相談の広場
中小企業の経理を担当しています。
当社では、これまで出張手当を給料に含めて支払っていましたが、経理に関する資料を読んでいたところ別途支給にしなければいけないことがわかり、現在その準備をしています。
給料が現金支給のため、出張手当(日当)も現金で支払います。
給料支払いに対しては領収書をもらっていませんが、出張手当(日当)については従業員から領収書をもらう必要がありますか?
なお、旅費・食費は実費支給とし別精算する予定です。
また、明細書・領収書のフォーマットがあれば、助かります。
経理担当2年目の若輩者です。陳腐な質問かもしれませんが、ご教示のほどよろしくお願いいたします。
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① 「旅費精算書」 とWebのキーワードに入力して検索すれば、ワンサとあります。
② 古くから、日本法令社が大型の文房具店や通信で販売しています。
③ また、無償でダウンロードしてコピーすればそれでも十分でしょう。
④ 給料支払は現金 (通貨) で支払ったら領収書を貰うべきです。既製品の賃金台帳には、領収印を押せるように捺印欄を設けたものもあります。
本人の預金口座に振り込む同意を得ていて、その口座に振り込む場合は、銀行の振り込み受領書があれば差し支えないとされます。
⑤ 旅費については、会計処理をする上において、間違いがなかったことの証明として、領収書が必要です。
旅費精算書に、現金領収印を押させても可です。
⑥ 出張旅費は、実費を原則とし、それにいくらかの出張雑費として 「出張手当」 を加えたものであり、一定の規定に基づいて支払えば、賃金としません。
⑦ 従来給料に含めて出張手当を支払っていたと言うことですが、給料に含めるならば、会社と本人は間違って多くの公的保険料、所得税、翌年の住民税を負担しています。可能な限り遡及修正して、その損失を取り戻しましょう。
⑧ 前記⑥と⑦のことに気づく労働者が居た場合、会社の処置により損害を受けたとして紛争の原因になりかねません。
御社の出張手当はどのように規定されていますか?
出張に要した費用を実費弁済して会社の経費として処理する場合には、原則としてその金額の証は必要になります。ないのであれば、経費処理はできません。
就業規則や給与規定において、出張したことに対して給与として手当を支払っているのであれば、給与して処理することも方法の1つになります。それが違法ということはありません。
実費弁済分以外を日当として支払うのであれば、就業規則等にその旨規定がないのであれば、実費弁済分以外は給与として処理する必要があります。
村の平民さんも記載されていますが、給与にしても経費にしても、その領収証がないのであれば、会社の経費として処理できません。給与であっても、現金渡であれば、給与の受領の証は必要になります。
ゆえに、御社の出張に関する規定がどのようになっているのか、によります。
日当として経費処理する規定があるのに処理していなかったのであれば、遡って対応は必要になろうかと思いますが、規定がないのであればその必要はない、になります。
僭越ながら、現金払いの給与、現金払いの交通費に対して、領収証をこれまで受領していなかったのであれば、早急に御社の顧問税理士さんに連絡の上、対応されることをおすすめいたします。
> 中小企業の経理を担当しています。
> 当社では、これまで出張手当を給料に含めて支払っていましたが、経理に関する資料を読んでいたところ別途支給にしなければいけないことがわかり、現在その準備をしています。
> 給料が現金支給のため、出張手当(日当)も現金で支払います。
> 給料支払いに対しては領収書をもらっていませんが、出張手当(日当)については従業員から領収書をもらう必要がありますか?
> なお、旅費・食費は実費支給とし別精算する予定です。
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