相談の広場
会社の解散が決議され、現在解散準備中の段階です。
※正式な解散日はまだ先です。
例えば、解散日が5月末であって、それより以前の4月末日に退職した場合、
「会社都合」の退職として処理しても良いのでしょうか?
それとも解散日前の退職の場合には「自己都合」となるのでしょうか?
今回の退職事由については、会社の都合であると企業側も承知しているのですが、その場合でも「会社都合」である旨が証明される証明書のような書類が必要でしょぅか?
また、解散日前に辞めていく社員から「退職届」の提出を求めるべきものなのでしょうか?
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> ① 雇用保険の離職証明書 (離職票) では、離職理由として、1事業所の倒産等によるもの → ⑴倒産手続開始、手形取引停止による離職 ---に該当すると思います。
>
> ② 具体的事情記載欄 (事業主用) に必ず記載してください。
>
> ③ 会社からの働きかけで無いのであれば、紛争を防ぐため、辞めていく社員から 「退職届」 の提出を求めたほうが良いでしょう。
> 法律上、退職届は必須ではありません。
上記、ありがとうございます。
離職票の問題ではなく、どちかというと心情的な部分といいますか…。
恐らく解散前に退職する社員は転職先が決定しており、失業保険の受給は予定していないと思われるのですが、本人の履歴として将来的に「会社解散の為の致し方ない退職」とハッキリと言える為に何かしら証明書のような物を準備してあげる方が良いのかどうかという事です。
上記、本人の不利にならないようにしてあげたいのですが…。
会社の判断としてはどのような判断でしょうか。
仮に5月末日解散としても、それ以前に従業員の自らの意思で退職したのであれば、それは、自己都合の退職になる場合があります。
会社が解散にあわせて、早期退職として会社都合として認めるのかどうかでしょう。
自らの意思で退職するのであれば、自己都合であれば、退職届は出してもらうほうがよいでしょうね。
> 会社の解散が決議され、現在解散準備中の段階です。
> ※正式な解散日はまだ先です。
>
> 例えば、解散日が5月末であって、それより以前の4月末日に退職した場合、
> 「会社都合」の退職として処理しても良いのでしょうか?
> それとも解散日前の退職の場合には「自己都合」となるのでしょうか?
>
> 今回の退職事由については、会社の都合であると企業側も承知しているのですが、その場合でも「会社都合」である旨が証明される証明書のような書類が必要でしょぅか?
> また、解散日前に辞めていく社員から「退職届」の提出を求めるべきものなのでしょうか?
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