相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

事業計画・予算決議の理事会と評議員会の同時開催は可能か

著者 忘れな草 さん

最終更新日:2018年03月27日 16:02

始めまして。私は一般財団法人総務担当です。認可を受け5年目に入ろうとしています。
早速ですが、当法人定款には「事業計画書、収支予算書については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事会の承認を経て、評議員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。」こととなっております。
よって、3月に理事会と評議員会を同日、同時に開催し、補正予算と新事業計画並びに予算の二つを決議して頂いています。当然、理事会の先行で進めてはおります。がこれらの一連の開催は間違いでしょうか。

特に「毎事業年度開始の日の前日までに、理事会の承認を経て、評議員会の承認を受けなければならない。」の条文を解釈する限り年度内に開催すべきと思われますが、同時開催についてどうぞご教示願います。

スポンサーリンク

Re: 事業計画・予算決議の理事会と評議員会の同時開催は可能か

著者村の平民さん

2018年03月27日 17:22

① 「 理事会の承認を経て」 とあれば、例え1秒でも 「理事会の承認を経た」 事実の後刻でなければ、評議員会の承認を得る為の議案提起はできないと考えます。

② 理事会と評議員会は別個の機関です。同日に開催することは往々にしてありますが、別個の機関を同時に開催するのであれば、理事会の承認議決ができていないのに評議員会で承認する不都合な事態も生じ、有ってはならない措置です。

③ あまり生じないことでしょうが、もし、理事会で原案通り承認されなかった場合は、評議員会が先走って理事会の議に反する結果を犯してしまうことにもなります。
 例え理事会を先行したとしても、議決されるまでは (案) に過ぎません。
 会議を形骸化してはいけません。結論は 「間違い」 です。

Re: 事業計画・予算決議の理事会と評議員会の同時開催は可能か

著者忘れな草さん

2018年03月27日 19:01

> 村の平民さんへ>

ご回答有難うございました.
これまでの開催方法が間違いだったのですね.
おっしゃる通り理事会でもめてしまえば,評議員会に提案できませんね.大変参考になりました.

Re: 事業計画・予算決議の理事会と評議員会の同時開催は可能か

著者tonさん

2018年03月27日 19:28

> 始めまして。私は一般財団法人総務担当です。認可を受け5年目に入ろうとしています。
> 早速ですが、当法人定款には「事業計画書、収支予算書については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事会の承認を経て、評議員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。」こととなっております。
> よって、3月に理事会と評議員会を同日、同時に開催し、補正予算と新事業計画並びに予算の二つを決議して頂いています。当然、理事会の先行で進めてはおります。がこれらの一連の開催は間違いでしょうか。
>
> 特に「毎事業年度開始の日の前日までに、理事会の承認を経て、評議員会の承認を受けなければならない。」の条文を解釈する限り年度内に開催すべきと思われますが、同時開催についてどうぞご教示願います。
>

こんばんは。横からですが…
理事会と評議員会の期間は2週間は空けなければならないと思うのですがそれは問題ないのでしょうか?
少し気になりまして…
理事会開催日~評議員会までは2週間
とパンフレットで見た覚えがあるのですが。
とりあえず。

Re: 事業計画・予算決議の理事会と評議員会の同時開催は可能か

著者八幡下/協和さん

2018年03月31日 16:35

決算を承認するための評議員会の開催は、2週間前と定められております。
この場合の2週間前は理事会開催日の翌日から14日+1日=15日となっており、例えば1日に理事会を開催した場合は1日+15日=16日の開催となります。
※tonさんの回答の補足

それ以外の評議員会の開催は、1週間前に通知しなければならないとなっております。
従って、今回の事業計画及び収支予算の承認のための評議員会はこれに該当します。
但し、決算承認のための評議員会開催と異なり、具体的な日数についての記載がありませんが、理事会開催日の翌日から7日+1日=8日での開催が妥当なようです。
※村の平民さんの回答の修正

何れも自宅からの回答のため、具体的な条文を記載することができませんが、ご容赦願います。また、具体的な日数のカウント方法に関しては条文には記載されておりませんが、参考資料に記載されております。

個人的な理由でメールを見ることができず回答が遅れ申し訳ございません。

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP