相談の広場
3月15日に退職者が出たのですが、通勤定期を3月15日で解約しています。
6カ月の定期代を中途解約した場合、3月の給与の総額に含める定期代はどうすればいいのでしょう。
普通の月は支給総額+1/6の定期代で計算していたのですが。
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> > > 1/9入社の方で3/15で退社しました。
> > > 1/9に6カ月の定期券を買っています。
> > >
> > > 3月給与の支払いは3/20です。
> > >
> > > これで伝わりますか?
3月15日に退職した方の給与の支払いはどうなっているのでしょうか?
1月9日に6か月定期を購入していたとしても、従業員には、毎月の給与にその1/6ずつ計上して支給しているのですよね。。。
定期を解約しても、退職した従業員の給与に、通勤手当として解約した分を反映せず、1か月支給しているのであれば、通勤手当支給分は、労働保険の保険料計算に全額含めることになります。。。
定期券を解約したために、通勤手当を減らして給与を支給したのであれば、その総額が、労働保険の保険料計算に反映されなければいけないでしょう。。
定期券代の解約有無ではなく、通勤手当をどのように支給しているかを確認したほうが良いでしょう。。。
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