相談の広場
以前、1月末に転籍異動の受託について質問させて頂いたnishingです。
2月1日からの転籍命令は、現在うつ病で治療中のため診断書の提出を以て再検討することとなり、再度2月末に現病状からの経営者の判断は転籍異動に耐えうる病状との判断で、3月1日からの転籍するように辞令が発令されました。
しかし、通勤距離が長くなり薬の影響等で自家用車による通勤が困難であること、異動先の病院では救急患者の受け入れのため待機呼び出しがあるため、車がないと待機呼び出しに対応できず、現在、降格処分に伴う減収から(年間84万円)車の売却を行ったことの申出署に記載して提出したことから異動は撤回されました。
ところが今度は昨日に上司に呼び出され、4月1日付けを以て配置転換する旨の指導がありました。
私は入職時に診療放射線技師として採用されており、健康診断のの胸部X線撮影や胃部X線撮影に携わっており、認定資格も有し、受診者アンケートでは高評価を受け、何ら問題なく業務を行い、その後に健診部の次長なって検診業務の全般を管理していましたが、しかし、昨年6月の降格処分を受け診療放射線技師としての役職のつかない一般専門職に戻りました。その後も業務に問題は無く、顧客アンケートでも高評価を受けているのに専門職以外の配置転換となります。
前回の相談でも申し上げました通り、ことの発端は昨年4月に就業規則の改定を行うための調査と言う事で匿名記載による従業員全体のアンケート調査が行われました。その中の記載に私の行為がパワーハラスメントに当たるとの記載が多々あったと言うことで懲戒処分を受けました。
時系列では5月16日付の懲戒処分書では、けん責処分による始末書の提出とされましたが、前回のご相談でも記載しました通り、6月9日になり人事発令が出て降格処分を言い渡されました。
当時、私どもの法人の就業規則には懲戒による降格処分の記載はなく、グループ経営の別法人の就業規則に合わせての降格と説明されました。(但し、当時の上司はアンケートには事実誤認が多々あると説明してくれたですが聞く耳持たずという事でした)
昨年末までは前職の上司が盾となって頂いていたので何事もなかったのですが、年度末に前職上司がほぼ解雇に近い形で退職され、新任の事務長になってから転籍、配置転換と毎月のように命令されます。特に今回の配置転換は、放射線技師職から看護助手業務への配置転換という事で専門性を有さないパート職と同じ業務をせよとの命令です。
私には人事件の行使と言う名のいじめかパワ・ハラに思えるのですが、如何でしょうか?
昨日、四日市の労働基準監督署に氏名を施設を述べて相談のTELをしましたが、余り取り合って頂けず。降格処分も単なる人事件の行使に過ぎず、配置転換も使用者の人事件発令と言う事で取り合って頂けず。個別民事というような見解でした。もう一度、今度は弁護士さんに相談に行こうと思うのですが良いアドバイスを頂けませんか。
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① 使用者 (雇い主) に人事異動を命ずる権利があることは、広く社会に認知されていることです。
人事異動命令に従わなくても良いとされるためには、正当な理由が無ければなりません。
② それは、当該本人にとって不当な労働条件低下の場合を含みます。
③ 労働基準監督署は、法令違反について、使用者に指導します。しかし、違反とは言えない事案 (人事異動・ハラスメント・賃金額など) については対応しません。
④ このようなケースでは、⑴労働局に 「個別労働紛争」 として斡旋申請をする、⑵裁判所に 「労働審判」 を申し立てる、⑶地方裁判所に権利復旧などを求めて正式裁判に訴える、などの公的対抗手段があります。
これらの場合は、労働諸法に十分な知識が無い人は、使用者に軽くあしらわれる危険が有ります。それ故、多少の費用は掛かりますが、⑴では特定社会保険労務士の支援を、⑵と⑶では弁護士に支援を求めることをお勧めします。
⑤ また、一人でも入れる 「ユニオン」 などの名の付く労働組合に駆け込む人もいるようです。
この場合は、その組合に加入を勧められることに繋がるでしょう。
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