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労務管理

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業務委託(準委任契約)について教えてください

著者 アンママ さん

最終更新日:2018年04月02日 20:03

請負契約に関して教えてください。

ある企業から業務を請け負ってます。
アドバイザリー(コンサル)業務契約になってることが多いです。

・ある業務をエージェントを使用して個人業務委託の人に業務を委託する場合、
大元の発注会社との契約書には再委託先をどのように記載したらいいのでしょうか?準委任契約の場合は特約にする必要があるかとは思いますが、いかがでしょうか?
(発注者→元請け(弊社)→エージェント→個人業務委託 という関係です)

・準委任先の会社を全てを記載する必要があるのでしょうか?
(ここでいう、エージェントと個人業務委託者)

・下請け法に関しては孫請けに出す場合、特に注意する必要はありますか?(業務内容はコンサルのみの場合もあれば、システム設計の部分もあります)
弊社は資本金は1千万の企業です。

委任であっても業務委託契約である以上、時間管理はできませんよね?

どうぞよろしくお願いいたします。

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Re: 業務委託(準委任契約)について教えてください

著者hitokoto2008さん

2018年04月03日 12:43

まず業務請負契約準委任契約には民法上の違いがあります。
業務請負契約は仕事の完成がメインですが、準委任契約ですと事務の仕事ですから必ずしも仕事の完了、完成までは想定していません。準委任契約では完成しなくても、事務上の仕事をちゃんと行っていれば完成しなくても債務履行を問われないわけです(委任契約だと善管注意義務違反の損害賠償請求が多いらしい…)
物品の納品等のように完成がハッキリわかるものでなく、コンサル業務という一部曖昧な場合だと、当然本来の請負部分と委任部分が混在することになります。
その部分は不明ですよね。
その一方で発注者側からみた場合、始めから下請けを想定しているのか、下請け禁止を想定しているのか定かではありません。
下請けへの丸投げは簡単で、下請けにその責任を押し付ければよいわけですが、その一方で下請け費用が過大になるようだったら、元請が個別に下請け契約を行ったほうがコスト的には安くなる場合もあります。
業種は違いますが、私共の契約では基本的に再委託禁止条項がほぼ記載されており、再下請けに出す場合には元請に事前承認を得ることになっています。
ですから、元請と契約を交わす段階では下請け企業の名前までは出てこないわけで、その都度必要に応じて元請にそれぞれ申請承認を得ることになりますね。
但し、再委託禁止が前提であるので、当然合理的な理由が必要となります。

> 準委任であっても業務委託契約である以上、時間管理はできませんよね?

弁護士さんなども委任契約ですが、連絡等などは○~○時までとかできますよね。そういう形の時間管理はできるのでないですか。






> 準請負契約に関して教えてください。
>
> ある企業から業務を請け負ってます。
> アドバイザリー(コンサル)業務契約になってることが多いです。
>
> ・ある業務をエージェントを使用して個人業務委託の人に業務を委託する場合、
> 大元の発注会社との契約書には再委託先をどのように記載したらいいのでしょうか?準委任契約の場合は特約にする必要があるかとは思いますが、いかがでしょうか?
> (発注者→元請け(弊社)→エージェント→個人業務委託 という関係です)
>
> ・準委任先の会社を全てを記載する必要があるのでしょうか?
> (ここでいう、エージェントと個人業務委託者)
>
> ・下請け法に関しては孫請けに出す場合、特に注意する必要はありますか?(業務内容はコンサルのみの場合もあれば、システム設計の部分もあります)
> 弊社は資本金は1千万の企業です。
>
> 準委任であっても業務委託契約である以上、時間管理はできませんよね?
>
> どうぞよろしくお願いいたします。
>

Re: 業務委託(準委任契約)について教えてください

著者アンママさん

2018年04月03日 13:10

ありがとうございます。
追加で知ってたら教えてください。

再委託や再開示について、契約上は業務委託は第三者扱いですよね?
そして、派遣は指揮命令が派遣先にあるので、派遣先の会社の社員と同等と扱われる。

ここら辺、どこで調べたらわかるのでしょうか?

Re: 業務委託(準委任契約)について教えてください

著者hitokoto2008さん

2018年04月03日 13:43

> ありがとうございます。
> 追加で知ってたら教えてください。
>
> 再委託や再開示について、契約上は業務委託は第三者扱いですよね?
> そして、派遣は指揮命令が派遣先にあるので、派遣先の会社の社員と同等と扱われる。
>
> ここら辺、どこで調べたらわかるのでしょうか?
>


派遣先の会社には社員が沢山いるが、その会社の社員なのか?それとも別会社からの派遣社員であるかの確認ですね(別のところからの派遣や業務委託契約社員

そもそも、会社と会社との契約ですから、個別社員の情報開示はそもそも必要が無い。
敢えてそれに拘るとすれば、契約書において、その仕事に携われる社員を規定しておく『○○社社員に限る(派遣や業務委託を除く)』

厳密に調べるとなると、契約先の事業所番号・記号と携わる労働者雇用保険証や社会保険証の写しがあれば可能でしょうね。
事業主が違うはずですから…
でも、そこまでは私もやったことがない。

○○社の社員に限るという規程まで(正社員なのか契約社員かまでは拘らないが…)
そこまでですね。

Re: 業務委託(準委任契約)について教えてください

著者アンママさん

2018年04月03日 14:28

色々ありがとうございます。

私の説明が不十分で申し訳ありません。
業務委託契約にまつわる第三者になります。

請負契約
特に契約上に再委託の禁止条文がなければ、下請け、孫請けを受任者で手配してもよい。その際に発注者(大元)に報告は不要。

準委任契約 
受任者が下請け、孫請けに出す場合は、発注者(大元)への合意が必要。

・第三者 
当事者以外のもの
業務委託は第三者
派遣社員は当事者となるため、受任者の会社で働いてる派遣社員は第三者とならない


Re: 業務委託(準委任契約)について教えてください

著者hitokoto2008さん

2018年04月03日 15:59

派遣社員の指揮命令権は受任者の会社にあり、その仕事の範囲は受任者の会社の仕事に限られるはずですから、第三者への業務委託には当たらないでしょうね。





> 色々ありがとうございます。
>
> 私の説明が不十分で申し訳ありません。
> 業務委託契約にまつわる第三者になります。
>
> ・請負契約
> 特に契約上に再委託の禁止条文がなければ、下請け、孫請けを受任者で手配してもよい。その際に発注者(大元)に報告は不要。
>
> ・準委任契約 
> 受任者が下請け、孫請けに出す場合は、発注者(大元)への合意が必要。
>
> ・第三者 
> 当事者以外のもの
> 業務委託は第三者
> 派遣社員は当事者となるため、受任者の会社で働いてる派遣社員は第三者とならない
>

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