相談の広場
お世話になっております。
離職証明書の賃金支払状況は何ヶ月分書くのが正しいのでしょうか?
また、職安に提出する際、一緒に出す書類も教えてください。
勤務管理表が必要だったりそうでなかったりするのですが・・・。
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Q 離職証明書の賃金支払状況は何ヶ月分書くのが正しいのでしょうか?
A 他の方のご意見に反して恐縮ですが、職安が配布しているものに「離職前2年間で、賃金支払基礎日数が11日以上になる日が12になるまで書いてください」と、また「離職の日以前2年間で、その中に11日以上賃金支払を受けた月が12以上ないと受給資格がありません」とも記載してあります。
そのことから、端的に言えば、12か月分を書くのです。6か月ではありません。
勤務期間がそれより短い人は、全期間を書きます。
なお、傷病のため30日以上無給だった場合は、職安で聞いて下さし。
完全月給者の場合は、賃金支払基礎日数は歴日数とするので、12か月分書きます。
しかし欠勤した日の分をカットする「日給月給」とか「月給日給」の場合は、月によっては賃金支払基礎日数が10日以下になる月があります。そうなった月についても同じように書きます。10日以下の月の記載を省略するのではありません。
その場合「11日以上の月が12にならない」ので「12」にするため、前に遡って記載月数を増やします。
10日以下の月が多ければ、最大24か月分書かなければならないこともあります。
日給制、時間給制の場合もこれと同様です。
以前は、週30時間未満の短時間労働被保険者は原則12か月、そうでない30時間以上の者については原則6か月としていました。
短時間とそうでない者との区別をなくしたことから、全部12か月に変更しています。
Q また、職安に提出する際、一緒に出す書類も教えてください。
> 勤務管理表が必要だったりそうでなかったりするのですが・・・。
A 「勤務管理表」がどんなものか不明なので、まともな回答にならないかも知れませんが、ご容赦下さい。
1 「雇用保険被保険者資格喪失届」
用紙は、雇い入れ時に職安から交付されています。
2 「賃金台帳」
これは労働基準法に基づく、社内作成法定帳簿です。(社会保険労務士が手続きする場合は省略できます)
3 「出勤簿」(またはタイムカード等勤務日時を記録したもの)
法定帳簿ではありませんが、会社は労働日、労働時間を管理する義務があるので、求められます。。(社会保険労務士が手続きする場合は省略できます)
4 その他
届出済みのものとは、氏名、生年月日が異なる場合は、その届出、証明できるもの
この場合は、事前に職安へお尋ねください。
割り込みましてすみません。
私の見解として、
離職証明書に記載する賃金支払基礎日数については、6か月分の記載で問題ないと解釈いたします。
(MASA-YANさんと同意見です。)
厚生労働省の賃金支払基礎日数についての記載のし方については、次のようになっております。
「基本手当の受給資格を得るために必要な被保険者期間が原則離職前2年間に12か月となったことから、離職証明書における被保険者期間及びこれに係る賃金支払基礎日数等については原則12か月分の記載が必要となり、1か月分の予備を加え、原則13か月分を記載してください。」
とありますが、賃金日額の算定となる賃金は、算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の6か月間に支払われた賃金を基に計算されることを考えれば、離職証明書に記載するのは、6か月で問題ないはずです。
ハローワークでも受領してくれます。
(12か月分を記載する必要がないと言っているつもりは、ありません。)
以上が、私の見解ですが、その他のご意見も拝聴したいと思っております。
> お世話になっております。
> 離職証明書の賃金支払状況は何ヶ月分書くのが正しいのでしょうか?
> また、職安に提出する際、一緒に出す書類も教えてください。
> 勤務管理表が必要だったりそうでなかったりするのですが・・・。
おはようございます。
以前法律改正があり、一般被保険者と短時間被保険者とが分かれたい時は、一般被保険者については、離職の日以前1年間に賃金支払の基礎となった日数が14日以上が6ヶ月以上となっていたので、6ヶ月分の記入で大丈夫でした。
ところが、一般と短時間が一緒になったことにより、
離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11以上ある雇用保険に加入していた月が12ヶ月以上必要となったことにより、12ヶ月分記入する必要があります。
賃金台帳、タイムカード(時給者には必要)、退職届・解雇通知(退職事由により必要になる場合あり、)
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