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海外からの出張者のビザについて

著者 yamisemi さん

最終更新日:2018年03月28日 20:53

こちら外資系の日本支店です。
オーストラリア国籍の社員が、2ヶ月ほど日本に出張してくることになりました。目的は日本支店で経験を積みたい、ということです。この場合、90日以内の滞在であっても、就労ビザを取得した方がよいのでしょうか。給与はオーストラリアで支給されます。

短期滞在のビザの説明に「観光、商用、知人・親族訪問等90日以内の滞在で報酬を得る活動をしない場合」とありますが、このケースはこれに当たると考えてよいのでしょうか。

一方で「日本国内において報酬を得て仕事をするとき」は期間に関わらず就労ビザを取得すると理解していますが、これまで海外からの出張で、日本で給与を支払ったことはなく、1-2ヶ月の日本への出張でビザを手配した記録はないようです。

海外で給与を支払われているなら、「報酬を得る活動をしない場合」とみなして問題ないでしょうか。毎回、海外からの出張者からの問い合わせに、どう回答したものかと悩まされています。

こうしたケースで、どのように対応されているのか、ご教示いただけましたら幸いです。


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Re: 海外からの出張者のビザについて

著者hitokoto2008さん

2018年03月29日 15:43

ビジネスに関わる非居住者に対する取扱いの範疇でしょうね。
報酬の範囲が曲者でしょう。
給与は海外で支払われているとしても、その他日本国内でビジネスに関わる金銭の提供が報酬に該当するのではないかと考えます。
交通費、宿泊代、食事代等…
非居住者に対する支払は源泉20.42%のはずです。
因みに、”YOUは何しに日本へ?”をよく見ていますが、観光者に対して取材料を支払っていないようです。
たまに、スタッフが物を購入して手渡ししたりしていますが、あのあたりまでが限界ではないかと感じます。
現金でもなく、高額でもないものまで課税云々は言わないでしょう(苦笑)



> こちら外資系の日本支店です。
> オーストラリア国籍の社員が、2ヶ月ほど日本に出張してくることになりました。目的は日本支店で経験を積みたい、ということです。この場合、90日以内の滞在であっても、就労ビザを取得した方がよいのでしょうか。給与はオーストラリアで支給されます。
>
> 短期滞在のビザの説明に「観光、商用、知人・親族訪問等90日以内の滞在で報酬を得る活動をしない場合」とありますが、このケースはこれに当たると考えてよいのでしょうか。
>
> 一方で「日本国内において報酬を得て仕事をするとき」は期間に関わらず就労ビザを取得すると理解していますが、これまで海外からの出張で、日本で給与を支払ったことはなく、1-2ヶ月の日本への出張でビザを手配した記録はないようです。
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> 海外で給与を支払われているなら、「報酬を得る活動をしない場合」とみなして問題ないでしょうか。毎回、海外からの出張者からの問い合わせに、どう回答したものかと悩まされています。
>
> こうしたケースで、どのように対応されているのか、ご教示いただけましたら幸いです。
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Re: 海外からの出張者のビザについて

著者yamisemiさん

2018年03月29日 17:25

hitokoto2008様

コメントありがとうございます。「YOUは何しに。。」もよく見ていますが、そういった観点で見たことがなかったので、目からうろこです。そういう制約の中で番組ができていたのですね。。。

弊社では基本的には、滞在中の宿泊代等や食事代も自分で立て替えて、本国に戻ってから精算するようにしています。そうしますと金銭の提供はない、つまり短期滞在ビザの範疇となる、という理解を致しました。ありがとうございます。


> ビジネスに関わる非居住者に対する取扱いの範疇でしょうね。
> 報酬の範囲が曲者でしょう。
> 給与は海外で支払われているとしても、その他日本国内でビジネスに関わる金銭の提供が報酬に該当するのではないかと考えます。
> 交通費、宿泊代、食事代等…
> 非居住者に対する支払は源泉20.42%のはずです。
> 因みに、”YOUは何しに日本へ?”をよく見ていますが、観光者に対して取材料を支払っていないようです。
> たまに、スタッフが物を購入して手渡ししたりしていますが、あのあたりまでが限界ではないかと感じます。
> 現金でもなく、高額でもないものまで課税云々は言わないでしょう(苦笑)
>
>
>
> > こちら外資系の日本支店です。
> > オーストラリア国籍の社員が、2ヶ月ほど日本に出張してくることになりました。目的は日本支店で経験を積みたい、ということです。この場合、90日以内の滞在であっても、就労ビザを取得した方がよいのでしょうか。給与はオーストラリアで支給されます。
> >
> > 短期滞在のビザの説明に「観光、商用、知人・親族訪問等90日以内の滞在で報酬を得る活動をしない場合」とありますが、このケースはこれに当たると考えてよいのでしょうか。
> >
> > 一方で「日本国内において報酬を得て仕事をするとき」は期間に関わらず就労ビザを取得すると理解していますが、これまで海外からの出張で、日本で給与を支払ったことはなく、1-2ヶ月の日本への出張でビザを手配した記録はないようです。
> >
> > 海外で給与を支払われているなら、「報酬を得る活動をしない場合」とみなして問題ないでしょうか。毎回、海外からの出張者からの問い合わせに、どう回答したものかと悩まされています。
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> > こうしたケースで、どのように対応されているのか、ご教示いただけましたら幸いです。
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