相談の広場
派遣社員です。以前勤務していた、同じ派遣先の別営業所で病欠者が出た
為、短期間ですが、そちらへ業務ヘルプに行きました。その際の往復の交通費
なのですが、どういう扱いになるのか教えて頂ければと思います。
現在の雇用契約では、日々の交通費は、時給に加味されている分と別途一部
(半額弱)補助がある状態です。
別営業所の責任者は、支払う用意はあると言ってくれていますが、いずれに
しても総務の規定によるのだと思いますが、これが社員であれば、間違いなく、
交通費は支給されていますが、派遣で、私のような雇用契約となっている
場合、今回の交通費の支払いを受けることは出来ますでしょうか。
ちなみに交通費は、片道1000円を超えます。
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回答ありがとうございました。
派遣元(派遣会社)としては、他営業所への臨時的な派遣は、想定外で
あったと思いますし、当然雇用契約書にもそのようなことについての
記載はありません。
派遣先についても、おそらく過去にそうした事例がなく、そうした
内容について規約そのものがないことは十分考えられます。
ただ、私が、直近まで在籍していた営業所の業務内容について、
少なからず知っている人間が、他にいないことと緊急的に人手が
必要になったので、派遣先の判断は致し方ないとは思っています。
そもそも、今回質問させて頂いた内容については、別に違法性があるか
どうかを伺いたかったわけではありません。ただ本来、雇用契約に
ない場所での勤務を要求されることや出張等の場合まで、その移動費が
自己負担とされると、時給にしても、交通費補助費についても、
そこまで加味されたものではないので、それは少々不当ではないのかと
思った次第です。
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