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割戻(リベート)発生時の領収書の発行義務について

著者 名古屋シンジ さん

最終更新日:2018年04月01日 14:29

質問です。                                              

弊社と仕入先との取引において、取引開始時の取り決めにより、1ヶ月間の仕入金額が税込50万円を超えた場合、仕入金額の1%を、当方で計算したうえで控除して支払いをしています。                                         

先日、仕入先より連絡があり、その控除した金額分の領収書を発行してほしいと言われました。それは依頼というよりは、当方に発行する義務がある、という言い方でした。

そこで質問ですが、このように割戻が発生した場合、当方に領収書の発行義務はあるのでしょうか。

もし発行義務がある場合、その根拠はどのようなものでしょうか。

なお、取引開始時に締結した契約書には、割戻発生時の領収書発行に関する記載はありません。

以上、ご回答のほどお願いします。

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Re: 割戻(リベート)発生時の領収書の発行義務について

著者ぴぃちんさん

2018年04月01日 16:20

50万円以上の仕入れに対して、1%をリベートとして支払われる契約であり、その分を実支払いでなく相殺しているのであれば、相殺分の領収書を発行することによって、相殺の証明にしているかと思います。



> 質問です。                                              
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> 弊社と仕入先との取引において、取引開始時の取り決めにより、1ヶ月間の仕入金額が税込50万円を超えた場合、仕入金額の1%を、当方で計算したうえで控除して支払いをしています。                                         
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> 先日、仕入先より連絡があり、その控除した金額分の領収書を発行してほしいと言われました。それは依頼というよりは、当方に発行する義務がある、という言い方でした。
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> そこで質問ですが、このように割戻が発生した場合、当方に領収書の発行義務はあるのでしょうか。
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> もし発行義務がある場合、その根拠はどのようなものでしょうか。
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> なお、取引開始時に締結した契約書には、割戻発生時の領収書発行に関する記載はありません。
>
> 以上、ご回答のほどお願いします。

Re: 割戻(リベート)発生時の領収書の発行義務について

著者村の平民さん

2018年04月02日 01:06

① 民法486条で 「弁済したものは、弁済を受領した者に対して受取証書の発行を請求できる」 と定められています。ここでいう弁済とは、代金の支払いを指し、受取証書は領収書にあたります。そのため、代金の支払い時には、支払人が受取人に対して領収書の発行を請求することができ、代金の受取人は領収書を発行する義務があります。

② また、判例により同時履行の原則があるため、領収書の発行は金銭の受け渡しと同時に行われ、代金の支払いの際に、受取人が領収書を発行しない場合は、代金の支払いを拒否することができます。
 これを本件に当てはめれば、相殺領収書を発行しないのであれば、リベートは支払わない、即ち割り戻ししないで全額を仕入先から求められて当然だとなります。

③ 以上により、「相殺」 も弁済の一手段と考えられますから、請求されたら金額の如何を問わず、領収書を相手方に交付しましょう。
 なぜかたくなに拒否しようとされるのか、理解に苦しみます。

④ 契約書に、領収書発行に関する記載がなくても同じことです。

⑤ なお、支払代金から相殺などした場合は、その領収書に 「仕入代金と相殺」 の旨を明記すれば、収入印紙の貼付は不要です。金銭・有価証券の受取ではないからです。

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