相談の広場
傷病発症業務が理由のひとつ
診断書提出したら翌日呼び出しされ
狭い部屋に二人にかこまれ退職勧奨
病気のため、正常判断ができず
しかし、生活保証の約束交渉同意条件
これは音声メモ記録も残してあります
会社に交渉同意条件一ヶ月保証請求するも
支払いされず、傷病手当金の用紙が送られてきました
労働基準監督署に相談したら
傷病手当金の用紙送る際に、労働基準監督署相談中
生活保証一ヶ月請求を一緒にすることが望ましいと
結局は退職勧奨強要されて
解雇にはしてもらえず、相手の思惑通り
労災にもできず…困り果てています
どうしたら正当に未払い分の請求ができますか?
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① 過去の例によると、会社側2人に囲まれて退職勧奨を迫られたようなケースでは、任意退職では無く、会社側の一方的解雇であると認められています。
② 解雇は、解雇にやむを得ない理由があり、就業規則にその旨が記載されていなければなりません。
③ 就業規則の条文が記載されていないので、その点は評価できません。
④ 解雇にやむを得ない理由があっても、30日前に解雇を予告するか、それに代えて平均賃金の30日分の解雇予告手当を支払わなければなりません。
⑤ 傷病手当金請求は、会社の負担ではありません。
会社は傷病の療養期間中の賃金をどのようにしたかを証明するだけです。
⑥ 冒頭の 「傷病発症業務が理由のひとつ」 の意味が判然としません。
もしこれが 「傷病が発症したのは、従事した業務が原因だ」 と言うことで有れば、これは労災です。
労災であれば、その傷病の療養のため休業している間およびその後30日は解雇できません。
しかし、本人が任意退職すればそれは有効です。従って、この解雇制限期間中は、任意退職すべきではありません。
⑦ 至急に親切な社会保険労務士を探して、会社に対抗することをお勧めします。
いつも、親切な返信ありがとうございます
現在までかかっていた心療内科は
労災指定病院ではなく、労災申請するなら
大きな病院紹介でまた初診からとのことで
傷病手当金の申請書類に記載はしてくれました。
傷病手当金の申請書類と診断書には
傷病発症要因のひとつに職場もあると
記載してくれています。
労働基準監督署に相談するも
労災申請しても通らない可能性が高いと
言われました。
就業規則は閲覧不可能なので、泣き寝入り。
退職勧奨強要には近いと労働基準監督署のかたは
言ってくれましたが、企業には歯向かえなくて。
退職勧奨同意条件一ヶ月も支払いされず
籍だけ残るので、社会保険料等々は
ひかれてしまうのでつらいです。
月途中退職の場合は
在籍中の社会保険料は会社が半分
負担してくれるものではないのでしょうか?
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