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「ナースコール対応(随時休憩)」、時間外手当を支払わないとい

最終更新日:2018年04月01日 16:41

介護職の管理者をしています。

これまで、約一年間働いてきてもらった夜勤専門の介護職員から、休憩時間も働いていたので時間外手当を払ってほしいと請求されています。

確かにこの職員の契約書には、3時間半の休憩と書かれていましたが、夜勤中職員は一人であり、お年寄りからの連絡(ナースコール)は職員に持たせたスマートフォンに通知が行くようになっており、数人のお年寄りがベッドから離床した場合も、通知がこのスマートフォンへ行くようになっています。
また内線ですので、職員が外出すると、電波は届かなくなります。

スマートフォンに勤務の時間割が書いてありましたが、四時間分について、「ナースコール対応(随時休憩)」と書いてあります。

会社としては、この四時間の中で、好きにやってくれれば休憩時間になると思っていましたが、職員は、それでは気が休まらず、労働基準法上の休憩時間には全くあたらず、これまでの全休憩時間について、時給分を請求してきています。

もし訴訟に発展した場合、どのような結果になりそうでしょうか?

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Re: 「ナースコール対応(随時休憩)」、時間外手当を支払わないとい

著者ぴぃちんさん

2018年04月01日 22:58

こんばんは。

休憩時間とするのであれば、その時間においては「休憩時間とは単に作業に従事しない手持時間を含まず労働者び権利として労働から離れることを保障されて居る時間の意であつて、その他の拘束時間労働時間として取り扱うこと。」とされています。

ゆえに、休憩時間としている時間帯もナースコールに対応させていることから、労働者はその時間を自由に利用できる状況になく、実質会社が拘束していることから、それは労働時間と解釈されるように思います。

休憩時間でなく労働時間であれば、それに応じた賃金の支払いは必要であると判断されるかと思います。
ナースコールに対応する必要があり、離床した場合の連絡がありその対応が必要なのであれば、交代要員もいないことから、休憩を会社が確保していたとすることが難しそうに思います…。



> 介護職の管理者をしています。
>
> これまで、約一年間働いてきてもらった夜勤専門の介護職員から、休憩時間も働いていたので時間外手当を払ってほしいと請求されています。
>
> 確かにこの職員の契約書には、3時間半の休憩と書かれていましたが、夜勤中職員は一人であり、お年寄りからの連絡(ナースコール)は職員に持たせたスマートフォンに通知が行くようになっており、数人のお年寄りがベッドから離床した場合も、通知がこのスマートフォンへ行くようになっています。
> また内線ですので、職員が外出すると、電波は届かなくなります。
>
> スマートフォンに勤務の時間割が書いてありましたが、四時間分について、「ナースコール対応(随時休憩)」と書いてあります。
>
> 会社としては、この四時間の中で、好きにやってくれれば休憩時間になると思っていましたが、職員は、それでは気が休まらず、労働基準法上の休憩時間には全くあたらず、これまでの全休憩時間について、時給分を請求してきています。
>
> もし訴訟に発展した場合、どのような結果になりそうでしょうか?

Re: 「ナースコール対応(随時休憩)」、時間外手当を支払わないとい

著者村の平民さん

2018年04月02日 00:31

① 民法では契約自由の原則が有り、契約書に書いてあれば賃金対象時間にはならないと解釈したいで有ろうと推察します。

② しかし、労働基準法民法の規定に優先します。従って、その契約が労基法に認められる賃金不払い条件を満たしているか、否かで判断することになります。

③ 現実に、ナースコールが当該職員に持たせているスマートフォンに来るのであり、それを雇い主が完全に承知していて、スマートフォンに常時規制されているのですから、休憩とは言えません。明らかに業務中です。

④ 一般的に 「手待ち」 時間は休憩時間ではなく、労働時間であると広く認識されています。失礼ですが、その世間常識とも言えることに目を背けておられるようです。

⑤ 訴訟に発展したら、完全に敗訴するでしょう。弁護士に相談したら 「すぐ賃金を支払って訴訟にならぬようにしましょう」 と勧めるでしょう。

⑥ 訴訟の前に、当該労働者労働基準監督署へ申告する可能性があります。そうなると、昨今の状況から、署は重箱の隅をつつくように調査する可能性があります。芋づる式にアレコレ出てきて、それだけでは済まないのではないでしょうか。

⑦ 知らぬは経営者だけのようです。

Re: 「ナースコール対応(随時休憩)」、時間外手当を支払わないとい

著者村の長老さん

2018年04月02日 08:32

既に休憩の取扱については回答がありますので、重複は避けます。

ただ医療関係事業場(介護含む)は、現在政府の労働時間適正化重点事業場となっています。この場合の「重点」とは、従来の取扱である調査をし問題があれば指導を行い改善を図る、というものとは少々異なります。

これらの業界は、労働時間管理について労働者に厳しい現実があるのは既知の事実として広く知られています。もちろん改善の必要があることも。

しかしこれらの業界はマンパワー・労働集約的な業務であり、かつ人材の供給が思うようにいかないが必要不可欠な業務であることも事実です。従ってやみくもに取締を強化するだけでは、国民の利益につながらない側面も持ち合わせています。このため数年前から全国の社労士会等の協力を得て改善対策を進めています。なかなか遅々として効果的には進んでいない現状がありますが、労働者賃金UPのための待遇改善金を出しているのも改善の一つだと思います。

経営側として大変だとは思いますが、国もサポートを始めたことですし、都道府県社労士会や労働基準協会に特別に相談窓口も設けているはずです。無料ですから遠慮なく相談しましょう。労働者はもちろんですが、経営が成り立たなくなっては国民の損害は甚大です。昨秋に入管及び難民法・外国人技能実習制度の改正があり、この分野に今後外国人の雇用が進む予定です。もうしばらくですので頑張ってください。

Re: 「ナースコール対応(随時休憩)」、時間外手当を支払わないとい

ぴぃちんさん、ありがとうございます。
例外は無いのでしょうか?


> こんばんは。
>
> 休憩時間とするのであれば、その時間においては「休憩時間とは単に作業に従事しない手持時間を含まず労働者び権利として労働から離れることを保障されて居る時間の意であつて、その他の拘束時間労働時間として取り扱うこと。」とされています。
>
> ゆえに、休憩時間としている時間帯もナースコールに対応させていることから、労働者はその時間を自由に利用できる状況になく、実質会社が拘束していることから、それは労働時間と解釈されるように思います。
>
> 休憩時間でなく労働時間であれば、それに応じた賃金の支払いは必要であると判断されるかと思います。
> ナースコールに対応する必要があり、離床した場合の連絡がありその対応が必要なのであれば、交代要員もいないことから、休憩を会社が確保していたとすることが難しそうに思います…。
>
>
>
> > 介護職の管理者をしています。
> >
> > これまで、約一年間働いてきてもらった夜勤専門の介護職員から、休憩時間も働いていたので時間外手当を払ってほしいと請求されています。
> >
> > 確かにこの職員の契約書には、3時間半の休憩と書かれていましたが、夜勤中職員は一人であり、お年寄りからの連絡(ナースコール)は職員に持たせたスマートフォンに通知が行くようになっており、数人のお年寄りがベッドから離床した場合も、通知がこのスマートフォンへ行くようになっています。
> > また内線ですので、職員が外出すると、電波は届かなくなります。
> >
> > スマートフォンに勤務の時間割が書いてありましたが、四時間分について、「ナースコール対応(随時休憩)」と書いてあります。
> >
> > 会社としては、この四時間の中で、好きにやってくれれば休憩時間になると思っていましたが、職員は、それでは気が休まらず、労働基準法上の休憩時間には全くあたらず、これまでの全休憩時間について、時給分を請求してきています。
> >
> > もし訴訟に発展した場合、どのような結果になりそうでしょうか?

Re: 「ナースコール対応(随時休憩)」、時間外手当を支払わないとい

村の平民さん、ありがとうございます。

例外は無いのでしょうか?


> ① 民法では契約自由の原則が有り、契約書に書いてあれば賃金対象時間にはならないと解釈したいで有ろうと推察します。
>
> ② しかし、労働基準法民法の規定に優先します。従って、その契約が労基法に認められる賃金不払い条件を満たしているか、否かで判断することになります。
>
> ③ 現実に、ナースコールが当該職員に持たせているスマートフォンに来るのであり、それを雇い主が完全に承知していて、スマートフォンに常時規制されているのですから、休憩とは言えません。明らかに業務中です。
>
> ④ 一般的に 「手待ち」 時間は休憩時間ではなく、労働時間であると広く認識されています。失礼ですが、その世間常識とも言えることに目を背けておられるようです。
>
> ⑤ 訴訟に発展したら、完全に敗訴するでしょう。弁護士に相談したら 「すぐ賃金を支払って訴訟にならぬようにしましょう」 と勧めるでしょう。
>
> ⑥ 訴訟の前に、当該労働者労働基準監督署へ申告する可能性があります。そうなると、昨今の状況から、署は重箱の隅をつつくように調査する可能性があります。芋づる式にアレコレ出てきて、それだけでは済まないのではないでしょうか。
>
> ⑦ 知らぬは経営者だけのようです。

Re: 「ナースコール対応(随時休憩)」、時間外手当を支払わないとい

村の長老さん、ありがとうございます。
また質問させてください。


> 既に休憩の取扱については回答がありますので、重複は避けます。
>
> ただ医療関係事業場(介護含む)は、現在政府の労働時間適正化重点事業場となっています。この場合の「重点」とは、従来の取扱である調査をし問題があれば指導を行い改善を図る、というものとは少々異なります。
>
> これらの業界は、労働時間管理について労働者に厳しい現実があるのは既知の事実として広く知られています。もちろん改善の必要があることも。
>
> しかしこれらの業界はマンパワー・労働集約的な業務であり、かつ人材の供給が思うようにいかないが必要不可欠な業務であることも事実です。従ってやみくもに取締を強化するだけでは、国民の利益につながらない側面も持ち合わせています。このため数年前から全国の社労士会等の協力を得て改善対策を進めています。なかなか遅々として効果的には進んでいない現状がありますが、労働者賃金UPのための待遇改善金を出しているのも改善の一つだと思います。
>
> 経営側として大変だとは思いますが、国もサポートを始めたことですし、都道府県社労士会や労働基準協会に特別に相談窓口も設けているはずです。無料ですから遠慮なく相談しましょう。労働者はもちろんですが、経営が成り立たなくなっては国民の損害は甚大です。昨秋に入管及び難民法・外国人技能実習制度の改正があり、この分野に今後外国人の雇用が進む予定です。もうしばらくですので頑張ってください。

Re: 「ナースコール対応(随時休憩)」、時間外手当を支払わないとい

著者村の平民さん

2018年04月04日 16:19

① 「例外は無いのでしょうか?」 とのお尋ねですが、お気に召さないとは思いますが例外を知りません。

② 労働基準監督署へ勇を鼓してご相談下さい。電話するなら、署の電話番号の前に 「184」 と入力、続けて署の電話番号を入れましょう。こちらの番号を署員に知られずに済みます。
 匿名で聞くことをお勧めします。ただし、匿名で聞くならば、署員の言い間違いを後刻訂正などしてくれません。

③ なお、よく聞くことですが 「他所でもやっているじゃないの!!」 と気色ばむ方も居られます。確かに不正は多く行われています。分からなければ現実にはそれでも世の中は通ります。
 人を10人殺しても、分からなければ死ぬまで捕まりません。
 しかし知る人ぞ知る。訴えられたら・・・

Re: 「ナースコール対応(随時休憩)」、時間外手当を支払わないとい

何度も回答していただき、ありがとうございます。


> ① 「例外は無いのでしょうか?」 とのお尋ねですが、お気に召さないとは思いますが例外を知りません。
>
> ② 労働基準監督署へ勇を鼓してご相談下さい。電話するなら、署の電話番号の前に 「184」 と入力、続けて署の電話番号を入れましょう。こちらの番号を署員に知られずに済みます。
>  匿名で聞くことをお勧めします。ただし、匿名で聞くならば、署員の言い間違いを後刻訂正などしてくれません。
>
> ③ なお、よく聞くことですが 「他所でもやっているじゃないの!!」 と気色ばむ方も居られます。確かに不正は多く行われています。分からなければ現実にはそれでも世の中は通ります。
>  人を10人殺しても、分からなければ死ぬまで捕まりません。
>  しかし知る人ぞ知る。訴えられたら・・・

Re: 「ナースコール対応(随時休憩)」、時間外手当を支払わないとい

著者ぴぃちんさん

2018年04月04日 16:53

> ぴぃちんさん、ありがとうございます。
> 例外は無いのでしょうか?



例外というのは何に対する例外でしょうか。
労働なのか、休憩なのか、についての休憩時間については、その定義的な考え方があります。
会社が休憩時間としても、実質が休憩になっていないのであれば、それは休憩時間でない、といえます。
労働者でなく、経営者が夜勤業務を行ったのであれば、勿論、労働時間に応じた賃金は必要ない、になるでしょうが、今回はそのような状況でもない、と思います。

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