① 16歳未満の子供は扶養控除の対象外となっています。これは 児童手当 (子ども手当) の制度が創設されたことを機に、その財源として16歳未満の扶養控除が廃止されたことによるものです。
② 所得税の扶養控除は、年末の時点で計算します。
③ 以上のことから、今年中に16歳になる子は、年初から扶養控除として申告しておいても差し支え有りません。
④ 有ってはならないことですが、16歳になる前にその子が死亡しても、それは差し支え有りません。その年中に死亡した人については年末の時点で考えることになって居ると思います。万一これに該当すれば税務署にお聞き下さい。