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労務管理

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別営業所へのヘルプ対応の際の交通費について(派遣)

著者 camino さん

最終更新日:2018年03月23日 22:28

派遣社員です。以前勤務していた、同じ派遣先の別営業所で病欠者が出た
為、短期間ですが、そちらへ業務ヘルプに行きました。その際の往復の交通費
なのですが、どういう扱いになるのか教えて頂ければと思います。
現在の雇用契約では、日々の交通費は、時給に加味されている分と別途一部
(半額弱)補助がある状態です。
別営業所の責任者は、支払う用意はあると言ってくれていますが、いずれに
しても総務の規定によるのだと思いますが、これが社員であれば、間違いなく、
交通費は支給されていますが、派遣で、私のような雇用契約となっている
場合、今回の交通費の支払いを受けることは出来ますでしょうか。
ちなみに交通費は、片道1000円を超えます。

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Re: 別営業所へのヘルプ対応の際の交通費について(派遣)

著者みなとみらい人事コンサルティングさん (専門家)

2018年03月24日 08:09

派遣に特化した社労士として回答いたします。

労働基準法では、交通費の支払いは義務ではありません。
よって、質問の件では、あくまでも、
派遣会社と質問者の方との取り決めで判断されます。

雇用契約書の詳細な中身は分かりかねますが、
「別事業所に派遣された場合でも
交通費は支給する」旨が書かれていれば
支給されるでしょうし、
書かれていない場合は、就業規則のその他の規程や、
派遣元の判断によります。

仮に今回の交通費が支給されなくとも、
上記の通り、法違反ではありませんので、
まずは派遣元の然るべき部署に問い合わせると
よろしいでしょう。

Re: 別営業所へのヘルプ対応の際の交通費について(派遣)

著者caminoさん

2018年03月24日 14:12

回答ありがとうございました。
派遣元(派遣会社)としては、他営業所への臨時的な派遣は、想定外で
あったと思いますし、当然雇用契約書にもそのようなことについての
記載はありません。
派遣先についても、おそらく過去にそうした事例がなく、そうした
内容について規約そのものがないことは十分考えられます。
ただ、私が、直近まで在籍していた営業所の業務内容について、
少なからず知っている人間が、他にいないことと緊急的に人手が
必要になったので、派遣先の判断は致し方ないとは思っています。

そもそも、今回質問させて頂いた内容については、別に違法性があるか
どうかを伺いたかったわけではありません。ただ本来、雇用契約
ない場所での勤務を要求されることや出張等の場合まで、その移動費が
自己負担とされると、時給にしても、交通費補助費についても、
そこまで加味されたものではないので、それは少々不当ではないのかと
思った次第です。

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