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税務管理

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16歳に達した扶養の源泉について

著者 さほげ さん

最終更新日:2018年04月04日 13:04

従業員の子供が16歳に達したのですが
給与計算の時に扶養の人数として入れてよかったでしょうか?
2月に誕生日を迎えたのですが、4月分から人数に入れて
あとは年末調整で精算しようと思っているのですが
問題ないでしょうか?

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Re: 16歳に達した扶養の源泉について

著者村の平民さん

2018年04月04日 14:14

① 16歳未満の子供は扶養控除の対象外となっています。これは 児童手当 (子ども手当) の制度が創設されたことを機に、その財源として16歳未満の扶養控除が廃止されたことによるものです。

② 所得税の扶養控除は、年末の時点で計算します。

③ 以上のことから、今年中に16歳になる子は、年初から扶養控除として申告しておいても差し支え有りません。

④ 有ってはならないことですが、16歳になる前にその子が死亡しても、それは差し支え有りません。その年中に死亡した人については年末の時点で考えることになって居ると思います。万一これに該当すれば税務署にお聞き下さい。

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