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労務管理

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外国人労働者が帰国した時の雇用契約について

著者 じんじのほし さん

最終更新日:2018年03月22日 09:20

いつも勉強させていただいております。

近年、当社では外国人のアルバイトを雇い入れる機会が増えました。
雇用契約期間中に本人都合で数か月帰国するケースがあり、来日後再度
勤務することもあれば、そのままフェードアウトしてしまうケースもあります。

これまでは永住者や日本人の配偶者など、日本を生活の基盤としている方を
雇い入れていたので、特に問題点を感じていなかったのですが、最近は日本語
学校へ通う留学生の雇い入れが増え、上記のような問題が目立つように
なりました。

本人が帰国中で連絡が取れない状況で、雇用契約の更新時期が重なる場合、
どのように対応すればよいのでしょうか。
本人から契約更新の意思が確認できないから、更新しない(退職扱い)というのは、
法的に問題ないのでしょうか。

本来は事前に退職処理や、帰国時期がもとからわかっていれば、その期間
までの契約期間にするなど、対応するべきだとは重々承知しておりますが、
言葉も違うためか、なかなかコミュニケーションが取れず、突発的に帰国して
しまうようです。

外国人労働者を雇い入れる際の注意点・対応策など、ご教示いただきたく
思います。

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Re: 外国人労働者が帰国した時の雇用契約について

著者アンママさん

2018年03月22日 17:48

削除されました

Re: 外国人労働者が帰国した時の雇用契約について

著者アンママさん

2018年03月22日 17:25

外国人の就労は本当に大変ですよね。言葉もありますが、東南アジアとかはお国柄(文化の違い?)かで、会社に行かないこと=辞める意思表明となっている国もあるようですしね。

大体の有期契約契約期間終了の30日前(1ヶ月前)に更新の有無の連絡をする文言を書いてるかと思います。
「ただし、正当な理由なく更新確認の連絡が取れない場合は更新しない」というような文言も加えたらよいかとは思います。

なので、入社時に連絡が取れるメールアドレスは聞いとく方がいいですね。
こちらからは一度連絡を入れている方が良いかと思います。
勿論、リターンメールになってしまえば仕方がないですが、メールをこちらから送った事実が残りますし、そこが大切ですよね。

ちなみに、私は大学生のアルバイトで卒論で6ヶ月ぐらい来ないので、
一旦退職にしましたが、本人にそれを伝えたら、数ヶ月後にバイトしたいと言って来ました。
その場合は再入社という扱いにさせてもらいましたが。
学生アルバイトで社会保険も加入してないので、退職と言っても、源泉徴収票を送ったぐらいです。
(海外だと送り先が不明なので、また困りますね・・これも。ただ、源泉徴収票は必要なら連絡してくると思います。)

参考にならなったらすみません。

> いつも勉強させていただいております。
>
> 近年、当社では外国人のアルバイトを雇い入れる機会が増えました。
> 雇用契約期間中に本人都合で数か月帰国するケースがあり、来日後再度
> 勤務することもあれば、そのままフェードアウトしてしまうケースもあります。
>
> これまでは永住者や日本人の配偶者など、日本を生活の基盤としている方を
> 雇い入れていたので、特に問題点を感じていなかったのですが、最近は日本語
> 学校へ通う留学生の雇い入れが増え、上記のような問題が目立つように
> なりました。
>
> 本人が帰国中で連絡が取れない状況で、雇用契約の更新時期が重なる場合、
> どのように対応すればよいのでしょうか。
> 本人から契約更新の意思が確認できないから、更新しない(退職扱い)というのは、
> 法的に問題ないのでしょうか。
>
> 本来は事前に退職処理や、帰国時期がもとからわかっていれば、その期間
> までの契約期間にするなど、対応するべきだとは重々承知しておりますが、
> 言葉も違うためか、なかなかコミュニケーションが取れず、突発的に帰国して
> しまうようです。
>
> 外国人労働者を雇い入れる際の注意点・対応策など、ご教示いただきたく
> 思います。

Re: 外国人労働者が帰国した時の雇用契約について

著者労働新聞社 相談役 長谷川さん (専門家)

2018年03月23日 07:37

外国人に限らず、日本人でも「蒸発」してしまう人はたくさんいます。
蒸発の場合の対応例(法律的ではなく、実務的)ですが、
他の方もおっしゃる通り、できる限り、連絡を取るよう努力したのち
(その記録も残す)、
「社内的には、いちおう、雇止めとして処理する。ただし、その後、本人が
現れて、連絡が取れなかった点について、合理的な説明をしたときは、
復職または新たに雇い入れする方針とする」といった文書を残しておく
というのは、万全ではないですが、まあ次善の策ではないかと思います。

まあ、普通は現れないですが、「寮から消えた外国人が、しばらくして、また現れて寮の権利を主張した」という裁判がありました(ちょっと、急に思い出せません。調べて分かったら、その結果もお知らせします)。

ちなみに、古い解釈例規ですが、
「炭鉱から無断退山した労働者について、退山が明らかに解約申し入れの意思表示であると認められるべき限り、退職扱いしてよい」(昭23・3・31基発513号)としたものがあります。これを使えればよいのですが。





> いつも勉強させていただいております。
>
> 近年、当社では外国人のアルバイトを雇い入れる機会が増えました。
> 雇用契約期間中に本人都合で数か月帰国するケースがあり、来日後再度
> 勤務することもあれば、そのままフェードアウトしてしまうケースもあります。
>
> これまでは永住者や日本人の配偶者など、日本を生活の基盤としている方を
> 雇い入れていたので、特に問題点を感じていなかったのですが、最近は日本語
> 学校へ通う留学生の雇い入れが増え、上記のような問題が目立つように
> なりました。
>
> 本人が帰国中で連絡が取れない状況で、雇用契約の更新時期が重なる場合、
> どのように対応すればよいのでしょうか。
> 本人から契約更新の意思が確認できないから、更新しない(退職扱い)というのは、
> 法的に問題ないのでしょうか。
>
> 本来は事前に退職処理や、帰国時期がもとからわかっていれば、その期間
> までの契約期間にするなど、対応するべきだとは重々承知しておりますが、
> 言葉も違うためか、なかなかコミュニケーションが取れず、突発的に帰国して
> しまうようです。
>
> 外国人労働者を雇い入れる際の注意点・対応策など、ご教示いただきたく
> 思います。

Re: 外国人労働者が帰国した時の雇用契約について

著者村の長老さん

2018年03月23日 07:47

昨年の外国人技能研修制度改定に伴い、入管難民法の改正も相まって、外国人労働者の様々な問題が増加傾向にあります。

まずは当然ながら採用のときには「在留カード」を確認されていると思います。これにより就労資格が確認できます。当然にこの範囲内での契約期間となるでしょう。次に契約項目に、今回のような連絡が取れなくなった場合の会社としての対応も明記し說明しておきましょう。

ついでながら外国人を雇う場合は、アルバイトなどの短期であっても所轄ハロワに雇用開始・終了の際には必ず届出を出しましょう。

Re: 外国人労働者が帰国した時の雇用契約について

著者労働新聞社 相談役 長谷川さん (専門家)

2018年03月23日 08:19

追伸

さきほど、ちょっと触れた裁判の件。
H製作所事件、東京地判平23・11・24でした。
「病気と言って帰国し、帰ってこない中国人に解雇通告。
その後、本人が来日し、独身寮に居座る」という事案で、
会社は「すでに解雇しているから、寮は使用できない」と主張しましたが、
強制退去措置はやりすぎで少額の賠償支払いが命じられました。
会社敗訴ですが、退職措置自体は有効という感じみたいですね(特にその点は争われなかったようです)。







> いつも勉強させていただいております。
>
> 近年、当社では外国人のアルバイトを雇い入れる機会が増えました。
> 雇用契約期間中に本人都合で数か月帰国するケースがあり、来日後再度
> 勤務することもあれば、そのままフェードアウトしてしまうケースもあります。
>
> これまでは永住者や日本人の配偶者など、日本を生活の基盤としている方を
> 雇い入れていたので、特に問題点を感じていなかったのですが、最近は日本語
> 学校へ通う留学生の雇い入れが増え、上記のような問題が目立つように
> なりました。
>
> 本人が帰国中で連絡が取れない状況で、雇用契約の更新時期が重なる場合、
> どのように対応すればよいのでしょうか。
> 本人から契約更新の意思が確認できないから、更新しない(退職扱い)というのは、
> 法的に問題ないのでしょうか。
>
> 本来は事前に退職処理や、帰国時期がもとからわかっていれば、その期間
> までの契約期間にするなど、対応するべきだとは重々承知しておりますが、
> 言葉も違うためか、なかなかコミュニケーションが取れず、突発的に帰国して
> しまうようです。
>
> 外国人労働者を雇い入れる際の注意点・対応策など、ご教示いただきたく
> 思います。

Re: 外国人労働者が帰国した時の雇用契約について

著者アンママさん

2018年03月23日 11:08

外国人の採用は私は少し経験あるのですが、
アルバイト(留学+資格外活動)と就労ビザ(ワークパーミット)では違います。
留学生の場合は、資格外活動の許可がおりてないとアルバイトとして働けません。在留カードの裏側に「許可」という印があるか確認が必要です。
なければ、本人が入国管理局で許可をもらってくるよう言います(本人手続き)
ちなみに、就労ビザ(ワークパーミット)は会社が申請します。

留学生のアルバイトの就労時間は原則週に28時間までと決まってます。
また、風俗などはダメです。
学生であれば厚生年金健康保険雇用保険の加入は対象外です。
雇用保険は未加入なので、入社後、ハローワークに外国人雇用状況の届出書の提出が必要です)

ここら辺はご存知の上で雇用しているとは思いますが。

事業主に落ち度がないのに、連絡が取れない雇い止め(解雇)にしてしまうと、解雇が影響する助成金を申請できなくなったりもするので、満了が良いかとは思います。

合理的な理由がないのに、連絡してこない人を再度雇用するのは
事業主にとってもリスクですので、入社時に連絡先や口座情報など、
事業主に落ち度がないのに、責められるような状況がないよう情報はきちんと聞いておくのがいいですよね。


Re: 外国人労働者が帰国した時の雇用契約について

著者アンママさん

2018年03月23日 11:08

外国人の採用は私は少し経験あるのですが、
アルバイト(留学+資格外活動)と就労ビザ(ワークパーミット)では違います。
留学生の場合は、資格外活動の許可がおりてないとアルバイトとして働けません。在留カードの裏側に「許可」という印があるか確認が必要です。
なければ、本人が入国管理局で許可をもらってくるよう言います(本人手続き)
ちなみに、就労ビザ(ワークパーミット)は会社が申請します。

留学生のアルバイトの就労時間は原則週に28時間までと決まってます。
また、風俗などはダメです。
学生であれば厚生年金健康保険雇用保険の加入は対象外です。
雇用保険は未加入なので、入社後、ハローワークに外国人雇用状況の届出書の提出が必要です)

ここら辺はご存知の上で雇用しているとは思いますが。

事業主に落ち度がないのに、連絡が取れない雇い止め(解雇)にしてしまうと、解雇が影響する助成金を申請できなくなったりもするので、満了が良いかとは思います。

合理的な理由がないのに、連絡してこない人を再度雇用するのは
事業主にとってもリスクですので、入社時に連絡先や口座情報など、
事業主に落ち度がないのに、責められるような状況がないよう情報はきちんと聞いておくのがいいですよね。


Re: 外国人労働者が帰国した時の雇用契約について

著者アンママさん

2018年03月23日 11:08

外国人の採用は私は少し経験あるのですが、
アルバイト(留学+資格外活動)と就労ビザ(ワークパーミット)では違います。
留学生の場合は、資格外活動の許可がおりてないとアルバイトとして働けません。在留カードの裏側に「許可」という印があるか確認が必要です。
なければ、本人が入国管理局で許可をもらってくるよう言います(本人手続き)
ちなみに、就労ビザ(ワークパーミット)は会社が申請します。

留学生のアルバイトの就労時間は原則週に28時間までと決まってます。
また、風俗などはダメです。
学生であれば厚生年金健康保険雇用保険の加入は対象外です。
雇用保険は未加入なので、入社後、ハローワークに外国人雇用状況の届出書の提出が必要です)

ここら辺はご存知の上で雇用しているとは思いますが。

事業主に落ち度がないのに、連絡が取れない雇い止め(解雇)にしてしまうと、解雇が影響する助成金を申請できなくなったりもするので、満了が良いかとは思います。

合理的な理由がないのに、連絡してこない人を再度雇用するのは
事業主にとってもリスクですので、入社時に連絡先や口座情報など、
事業主に落ち度がないのに、責められるような状況がないよう情報はきちんと聞いておくのがいいですよね。


Re: 外国人労働者が帰国した時の雇用契約について

著者じんじのほしさん

2018年03月29日 09:24

アンママ 様
労働新聞社 相談役 長谷川 様
村の長老 様


色々とご教示いただき、ありがとうございます。

やはり文化の違いと言ってしまえばそれまでですが、
外国人を雇い入れる際は準備が必要だと実感しました。

アドバイスいただいた点を含め、社内運用ルールとして
簡易的な外国人雇用マニュアルを作成し、周知徹底
していきたいと思います。

ありがとうございました。

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