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社保徴収について

著者 ブルガリア さん

最終更新日:2018年03月26日 00:43

事務の経験が浅く、勉強が追い付いていない者です。宜しくお願いします。
私の会社は25日締め日で、当月末日が給与支払日です。

中途採用で10月17日に社保に加入、11月末日給与支払いより社保料徴収をしていた従業員Aさんがおります。
11月26日~12月25日までの12月分給与を支給したあと、
3日後の28日に退職をしてしまった為、給与マスターに退職のチェックを入れましたが、そのまま1月分給与計算をかけてしまった為、Aさんの1月分、(12月26,27,28)の3日間の給与計算がされないないまま終えてしまってありました。
3月の今気がつき、3日分給与とともに処理を始めるところです。

この場合、健保、厚生年金、介護の本人負担額は12月に徴収した同じ額で徴収しなくてはならないですか?
その場合なのですが、本人の在籍がないため3月給与計算で上乗せして処理することができないと思うのですが、その場合は、納付に行くことで済むのでしょうか?
わからなすぎてお恥ずかしいです。どうか教えてください。

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Re: 社保徴収について

著者ぴぃちんさん

2018年03月26日 09:32

おはようございます。

本人さんと連絡がとれますでしょうか。
12/26~12/28の期間で1月支払いの給与になりますが、12月28日退職ですから、12月分の社会保険料の徴収は不要になります。翌月徴収のようですから、1月支払い分の給与からの徴収は必要はありません。
但し、源泉しなければならない所得税雇用保険料は発生しています。
税額計算においては、退職後ですから、乙欄で税金を計算する必要があります。
支払わねばならない賃金を支払っていない状況になりますので、3月分支払い時でなく、すみやかに支払う必要があります。



> 事務の経験が浅く、勉強が追い付いていない者です。宜しくお願いします。
> 私の会社は25日締め日で、当月末日が給与支払日です。
>
> 中途採用で10月17日に社保に加入、11月末日給与支払いより社保料徴収をしていた従業員Aさんがおります。
> 11月26日~12月25日までの12月分給与を支給したあと、
> 3日後の28日に退職をしてしまった為、給与マスターに退職のチェックを入れましたが、そのまま1月分給与計算をかけてしまった為、Aさんの1月分、(12月26,27,28)の3日間の給与計算がされないないまま終えてしまってありました。
> 3月の今気がつき、3日分給与とともに処理を始めるところです。
>
> この場合、健保、厚生年金、介護の本人負担額は12月に徴収した同じ額で徴収しなくてはならないですか?
> その場合なのですが、本人の在籍がないため3月給与計算で上乗せして処理することができないと思うのですが、その場合は、納付に行くことで済むのでしょうか?
> わからなすぎてお恥ずかしいです。どうか教えてください。
>
>

Re: 社保徴収について

著者ブルガリアさん

2018年03月26日 12:02

ありがとうございました、よくわかりました。すぐにやります!

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