相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

解雇予告手当=退職慰労金について

著者 チョコミントラブ さん

最終更新日:2018年03月27日 19:29

傷病発症業務が理由のひとつ
診断書提出したら翌日呼び出しされ
狭い部屋に二人にかこまれ退職勧奨
病気のため、正常判断ができず
しかし、生活保証の約束交渉同意条件
これは音声メモ記録も残してあります
会社に交渉同意条件一ヶ月保証請求するも
支払いされず、傷病手当金の用紙が送られてきました
労働基準監督署に相談したら
傷病手当金の用紙送る際に、労働基準監督署相談中
生活保証一ヶ月請求を一緒にすることが望ましいと

結局は退職勧奨強要されて
解雇にはしてもらえず、相手の思惑通り
労災にもできず…困り果てています
どうしたら正当に未払い分の請求ができますか?

スポンサーリンク

Re: 解雇予告手当=退職慰労金について

著者村の平民さん

2018年03月27日 21:48

① 過去の例によると、会社側2人に囲まれて退職勧奨を迫られたようなケースでは、任意退職では無く、会社側の一方的解雇であると認められています。

② 解雇は、解雇にやむを得ない理由があり、就業規則にその旨が記載されていなければなりません。

③ 就業規則の条文が記載されていないので、その点は評価できません。

④ 解雇にやむを得ない理由があっても、30日前に解雇を予告するか、それに代えて平均賃金の30日分の解雇予告手当を支払わなければなりません。

⑤ 傷病手当金請求は、会社の負担ではありません。
 会社は傷病の療養期間中の賃金をどのようにしたかを証明するだけです。

⑥ 冒頭の 「傷病発症業務が理由のひとつ」 の意味が判然としません。
 もしこれが 「傷病が発症したのは、従事した業務が原因だ」 と言うことで有れば、これは労災です。
 労災であれば、その傷病の療養のため休業している間およびその後30日は解雇できません。
 しかし、本人が任意退職すればそれは有効です。従って、この解雇制限期間中は、任意退職すべきではありません。

⑦ 至急に親切な社会保険労務士を探して、会社に対抗することをお勧めします。

Re: 解雇予告手当=退職慰労金について

著者チョコミントラブさん

2018年03月29日 11:47

いつも、親切な返信ありがとうございます

現在までかかっていた心療内科は
労災指定病院ではなく、労災申請するなら
大きな病院紹介でまた初診からとのことで
傷病手当金の申請書類に記載はしてくれました。
傷病手当金の申請書類と診断書には
傷病発症要因のひとつに職場もあると
記載してくれています。
労働基準監督署に相談するも
労災申請しても通らない可能性が高いと
言われました。
就業規則は閲覧不可能なので、泣き寝入り。
退職勧奨強要には近いと労働基準監督署のかたは
言ってくれましたが、企業には歯向かえなくて。
退職勧奨同意条件一ヶ月も支払いされず
籍だけ残るので、社会保険料等々は
ひかれてしまうのでつらいです。

月途中退職の場合は
在籍中の社会保険料は会社が半分
負担してくれるものではないのでしょうか?

Re: 解雇予告手当=退職慰労金について

著者ぴぃちんさん

2018年03月29日 13:34

> 月途中退職の場合は
> 在籍中の社会保険料は会社が半分
> 負担してくれるものではないのでしょうか?


退職が月の半ばであればその月の社会保険料は必要になりませんが、翌月徴収されている場合には、前の月の社会保険料を徴収されることはあり得ます。



> 労働基準監督署に相談するも
> 労災申請しても通らない可能性が高いと
> 言われました。


であれば、厳しそうですが、労災に該当するかどうかは結局は申請してみての結果になります。

Re: 解雇予告手当=退職慰労金について

著者チョコミントラブさん

2018年03月29日 17:00

忙しいなか、いつも返信ありがとうございます

15日締めの25日給与払い
3月16日より3月26日までの社会保険加入
しかし、休職傷病手当金の申請

3月27日より31日までの加入を
社会保険国民健康保険
どちらにしようかと悩んでいます

Re: 解雇予告手当=退職慰労金について

著者ぴぃちんさん

2018年03月29日 17:28

任意継続被保険者がよいのか、国民健康保険がよいのかは、一人ひとり考え方も含めて異なりますので、どちらがよいのかまではわかりませんが、いずれの場合も手続きが必要になります。

国民年金の手続きもおこなってくださいね。



> 忙しいなか、いつも返信ありがとうございます
>
> 15日締めの25日給与払い
> 3月16日より3月26日までの社会保険加入
> しかし、休職傷病手当金の申請
>
> 3月27日より31日までの加入を
> 社会保険国民健康保険
> どちらにしようかと悩んでいます

1~6
(6件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP