば、その旨を通知して来ます。
 それに対しては審査請求ができます。労災保険の知識が少ない場合は、社会保険労務士に依頼する方がよいでしょう。しかし、幾らかの報酬を必要とします。

⑦ 業務上傷病の療養のために休業している期間とその後30日は、会社は解雇できません。
 しかしいつであっても、本人が退職を申し出るならば、それは可能です。
 従って私は、業務上傷病の療養のため休業中及びその後30日は、退職届は絶対出さないように、お勧めします。

⑧ 退職勧奨に対して同意書を出しても、退職届と同様に取り扱われます。
 従って退職勧奨同意書は、甘言を弄して欺かれた錯意によったものだとして撤回請求しましょう。会社の対応は、公序良俗に反しています。

⑨ 業務上傷病でなく、私傷病とされたならば、解雇制限はありません。
 その会社の就業規則及び公序良俗に従い、解雇される可能性が強くなります。

⑩ 早急に、親切な社会保険労務士を探して相談されることを強くお勧めいたします。

Re: 退職勧奨に伴う手続きについて。

著者チョコミントラブさん

2018年03月24日 13:05

いつも、ありがとうございます!
すごく参考になります。
また、別のことでいやがらせに…


> ① 「会社の業務上での理由心身疾患傷病」 になったとチョコミントラブさんが思っておられるのであれば、だれがなんと言おうとも、まず労災保険の給付請求することをお勧めします。
>
> ② この給付請求とは、様式第5号 「療養補償給付たる療養の給付請求書」 (以下 「治療請求書」 と言う) を医師に提出することです。
>
> ③ 治療請求書には、事業所 (会社) の証明を必要とします。この証明事項は、発病日時、災害 (疾病) の原因及び発生状況です。
>
> ④ 質問内容から推察すると、会社はこの証明を書きたがらないと思います。
>  業務上疾病とされると、会社にとっては不利なことが多くなるからです。
>
> ⑤ その証明を拒否されるならば、やむを得ないので、証明未記入の状態で、医師に提出しましょう。
>  またその用紙が入手できなければ、労働基準監督署賞に直接お願いしましょう。
>
> ⑥ 業務上傷病と決定されるか、またはそれを否定されて、私傷病とされるか、予断はできません。
>  一応その決定は、労働基準監督署が行います。
>  もし労働基準監督署が、業務上ではないと決定したならば、その旨を通知して来ます。
>  それに対しては審査請求ができます。労災保険の知識が少ない場合は、社会保険労務士に依頼する方がよいでしょう。しかし、幾らかの報酬を必要とします。
>
> ⑦ 業務上傷病の療養のために休業している期間とその後30日は、会社は解雇できません。
>  しかしいつであっても、本人が退職を申し出るならば、それは可能です。
>  従って私は、業務上傷病の療養のため休業中及びその後30日は、退職届は絶対出さないように、お勧めします。
>
> ⑧ 退職勧奨に対して同意書を出しても、退職届と同様に取り扱われます。
>  従って退職勧奨同意書は、甘言を弄して欺かれた錯意によったものだとして撤回請求しましょう。会社の対応は、公序良俗に反しています。
>
> ⑨ 業務上傷病でなく、私傷病とされたならば、解雇制限はありません。
>  その会社の就業規則及び公序良俗に従い、解雇される可能性が強くなります。
>
> ⑩ 早急に、親切な社会保険労務士を探して相談されることを強くお勧めいたします。

1~6
(6件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP